行政手続平成二十六年総務省令第八十五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令
通知カード所持者(改正法附則第六条第一項に規定する通知カード所持者をいう。)についてのこの省令による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定<span>個人情報</span>の提供等に関する省令(以下こ
の規定により同項に規定する通知カード・個人番号カード関連事務を行わせていた市町村長は、この省令の施行の日に、機構にこの省令による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定<span>個人情報</span>
厚生平成二十六年厚生労働省令第百十号略称: 再生医療安全性確保法施行規則
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則
して選定された理由当該細胞の提供により予期される利益及び不利益細胞提供者となることは任意であること。同意の撤回に関する事項当該細胞の提供をしないこと又は同意を撤回することにより不利益な取扱いを受けないこと。研究に関する情報公開の方法(研究として再生医療等を行う場合に限る。)細胞提供者の<span>個人情報</span>
」とあるのは「細胞提供者の代諾者の同意を得る場合にあっては、当該代諾者に対し」と、「細胞提供者として」とあるのは「細胞提供者が細胞提供者として」と、「細胞提供者となること」とあるのは「代諾者となること」と、「当該細胞の提供をしないこと」とあるのは「同意を行わないこと」と、「細胞提供者の<span>個人情報</span>