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厚生平成二十六年厚生労働省令第百十号略称: 再生医療安全性確保法施行規則現行

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則

公布日
2014/09/26
最終改正公布
2025/10/22
施行日
2025/11/20
条数
172

直近の改正法: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令

条文

第一章 総則
第一条 (用語の定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一「幹細胞」とは、自己複製能(自己と同一の能力を有する細胞を複製する能力をいう。)及び多分化能(異なる系列の細胞に分化する能力をいう。)を有する細胞をいう。 二「人工多能性幹細胞」とは、人工的に多能性(内胚はい葉、中胚はい葉及び外胚はい葉の細胞に分化する性質をいう。)を誘導された幹細胞をいう。 三「人工多能性幹細胞様細胞」とは、前号以外の細胞であって人工多能性幹細胞と類似の性質を有する細胞をいう。 四「相同利用」とは、採取した細胞が再生医療等(再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する再生医療等をいう。以下同じ。)を受ける者の再生医療等の対象となる部位の細胞と同様の機能を持つ細胞の投与方法をいう。 五「細胞提供者」とは、再生医療等に用いる細胞(再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受けた再生医療等製品をいう。以下同じ。)の構成細胞を除く。以下同じ。)が人の受精胚はいである場合には当該受精胚はいを作製する人の精子(再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号。以下「施行令」という。)第一条第一号ハに規定する人の精子をいう。)を提供する男性及び人の未受精卵(施行令第一条第一号ハに規定する未受精卵をいう。)を提供する女性並びに再生医療等に用いる細胞が人の受精胚はい以外の人の細胞である場合には当該細胞を採取される者をいう。 六「代諾者」とは、細胞を採取される者又は再生医療等を受ける者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準じる者をいう。 七「提供機関管理者」とは、再生医療等提供機関(法第六条に規定する再生医療等提供機関をいう。以下同じ。)の管理者をいう。 七の二「実施責任者」とは、再生医療等に関する業務の実施を統括するための当該業務に係る責任者をいう。 八「多施設共同研究」とは、研究として行う再生医療等であって、一の研究の計画書(以下「研究計画書」という。)に基づき複数の再生医療等の提供を行う医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)において行われるものをいう。 九「代表管理者」とは、再生医療等を多施設共同研究として行う場合において、複数の再生医療等の提供を行う医療機関の管理者を代表する管理者をいう。 十「モニタリング」とは、研究として再生医療等を行う場合において、研究に対する信頼性の確保及び再生医療等を受ける者の保護の観点から研究が適正に行われていることを確保するため、当該研究の進捗状況並びに当該研究がこの省令及び研究計画書に従って行われているかどうかについて、再生医療等の提供を行う医療機関の管理者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。 十一「監査」とは、研究として再生医療等を行う場合において、研究に対する信頼性の確保及び再生医療等を受ける者の保護の観点から研究により収集された資料の信頼性を確保するため、当該研究がこの省令及び研究計画書に従って行われたかどうかについて、再生医療等の提供を行う医療機関の管理者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。 十二「施設管理者」とは、法第四十三条に規定する者をいう。 十三「資材」とは、特定細胞加工物等(法第二条第六項に規定する特定細胞加工物等をいう。以下同じ。)の容器、被包及び表示物をいう。 十四「作業所」とは、製造作業を行う場所をいう。 十五「ロット」とは、一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された特定細胞加工物等及び原料の一群をいう。 十六「管理単位」とは、同一性が確認された資材の一群をいう。 十七「清浄度管理区域」とは、作業所のうち、特定細胞加工物等及び原料(無菌操作により取り扱う必要のあるものを除く。)の調製作業を行う場所及び滅菌される前の容器等が作業所内の空気に触れる場所をいう。 十八「無菌操作等区域」とは、作業所のうち、無菌操作により取り扱う必要がある特定細胞加工物等及び原料の調製作業を行う場所、滅菌された容器等が作業所内の空気に触れる場所及び無菌試験等の無菌操作を行う場所をいう。 十九「ドナー動物」とは、再生医療等に用いる細胞を採取される動物をいう。 二十「照査」とは、設定された目標を達成する上での妥当性及び適切性を判定することをいう。

第一章 総則
第一条の二 (施行令第一条第一号ニの厚生労働省令で定める事項)

施行令第一条第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、傷病名とする。

第一章 総則
第一条の三 (施行令別表第三号の厚生労働省令で定める物)

施行令別表第三号の厚生労働省令で定める物はヒストンとする。

第一章 総則
第二条 (第一種再生医療等技術)

法第二条第七項の厚生労働省令で定める再生医療等技術は、次のいずれかに該当する医療技術とする。 一人の胚はい性幹細胞、人工多能性幹細胞又は人工多能性幹細胞様細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術 二遺伝子を導入若しくは改変する操作を行った細胞又は当該細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前号に掲げるものを除く。) 三動物の細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前二号に掲げるものを除く。) 四投与を受ける者以外の人の細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前三号に掲げるものを除く。) 五人の体内で当該人の細胞(精子及び未受精卵並びに精子と未受精卵との受精により生ずる胚はいを除く。)に次に掲げる物を導入する医療技術イ核酸(遺伝子の発現に必要な遺伝情報を含むものに限る。)ロイに掲げる物を加工するための機能を有する物ハ前条に規定する物を加工するための機能を有する物ニイ、ロ又はハに掲げる物を含有する物(細胞の分泌物を除く。)

第一章 総則
第三条 (第二種再生医療等技術)

法第二条第六項の厚生労働省令で定める再生医療等技術は、前条各号に掲げる医療技術以外であって、次のいずれかに該当する医療技術とする。 一培養した幹細胞又は当該細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術 二培養した細胞又は当該細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術のうち人の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成を目的とする医療技術(前号に掲げるものを除く。) 三細胞の相同利用ではない医療技術(前二号に掲げるものを除く。)

第一節 再生医療等提供基準
第四条 (再生医療等提供基準)

法第三条第一項の厚生労働省令で定める再生医療等の提供に関する基準(以下「再生医療等提供基準」という。)は、次条から第二十六条の十三までに定めるところによる。

第一節 再生医療等提供基準
第五条 (人員)

第一種再生医療等(法第二条第七項に規定する第一種再生医療等をいう。以下同じ。)又は第二種再生医療等(法第二条第八項に規定する第二種再生医療等をいう。以下同じ。)の提供を行う医療機関は、実施責任者を置かなければならない。

第三種再生医療等(法第二条第九項に規定する第三種再生医療等をいう。以下同じ。)の提供を行う医療機関は、実施責任者を置くことができる。

実施責任者は、医師又は歯科医師であって、実施する第一種再生医療等、第二種再生医療等又は第三種再生医療等の対象となる疾患及び当該疾患に関連する分野について、十分な科学的知見並びに医療に関する経験及び知識を有していなければならず、研究として再生医療等を行う場合には、研究に関する倫理に配慮して当該研究を適正に実施するための十分な教育及び訓練を受けていなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第六条 (構造設備その他の施設)

第一種再生医療等又は第二種再生医療等の提供を行う医療機関は、当該医療機関において再生医療等を受ける者に対し、救急医療を行うために必要な施設又は設備を有していなければならない。ただし、他の医療機関と連携することにより、当該者に対し、救急医療を行うために必要な体制があらかじめ確保されている場合には、この限りでない。

第一節 再生医療等提供基準
第七条 (細胞の入手)

再生医療等を行う医師又は歯科医師は、再生医療等に用いる細胞が、次に掲げる要件を満たすことを確認し、必要に応じ検査等を行い、当該細胞を再生医療等に用いることが適切であることを確認しなければならない。 一次に掲げる要件を満たした医療機関等において細胞の提供(細胞提供者からの細胞の提供に限る。以下同じ。)又は動物の細胞の採取が行われたこと。イ適切に細胞の提供を受け又は動物の細胞の採取をし、当該細胞の保管に当たり必要な管理を行っていること。ロ細胞の提供を受けること又は動物の細胞の採取をすること並びに当該細胞の保管に関する十分な知識及び技術を有する者を有していること。 二細胞の提供を受ける際に、細胞提供者の健康状態、年齢その他の事情を考慮した上で、当該細胞提供者の選定がなされたこと。 三細胞の提供を受ける際に、細胞提供者が細胞の提供を行うのに十分な適格性を有するかどうかの判定をするために、利用の目的に応じて、既往歴の確認、診察、検査等を行ったこと。 四細胞の提供を受けた後に、感染症の感染後、検査をしても感染を証明できない期間があることを勘案し、検査方法、検査項目等に応じて、可能な範囲で、適切な時期に再検査を実施していること。 五死亡した者から細胞を採取する場合にあっては、礼意を失わないように注意し、遺族に対して、細胞の使途その他細胞の採取に関し必要な事項について、できる限り平易な表現を用い、文書により適切な説明を行い、文書により同意を得ていること。 六細胞の提供を受ける際に、細胞提供者に対し、原則として、次に掲げる事項について、できる限り平易な表現を用い、文書により適切な説明を行い、文書により同意を得ていること。イ提供する再生医療等の名称及び当該再生医療等の提供について厚生労働大臣に再生医療等提供計画(法第四条第一項に規定する再生医療等提供計画をいう。以下同じ。)を提出している旨ロ細胞の提供を受ける医療機関等の名称及び細胞の採取を行う医師又は歯科医師の氏名ハ当該細胞の使途ニ細胞提供者として選定された理由ホ当該細胞の提供により予期される利益及び不利益ヘ細胞提供者となることは任意であること。ト同意の撤回に関する事項チ当該細胞の提供をしないこと又は同意を撤回することにより不利益な取扱いを受けないこと。リ研究に関する情報公開の方法(研究として再生医療等を行う場合に限る。)ヌ細胞提供者の個人情報(法第十五条に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する事項ル試料等(人体から取得された試料及び再生医療等に用いる情報をいう。以下同じ。)の保管及び廃棄の方法ヲ研究に対する第八条の八第一項各号に規定する関与に関する状況(研究として再生医療等を行う場合に限る。)ワ当該細胞を用いる再生医療等に係る特許権、著作権その他の財産権又は経済的利益の帰属に関する事項カ苦情及び問合せへの対応に関する体制ヨ当該細胞の提供に係る費用に関する事項タ当該細胞の提供による健康被害に対する補償に関する事項レ再生医療等の提供に伴い、細胞提供者の健康、子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見が得られる可能性がある場合には、当該細胞提供者に係るその知見(偶発的所見を含む。)の取扱いソ細胞提供者から取得された試料等について、当該細胞提供者から同意を得る時点では特定されない将来の研究のために用いられる可能性又は他の医療機関に提供する可能性がある場合には、その旨及び同意を受ける時点において想定される内容ツ再生医療等の審査等業務(法第二十六条第一項に規定する審査等業務をいう。以下同じ。)を行う認定再生医療等委員会(法第二十六条第六項第二号に規定する認定再生医療等委員会をいう。以下同じ。)における審査事項その他当該再生医療等に係る認定再生医療等委員会に関する事項ネ研究に用いる医薬品等(臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第二条第三項に規定する医薬品等をいう。以下同じ。)の製造販売をし、若しくはしようとする医薬品等製造販売業者(同条第四項に規定する医薬品等製造販売業者をいう。以下同じ。)又はその特殊関係者(同条第二項第一号に規定する特殊関係者をいう。以下同じ。)による研究資金等(同号に規定する研究資金等をいう。以下同じ。)の提供を受けて研究を行う場合においては、同法第三十二条に規定する契約の内容(研究として再生医療等を行う場合に限る。)ナその他当該細胞を用いる再生医療等の内容に応じ必要な事項 七細胞提供者の代諾者に対する説明及び同意については前号の規定を準用する。この場合において、同号中「細胞提供者に対し」とあるのは「細胞提供者の代諾者の同意を得る場合にあっては、当該代諾者に対し」と、「細胞提供者として」とあるのは「細胞提供者が細胞提供者として」と、「細胞提供者となること」とあるのは「代諾者となること」と、「当該細胞の提供をしないこと」とあるのは「同意を行わないこと」と、「細胞提供者の個人情報」とあるのは「細胞提供者及び代諾者の個人情報」と、「当該細胞提供者から」とあるのは「代諾者から」と読み替えるものとする。 八細胞の提供を受ける際に、代諾者の同意を得た場合には、代諾者の同意に関する記録及び代諾者と細胞提供者との関係についての記録が作成されていること。 九細胞提供者又は代諾者が当該細胞を再生医療等に用いることについて同意した場合であって、当該細胞に培養その他の加工が行われるまでの間について、当該細胞提供者又は代諾者が同意を撤回することができる機会が確保されていること。 十人の受精胚はいの提供を受ける場合にあっては、当該細胞の提供に係る同意があった後、少なくとも三十日間は人の胚はい性幹細胞の樹立に供することなく医療機関において当該細胞を保管し、細胞提供者に対し、当該者が同意を撤回することができる機会が確保されていること。 十一人の受精胚はいの提供を受ける場合にあっては、次に掲げる要件を満たしたものであること。イ生殖補助医療に用いる目的で作成された受精胚はいであって、当面当該目的に用いる予定がないもののうち、当該受精胚はいを滅失させることについて提供者の意思が確認できたものであること。ロ凍結保管がされているものであること。ハ凍結保管されている期間を除き、受精後十四日以内のものであること。ニその他人の胚はい性幹細胞の樹立の適正な実施のために必要な手続を経たものであること。 十二細胞の提供が無償で行われたこと。ただし、細胞の提供に際し発生した交通費その他の実費に相当するものについてはこの限りでない。 十三細胞の提供を受ける際に、その過程における微生物等による汚染を防ぐために必要な措置が講じられていること。 十四細胞の提供を受けた当該細胞について、微生物等による汚染及び微生物等の存在に関する適切な検査を行い、これらが検出されないことを、必要に応じ、確認したものであること。 十五細胞の採取を行う場合にあっては、細胞の採取を優先し、医学的処置、手術及びその他の治療の方針を変更することにより採取された細胞でないこと。 十六動物の細胞を用いる場合にあっては、細胞の採取に当たり、次に掲げる要件を満たしていること。イ細胞を採取される動物の状態その他の事情を考慮した上で、当該動物の選定がなされたこと。ロ細胞の採取の際に、当該動物が細胞を採取されるにつき十分な適格性を有するかどうかの判定をするために、利用の目的に応じて既往歴の確認、診察、検査等を行ったこと。ハ動物の細胞の採取の過程における微生物等における汚染を防ぐために必要な措置が講じられていること。ニドナー動物がその動物の飼育の過程で微生物等により汚染されることを防ぐために必要な措置が講じられていること。

第一節 再生医療等提供基準
第八条 (特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法)

再生医療等の提供を行う医療機関の管理者は、再生医療等に特定細胞加工物等を用いる場合においては、当該特定細胞加工物等の名称、構成細胞及び製造方法等を記載した概要書(以下「特定細胞加工物等概要書」という。)を作成しなければならない。

再生医療等の提供を行う医療機関の管理者は、再生医療等に特定細胞加工物等を用いる場合においては、特定細胞加工物等製造事業者(法第二条第十項に規定する特定細胞加工物等製造事業者をいう。以下同じ。)に、法第四十四条に規定する特定細胞加工物等製造事業者の業務に関し遵守すべき事項に従って特定細胞加工物等製造施設(法第二条第六項に規定する特定細胞加工物等製造施設をいう。以下同じ。)における特定細胞加工物等の製造及び品質管理を行わせなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第八条の二 (研究として再生医療等を行う場合の基本理念)

研究として行う再生医療等は、再生医療等を受ける者の生命、健康及び人権を尊重し、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。 一社会的及び学術的意義を有する研究を行うこと。 二研究の分野の特性に応じた科学的合理性を確保すること。 三研究により得られる利益及び再生医療等を受ける者への負担その他の不利益を比較考量すること。 四独立した公正な立場における審査等業務を行う認定再生医療等委員会の審査を受けていること。 五再生医療等を受ける者への事前の十分な説明を行うとともに、自由な意思に基づく同意を得ること。 六社会的に特別な配慮を必要とする者について、必要かつ適切な措置を講ずること。 七研究に利用する個人情報を適正に管理すること。 八研究の質及び透明性を確保すること。

第一節 再生医療等提供基準
第八条の三 (多施設共同研究)

再生医療等を多施設共同研究として行う医療機関の管理者は、当該再生医療等に係る業務を代表するため、当該管理者の中から、代表管理者を選任しなければならない。

再生医療等を多施設共同研究として行う医療機関の管理者は、当該再生医療等を行う他の医療機関の管理者に対し、当該多施設共同研究に関連する必要な情報を共有しなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第八条の四 (研究計画書)

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、次に掲げる事項を記載した研究計画書を当該医療機関の実施責任者に作成させなければならない。ただし、第三種再生医療等の提供を行う医療機関のうち、実施責任者が存しない医療機関においては、当該医療機関の管理者が次に掲げる事項を記載した研究計画書を作成しなければならない。 一研究の実施体制に関する事項 二研究の背景に関する事項(当該研究に用いる細胞の概要に関する事項、特定細胞加工物等の概要に関する事項及び医薬品(医薬品医療機器等法第十四条又は第十九条の二の承認を受けた医薬品をいう。以下同じ。)又は再生医療等製品を用いる場合にあっては当該医薬品又は当該再生医療等製品の概要に関する事項を含む。) 三研究の目的に関する事項 四研究の内容に関する事項(再生医療等提供計画に記載された再生医療等の内容をできる限り平易な表現を用いて記載したものを含む。) 五再生医療等を受ける者の選択及び除外並びに研究の中止に関する基準 六再生医療等を受ける者に対する治療に関する事項 七有効性の評価に関する事項 八安全性の評価に関する事項 九統計的な解析に関する事項 十原資料等(研究により得られたデータその他の記録であって、臨床研究法第三十二条の規定により締結した契約の内容を含む。以下同じ。)の閲覧に関する事項 十一品質管理及び品質保証に関する事項 十二倫理的な配慮に関する事項 十三記録(データを含む。)の取扱い及び保存に関する事項 十四研究の実施に係る金銭の支払及び補償に関する事項 十五研究に関する情報の公表に関する事項 十六研究の実施期間 十七再生医療等を受ける者及び細胞提供者並びにこれらの代諾者に対する説明及びその同意(これらに用いる様式を含む。)に関する事項 十八前各号に掲げるもののほか、研究の適正な実施のために必要な事項

前項の規定は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合について準用する。この場合において、「研究として再生医療等を行う医療機関の管理者」とあるのは「代表管理者」と、「当該医療機関の実施責任者」とあるのは「代表管理者の所属する医療機関の実施責任者」と読み替えるものとする。

第一節 再生医療等提供基準
第八条の五 (モニタリング)

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、研究計画書ごとにモニタリングに関する一の手順書を実施責任者に作成させ、当該手順書及び研究計画書に定めるところにより、モニタリングを実施させなければならない。ただし、第三種再生医療等の提供を行う医療機関のうち、実施責任者が存しない医療機関においては、当該医療機関の管理者が当該手順書を作成しなければならない。

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、モニタリングの対象となる研究に従事する者に、当該者が直接担当する業務のモニタリングを行わせてはならない。

モニタリングに従事する者は、当該モニタリングの結果を、研究として再生医療等を行う医療機関の管理者及び当該医療機関の実施責任者に報告しなければならない。

前項の報告を受けた研究として再生医療等を行っている医療機関の管理者は、再生医療等を多施設共同研究として行っている場合にあっては、必要に応じ、当該報告の内容を代表管理者に通知しなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第八条の六 (監査)

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、必要に応じて、研究計画書ごとに監査に関する一の手順書を実施責任者に作成させ、当該手順書及び研究計画書に定めるところにより、監査を実施させなければならない。ただし、第三種再生医療等の提供を行う医療機関のうち、実施責任者が存しない医療機関においては、当該医療機関の管理者が当該手順書を作成しなければならない。

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、監査の対象となる研究に従事する者及びそのモニタリングに従事する者に、監査を行わせてはならない。

監査に従事する者は、当該監査の結果を、研究として再生医療等を行う医療機関の管理者及び当該医療機関の実施責任者に報告しなければならない。

前項の報告を受けた研究として再生医療等を行っている医療機関の管理者は、再生医療等を多施設共同研究として行っている場合にあっては、必要に応じ、当該報告の内容を代表管理者に通知しなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第八条の七 (モニタリング及び監査に従事する者に対する指導等)

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、モニタリングに従事する者及び監査に従事する者が行うモニタリング及び監査に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第八条の八 (利益相反管理計画の作成等)

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、当該医療機関の実施責任者に、次に掲げる関与についての適切な取扱いの基準(以下「利益相反管理基準」という。)を定めさせなければならない。ただし、第三種再生医療等の提供を行う医療機関のうち、実施責任者が存しない医療機関においては、当該医療機関の管理者が利益相反管理基準を定めなければならない。 一研究として行う再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医薬品等製造販売業者若しくはその特殊関係者による研究資金等の提供その他の関与 二研究として行う再生医療等に従事する者(実施責任者、再生医療等を行う医師又は歯科医師及び統計的な解析を行うことに責任を有する者に限る。)及び研究計画書に記載されている者であって、当該研究を行うことによって利益を得ることが明白な者に対する当該研究に用いる特定細胞加工物等の製造委託を受けている特定細胞加工物等製造事業者又は当該研究に用いる医薬品等の製造販売をし、若しくはしようとする医薬品等製造販売業者若しくはその特殊関係者による寄附金、原稿執筆及び講演その他の業務に対する報酬の提供その他の関与

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者又は所属機関の長は、利益相反管理基準を踏まえ、前項の関与が確認された場合には、利益相反管理基準の確認及び当該利益相反管理基準に基づく前項の関与の事実関係についての確認を行い、当該確認の結果(助言、勧告その他の措置が必要な場合にあっては、当該措置の内容を含む。)を記載した報告書を作成しなければならない。この場合において、研究として再生医療等を行う医療機関の管理者以外の者が当該報告書を作成したときは、当該報告書を研究として再生医療等を行う医療機関の管理者に提出しなければならない。

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、当該医療機関の実施責任者に、前項に規定する報告書の内容も踏まえ、第一項の関与についての適切な取扱いの方法を具体的に定めた計画(前項の報告書に助言、勧告その他の措置が記載されている場合にあっては、その内容を含む。以下「利益相反管理計画」という。)を作成させなければならない。ただし、第三種再生医療等の提供を行う医療機関のうち、実施責任者が存しない医療機関においては、当該医療機関の管理者が利益相反管理計画を作成しなければならない。

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、利益相反管理基準及び利益相反管理計画について、認定再生医療等委員会の意見を聴かなければならない。

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、第一項の関与について、利益相反管理基準及び利益相反管理計画に基づき、適切な管理を行わなければならない。

第一項及び第四項の規定は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合について準用する。この場合において、第一項及び第四項中「研究として再生医療等を行う医療機関の管理者」とあるのは「代表管理者」と、第一項中「当該医療機関の実施責任者」とあるのは「代表管理者の属する医療機関の実施責任者」と、「提供を行う医療機関のうち、実施責任者が存しない医療機関においては」とあるのは「提供を多施設共同研究として行う場合に、当該医療機関に実施責任者が存しないときは」と、「当該医療機関の管理者」とあるのは「代表管理者」と読み替えるものとする。

代表管理者は、前項の規定により読み替えて準用する第一項の規定により利益相反管理基準を定めたときは、これを当該利益相反管理基準に係る再生医療等を行う他の医療機関の管理者及び実施責任者に通知しなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第八条の九 (情報の公表等)

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、あらかじめ、当該医療機関の実施責任者に、研究を行うに当たり世界保健機関が公表を求める事項その他の研究の過程の透明性の確保及び国民の研究への参加の選択に資する事項を厚生労働省が整備するデータベースに記録することにより、当該事項を公表させなければならない。ただし、第三種再生医療等の提供を行う医療機関のうち、実施責任者が存しない医療機関においては、当該医療機関の管理者が当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも同様とする。

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、当該医療機関の実施責任者に、第八条の四第一項第四号に掲げる研究の内容に関する事項として記載した主たる評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了したときは原則としてその日から一年以内に主要評価項目報告書(研究計画書につき当該収集の結果等を取りまとめた一の概要をいう。以下同じ。)を、同号に掲げる研究の内容に関する事項として記載した全ての評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了したときは原則としてその日から一年以内に研究計画書につき一の総括報告書(研究の結果等を取りまとめた文書をいう。以下同じ。)及びその概要を、それぞれ作成させなければならない。ただし、第三種再生医療等の提供を行う医療機関のうち、実施責任者が存しない医療機関においては、当該医療機関の管理者が主要評価項目報告書並びに総括報告書及びその概要を作成しなければならない。

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、前項の規定により主要評価項目報告書の作成を行う場合は、法第五条第一項の再生医療等提供計画の変更をしなければならない。

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、第二項の規定により主要評価項目報告書又は総括報告書及びその概要を作成させたときは、認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、当該医療機関の実施責任者に、主要評価項目報告書又は総括報告書の概要について当該認定再生医療等委員会が意見を述べた日から起算して一月以内に第一項の規定による公表をさせなければならない。ただし、第三種再生医療等の提供を行う医療機関のうち、実施責任者が存しない医療機関においては、当該医療機関の管理者が主要評価項目報告書又は総括報告書の概要について公表しなければならない。

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、前項の規定により総括報告書の概要を公表しようとするときは、あらかじめ、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、法第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による提出をした場合、同条第三項の規定による届出をした場合又は前項の規定による提出をした場合にあっては、第一項の規定による公表を行ったものとみなす。

前各項の規定は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合について準用する。この場合において、「研究として再生医療等を行う医療機関の管理者」とあるのは「代表管理者」と、第一項、第二項及び第四項中「当該医療機関の実施責任者」、「提供を行う医療機関のうち」、「実施責任者が存しない医療機関においては」又は「当該医療機関の管理者」とあるのは、それぞれ「代表管理者の属する医療機関の実施責任者」、「提供を多施設共同研究として行う場合に」、「当該医療機関に実施責任者が存しないときは」又は「代表管理者」と、第二項中「第八条の四第一項第四号」とあるのは「第八条の四第二項の規定において準用する同条第一項第四号」と読み替えるものとする。

代表管理者は、前項の規定により読み替えて準用する第一項の規定による公表をしたとき及び前項の規定により読み替えて準用する第六項の規定による提出をしたときは、速やかに、多施設共同研究に係る医療機関の管理者及び実施責任者に報告しなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第九条 (再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件)

再生医療等を行う医師又は歯科医師は、当該再生医療等を行うために必要な専門的知識及び十分な臨床経験を有していなければならず、研究として再生医療等を行う場合には、研究に関する倫理に配慮して当該研究を適正に実施するための十分な教育及び訓練を受けていなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第十条 (再生医療等を行う際の責務)

医師又は歯科医師は、再生医療等を行う際には、その安全性及び妥当性について、科学的文献その他の関連する情報又は十分な実験の結果に基づき、倫理的及び科学的観点から十分検討しなければならない。

医師又は歯科医師は、再生医療等に特定細胞加工物等を用いる場合においては、特定細胞加工物等製造事業者に特定細胞加工物等の製造を行わせる際に、特定細胞加工物等概要書に従った製造が行われるよう、必要な指示をしなければならない。

医師又は歯科医師は、再生医療等に特定細胞加工物等を用いる場合においては、再生医療等を受ける者に対し、特定細胞加工物等の投与を行う際に、当該特定細胞加工物等が特定細胞加工物等概要書に従って製造されたものか確認する等により、当該特定細胞加工物等の投与の可否について決定しなければならない。

再生医療等を行う医師又は歯科医師は、この省令、再生医療等提供計画及び研究計画書(研究として再生医療等を行う場合に限る。)に基づき再生医療等を行わなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第十一条 (再生医療等を行う際の環境への配慮)

医師又は歯科医師は、環境に影響を及ぼすおそれのある再生医療等を行う場合には、環境へ悪影響を及ぼさないよう必要な配慮をしなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第十二条 (再生医療等を受ける者の選定)

医師又は歯科医師は、研究として再生医療等を行う際には、病状、年齢その他の事情を考慮した上で、再生医療等を受けることとなる者の選定をしなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第十三条 (再生医療等を受ける者に対する説明及び同意)

再生医療等を行う医師又は歯科医師は、再生医療等を受ける者に対し、当該再生医療等について、文書により同意を得なければならない。

再生医療等を行う医師又は歯科医師は、前項の同意を得るに際し、次に掲げる事項について、できる限り平易な表現を用い、文書により再生医療等を受ける者に説明を行わなければならない。 一提供する再生医療等の名称及び厚生労働大臣に再生医療等提供計画を提出している旨 二再生医療等を提供する医療機関の名称並びに当該医療機関の管理者、実施責任者及び再生医療等を行う医師又は歯科医師の氏名(再生医療等を多施設共同研究として行う場合にあっては、代表管理者の氏名及び当該再生医療等を行う他の医療機関の名称及び当該医療機関の管理者の氏名を含む。) 三提供される再生医療等の目的及び内容 四当該再生医療等に用いる細胞に関する情報 五再生医療等を受ける者として選定された理由(研究として再生医療等を行う場合に限る。) 六当該再生医療等の提供により予期される利益及び不利益 七再生医療等を受けることを拒否することは任意であること。 八同意の撤回に関する事項 九再生医療等を受けることを拒否すること又は同意を撤回することにより不利益な取扱いを受けないこと。 十研究に関する情報公開の方法(研究として再生医療等を行う場合に限る。) 十一再生医療等を受ける者又は代諾者の求めに応じて、研究計画書その他の研究の実施に関する資料を入手又は閲覧できる旨及びその入手又は閲覧の方法(研究として再生医療等を行う場合に限る。) 十二再生医療等を受ける者の個人情報の保護に関する事項 十三試料等の保管及び廃棄の方法 十四研究に対する第八条の八第一項各号に規定する関与に関する状況(研究として再生医療等を行う場合に限る。) 十五苦情及び問合せへの対応に関する体制 十六当該再生医療等の提供に係る費用に関する事項 十七他の治療法の有無及び内容並びに他の治療法により予期される利益及び不利益との比較 十八当該再生医療等の提供による健康被害に対する補償に関する事項(研究として再生医療等を行う場合に限る。) 十九再生医療等を受ける者の健康、子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見が得られる可能性がある場合には、当該者に係るその知見(偶発的所見を含む。)の取扱い 二十再生医療等を受ける者から取得された試料等について、当該者から同意を受ける時点では特定されない将来の研究のために用いられる可能性又は他の医療機関に提供する可能性がある場合には、その旨と同意を受ける時点において想定される内容 二十一当該再生医療等の審査等業務を行う認定再生医療等委員会における審査事項その他当該再生医療等に係る認定再生医療等委員会に関する事項 二十二研究に用いる医薬品等の製造販売をし、若しくはしようとする医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者による研究資金等の提供を受けて研究を行う場合においては臨床研究法第三十二条に規定する契約の内容(研究として再生医療等を行う場合に限る。) 二十三その他当該再生医療等の提供に関し必要な事項

第一節 再生医療等提供基準
第十四条 (再生医療等を受ける者の代諾者に対する説明及び同意)

再生医療等を受ける者の代諾者に対する説明及び同意については前条の規定を準用する。この場合において、同条中「再生医療等を受ける者に対し」とあるのは「再生医療等を受ける者の代諾者の同意を得る場合にあっては、当該代諾者に対し」と、「再生医療等を受ける者に説明」とあるのは「代諾者に説明」と、「再生医療等を受ける者として」とあるのは「再生医療等を受ける者が再生医療等を受ける者として」と、「再生医療等を受けること」とあるのは「同意」と、「再生医療等を受ける者の個人情報」とあるのは「再生医療等を受ける者及び代諾者の個人情報」と、「当該者から」とあるのは「代諾者から」と読み替えるものとする。

再生医療等を行う医師又は歯科医師は、再生医療等を受ける者の代諾者の同意を得た場合には、代諾者の同意に関する記録及び代諾者と再生医療等を受ける者との関係についての記録を作成しなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第十五条 (細胞の安全性に関する疑義が生じた場合の措置)

再生医療等を行う医師又は歯科医師は、細胞提供者又は細胞を採取した動物の遅発性感染症の発症の疑いその他の当該細胞の安全性に関する疑義が生じたことを知った場合には、再生医療等の安全性の確保等を図るために必要な措置を講じなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第十六条 (試料の保管)

再生医療等の提供を行う医療機関の管理者は、再生医療等を受ける者が感染症を発症した場合等の原因の究明のため、細胞提供者又は細胞を採取した動物の細胞の一部等の適当な試料について、採取を行った日から一定期間保管しなければならない。ただし、保管しないこと又は保管できないことについて、採取した細胞が微量である場合その他合理的な理由がある場合には、この限りでない。

再生医療等の提供を行う医療機関の管理者は、再生医療等を受ける者が感染症を発症した場合等の原因の究明のため、当該再生医療等に用いた細胞加工物の一部について、再生医療等を行った日から一定期間保管しなければならない。ただし、保管しないこと又は保管できないことについて、細胞加工物が微量である場合その他合理的な理由がある場合には、この限りでない。

再生医療等の提供を行う医療機関の管理者は、前二項の規定により試料又は細胞加工物の一部を保管しようとするときは、あらかじめ、これらの保管期間終了後の取扱いを定めて、これらの定めにより必要な措置を講じなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第十七条 (疾病等の発生の場合の措置)

再生医療等を行う医師又は歯科医師は、再生医療等の提供によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又は感染症の発生(以下「疾病等の発生」という。)を知ったときは、再生医療等の提供を行う医療機関の管理者及び当該医療機関の実施責任者に対し、速やかにその旨を報告しなければならない。

実施責任者は、前項の報告により知った場合を除き、疾病等の発生を知ったときは、再生医療等の提供を行う医療機関の管理者に報告しなければならない。

前二項の報告を受けた再生医療等の提供を行う医療機関の管理者は、当該再生医療等を多施設共同研究として行っている場合にあっては、当該報告の内容を速やかに代表管理者に通知しなければならない。

第一項若しくは第二項の報告又は前項の通知を受けた再生医療等を提供する医療機関の管理者、実施責任者又は代表管理者は、当該再生医療等を行う医師又は歯科医師に対し、当該再生医療等の中止その他の必要な措置を講ずるよう指示しなければならない。

第一項若しくは第二項の報告又は第三項の通知を受けた再生医療等を提供する医療機関の管理者、実施責任者又は代表管理者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対し、発生した事態及び講じた措置について速やかに通知しなければならない。 一特定細胞加工物等を用いた再生医療等を行っていた場合当該再生医療等に用いる特定細胞加工物等を製造した特定細胞加工物等製造事業者 二医薬品又は再生医療等製品を用いた再生医療等を行っていた場合当該再生医療等に用いる医薬品又は再生医療等製品の製造販売業者(当該医薬品が医薬品医療機器等法第十九条の二第一項の承認を受けている場合にあっては、同条第四項に規定する選任外国製造医薬品等製造販売業者をいい、当該再生医療等製品が同法第二十三条の三十七第一項の承認を受けている場合にあっては、同条第四項に規定する選任外国製造再生医療等製品製造販売業者をいう。)

第一節 再生医療等提供基準
第十八条 (再生医療等の提供終了後の措置等)

再生医療等を行う医師又は歯科医師は、再生医療等の提供を終了した後においても、安全性及び科学的妥当性の確保の観点から、再生医療等の提供による疾病等の発生についての適当な期間の追跡調査、効果についての検証その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。また、その結果については、再生医療等の提供を行う医療機関の管理者及び当該医療機関の実施責任者に対し、報告しなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第十九条 (再生医療等を受ける者に関する情報の把握)

再生医療等を行う医師又は歯科医師は、再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病等の発生の場合に当該疾病等の情報を把握できるよう、並びに細胞加工物及び核酸等(法第二条第五項に規定する核酸等をいう。以下同じ。)に問題が生じた場合に再生医療等を受けた者の健康状態等が把握できるよう、あらかじめ適切な措置を講じなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第二十条 (実施状況の確認)

再生医療等の提供を行う医療機関の管理者及び実施責任者は、再生医療等がこの省令、再生医療等提供計画及び研究計画書(研究として再生医療等を行う場合に限る。)に従い、適正に行われていることを随時確認するとともに、必要に応じて、再生医療等の中止又は再生医療等提供計画及び研究計画書の変更その他の再生医療等の適正な実施を確保するために必要な措置を講じなければならない。

実施責任者は、再生医療等の提供を行う医療機関の管理者に対して、再生医療等の提供の状況について、随時報告しなければならない。

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者及び実施責任者は、当該再生医療等に関する業務の一部を委託する場合には、委託を受けた者が遵守すべき事項について、委託契約の内容を確認するとともに、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第二十条の二 (不適合の管理)

再生医療等を行う医師又は歯科医師は、再生医療等がこの省令又は再生医療等提供計画に適合していない状態(以下「不適合」という。)であると知ったときは、再生医療等の提供を行う医療機関の管理者及び実施責任者に対し、速やかにその旨を報告しなければならない。

実施責任者は、前項の報告により知った場合を除き、再生医療等が不適合であると知ったときは、再生医療等の提供を行う医療機関の管理者に報告しなければならない。

前二項の報告を受けた再生医療等の提供を行う医療機関の管理者は、当該再生医療等を多施設共同研究として行っている場合にあっては、当該報告の内容を速やかに代表管理者に通知しなければならない。

再生医療等の提供を行う医療機関の管理者(再生医療等を多施設共同研究として行っている場合にあっては代表管理者)は、不適合であって、特に重大なものが判明した場合においては、速やかに認定再生医療等委員会の意見を聴かなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第二十一条 (再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償を行う場合)

法第三条第二項第四号の厚生労働省令で定める場合は、研究として行われる場合とする。

第一節 再生医療等提供基準
第二十二条 (細胞提供者等に対する補償)

再生医療等の提供を行う医療機関の管理者又は再生医療等に用いる細胞の提供を受ける医療機関等の管理者は、細胞提供者が再生医療等を受ける者以外の者である場合には、当該細胞の提供に伴い生じた健康被害の補償のために、保険への加入その他の必要な措置を講じておかなければならない。

再生医療等の提供を行う医療機関の管理者は、再生医療等(研究として行われる場合に限る。)の提供に当たっては、当該再生医療等の提供に伴い生じた健康被害の補償のために、保険への加入その他の必要な措置を講じておかなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第二十三条 (細胞提供者等に関する個人情報の取扱い)

細胞提供者及び再生医療等を受ける者に関する個人情報を保有する者は、特定の個人を識別することができないように保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)を加工する場合にあっては、必要な場合に特定の個人を識別できる情報を保有しつつ行った上で、当該個人情報を取り扱わなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第二十四条

削除

第一節 再生医療等提供基準
第二十五条 (教育又は研修)

再生医療等の提供を行う医療機関の管理者又は実施責任者は、再生医療等を適正に行うために定期的に教育又は研修の機会を確保しなければならない。

再生医療等を行う医師又は歯科医師その他の再生医療等に従事する者は、再生医療等を適正に行うために定期的に適切な教育又は研修を受け、情報収集に努めなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第二十六条 (苦情及び問合せへの対応)

再生医療等の提供を行う医療機関の管理者は、苦情及び問合せに適切かつ迅速に対応するため、苦情及び問合せを受け付けるための窓口の設置、苦情及び問合せの対応の手順の策定その他の必要な体制の整備をしなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第二十六条の二 (認定再生医療等委員会の意見への対応)

再生医療等の提供を行う医療機関の管理者は、認定再生医療等委員会から意見を述べられた場合には、当該意見を尊重して必要な措置を講じなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第二十六条の三 (個人情報の取扱い)

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者及び研究として行う再生医療等に従事する者は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者及び研究として行う再生医療等に従事する者は、個人情報を取り扱うに当たっては、前項の規定にかかわらず、第三項及び第四項並びに次条から第二十六条の十三までの規定の定めるところによる。

研究として行う再生医療等に従事する者は、原則として、あらかじめ、本人(個人情報によって識別される特定の個人をいう。以下同じ。)又はその親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準ずる者(以下「本人等」という。)から同意を得た範囲又は次条の規定により通知し、若しくは公表している範囲を超えて、再生医療等の実施に伴い取得した保有個人情報を取り扱ってはならない。

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、個人情報の利用(再生医療等を多施設共同研究として行っている場合における他の医療機関の管理者又は外国(個人情報の保護に関する法律第二十八条第一項に規定する外国をいう。第二十六条の十三において同じ。)にある者への提供を含む。次条において同じ。)の目的(次条第一号イにおいて「利用目的」という。)の達成に必要な範囲内において、保有個人情報を正確かつ最新の内容に保たなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第二十六条の四 (個人情報の利用に係る本人等の同意)

医師又は歯科医師は、個人情報を利用して研究として再生医療等を行う場合においては、次に掲げる場合を除き、本人等の同意を得なければならない。 一既存試料等(研究計画書が作成されるまでの間に存在する試料等又は当該研究計画書が作成された後に当該研究の目的以外の目的で取得された試料等であって、当該研究に利用するもの(特定細胞加工物等に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)の取得時に別の研究における利用についての同意が得られており、当該研究を行うことについて、次に掲げる事項を既存試料等が再生医療等に利用される者又はその親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準ずる者(以下「既存試料等が再生医療等に利用される者等」という。)に通知し、又は公表しており、かつ、その同意が当該研究の目的と相当の関連性があると合理的に認められる場合イ当該研究における既存試料等の利用目的及び利用方法(当該再生医療等を多施設共同研究として行う場合において、当該再生医療等を行う他の医療機関の管理者へ提供される場合はその方法を含む。)ロ当該研究に利用する既存試料等の項目ハ当該研究に利用する既存試料等を利用する者の範囲ニ当該研究に利用する既存試料等の管理について責任を有する者の氏名又は名称 二当該研究の実施について、次に掲げる事項を既存試料等が再生医療等に利用される者等に通知し、又は公表している場合であって、当該既存試料等が再生医療等に利用される者が当該研究に参加することについて、原則として、既存試料等が再生医療等に利用される者等が拒否できる機会を保障している場合(前号に該当する場合を除く。)イ前号イからニまでに掲げる事項ロ既存試料等が再生医療等に利用される者等の求めに応じて、既存試料等が再生医療等に利用される者が識別される既存試料等の利用(当該再生医療等を多施設共同研究として行う場合における当該再生医療等を行う他の医療機関の管理者への提供を含む。)を停止することハロの既存試料等が再生医療等に利用される者等の求めを受け付ける方法

第一節 再生医療等提供基準
第二十六条の五

削除

第一節 再生医療等提供基準
第二十六条の六

削除

第一節 再生医療等提供基準
第二十六条の七

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第一節 再生医療等提供基準
第二十六条の八

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第一節 再生医療等提供基準
第二十六条の九

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第一節 再生医療等提供基準
第二十六条の十

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第一節 再生医療等提供基準
第二十六条の十一

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第一節 再生医療等提供基準
第二十六条の十二 (試料等に係る個人情報の保護に関する措置)

再生医療等を多施設共同研究として行う医療機関の管理者は、当該再生医療等を行う他の医療機関の管理者に対し試料等を提供する場合にあっては、特定の個人を識別することができないように加工するよう努めなければならない。

第一節 再生医療等提供基準
第二十六条の十三 (記録の作成)

研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、外国にある者と共同して研究を行う場合であって、外国にある者に保有個人情報を含む試料等を提供するとき(他の法令の規定により当該外国にある者に当該試料等を提供する場合を除く。)は、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。 一当該保有個人情報を含む試料等を提供した年月日 二当該外国にある者の名称及び所在地 三法第十四条に規定する同意を得ている旨又は前条に規定する手続を行っている旨 四当該保有個人情報によって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項 五当該外国にある者に提供した保有個人情報の項目

外国にある者から個人情報を含む試料等の提供を受ける場合(他の法令の規定により外国にある者から試料等の提供を受ける場合を除く。)には、研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、次に掲げる事項の確認を行い、当該確認に係る事項に関する記録を作成しなければならない。 一当該個人情報を含む試料等の提供を受けた年月日 二当該試料等の提供を行った外国にある者の名称及び所在地 三当該試料等が適切に取得されたことを記載した書類 四当該外国にある者から提供を受けた個人情報の項目

第二節 再生医療等提供計画
第二十七条 (再生医療等提供計画の提出)

法第四条第一項の規定による提出は、研究として再生医療等を行う場合にあっては様式第一による再生医療等提供計画、それ以外の場合にあっては様式第一の二による再生医療等提供計画を提出して行うものとする。

前項の提出を行ったときは、速やかにその旨を当該再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会に通知しなければならない。

第一項の規定による提出及び前項の規定による通知は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合にあっては、代表管理者が行うものとする。

法第四条第一項の厚生労働省令で定める再生医療等の区分は、再生医療等技術の区分とする。

法第四条第一項第六号の厚生労働省令で定める場合は、研究として行われる場合とする。

法第四条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一審査等業務を行う認定再生医療等委員会の認定番号及び再生医療等提供計画の審査に関する事項 二個人情報の取扱いの方法 三教育又は研修の方法 四苦情及び問合せへの対応に関する体制の整備状況 五審査等業務の対象となる再生医療等提供計画に関する役務の提供の有無及びその内容 六前各号に掲げるもののほか、再生医療等を提供するに当たって留意すべき事項

提供機関管理者は、研究として再生医療等を行う場合にあっては、再生医療等提供計画と研究計画書との整合性を確保しなければならない。

法第四条第三項第二号(法第五条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一提供する再生医療等の詳細を記した書類(研究として再生医療等を行う場合は、研究計画書) 二実施責任者及び再生医療等を行う医師又は歯科医師の氏名、所属、役職及び略歴(研究に関する実績がある場合には、当該実績を含む。)を記載した書類 三再生医療等提供計画に記載された再生医療等と同種又は類似の再生医療等に関する国内外の実施状況を記載した書類 四特定細胞加工物(法第二条第四項に規定する特定細胞加工物をいう。以下同じ。)を用いる場合にあっては、再生医療等提供計画に記載された再生医療等に用いる細胞に関連する研究を記載した書類 五特定核酸等(法第二条第五項に規定する特定核酸等をいう。以下同じ。)を用いる場合にあっては、再生医療等提供計画に記載された再生医療等に用いる核酸等に関連する研究を記載した書類 六特定細胞加工物等を用いる場合にあっては、特定細胞加工物等概要書、第九十六条に規定する特定細胞加工物等標準書、第九十七条第一項に規定する衛生管理基準書、同条第二項に規定する製造管理基準書及び同条第三項に規定する品質管理基準書 七医薬品又は再生医療等製品を用いる場合にあっては、当該医薬品又は再生医療等製品の注意事項等情報(医薬品医療機器等法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報(当該医薬品が医薬品医療機器等法第六十八条の二十の二に規定する生物由来製品である場合にあっては、同条各号に掲げる事項を含む。)をいう。) 八特定細胞加工物等の製造を委託する場合にあっては、委託契約書の写しその他これに準ずるもの 九第八条の五第一項の規定により作成した手順書及び第八条の六第一項の規定により手順書を作成した場合にあっては、当該手順書(研究として再生医療等を行う場合に限る。) 十利益相反管理基準及び利益相反管理計画(研究として再生医療等を行う場合に限る。) 十一統計解析計画書(統計的な解析を行うための計画書をいう。以下同じ。)を作成した場合にあっては、当該統計解析計画書(研究として再生医療等を行う場合に限る。)

第二節 再生医療等提供計画
第二十八条 (再生医療等提供計画の変更の提出)

法第五条第一項の規定による変更は、変更後の再生医療等提供計画及び様式第二による届書を提出して行うものとする。

前項の規定による提出は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合にあっては、代表管理者が行うものとする。

第二節 再生医療等提供計画
第二十九条 (再生医療等提供計画の軽微な変更の範囲)

法第五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 一当該再生医療等の安全性に影響を与える再生医療等の提供方法の変更 二特定細胞加工物等を用いる場合にあっては、当該再生医療等の安全性に影響を与える特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法の変更 三医薬品又は再生医療等製品を用いる場合にあっては、当該医薬品又は再生医療等製品に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第四十七条第三号又は第百三十七条の二十八第四号に掲げる変更 四再生医療等が研究として行われる場合にあっては、研究の実施方法の変更 五前各号に掲げる変更のほか、当該再生医療等の安全性に影響を与えるもの

第二節 再生医療等提供計画
第三十条 (再生医療等提供計画の軽微な変更の届出)

法第五条第三項の規定による届出は、様式第三による届書を提出して行うものとする。

法第五条第三項の規定による通知及び前項の規定による届出は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合にあっては、代表管理者が行うものとする。

第二節 再生医療等提供計画
第三十条の二 (認定再生医療等委員会の変更禁止)

提供機関管理者は、法第四条第一項の規定により、再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出した後は、認定再生医療等委員会が廃止された場合その他のやむを得ない事情がある場合を除き、再生医療等提供計画に記載されている認定再生医療等委員会を変更してはならない。

第二節 再生医療等提供計画
第三十一条 (再生医療等の提供の中止の届出)

法第六条の規定による届出は、様式第四による届書を提出して行うものとする。

法第六条の規定による通知及び前項の規定による届出は、多施設共同研究として再生医療等を行っている場合にあっては、代表管理者が行うものとする。

第二節 再生医療等提供計画
第三十一条の二 (再生医療等の提供の終了)

提供機関管理者は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等(研究として行われる場合を除く。)の提供を終了したときは、遅滞なく、その旨を、再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会に通知するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

第二節 再生医療等提供計画
第三十一条の三 (厚生労働大臣による情報の公表)

厚生労働大臣は、再生医療等提供機関が提供する再生医療等に係る次の各号に掲げる事項(法第五条第三項の規定による届出があった場合には、当該各号に掲げる事項であって当該届出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。 一再生医療等提供機関の名称及び住所並びに管理者の氏名 二提供する再生医療等(研究として行われる場合にあっては、その旨を含む。)及び再生医療等の区分 三再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会の名称 四再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式 五法第二十二条又は第二十三条の規定による命令(提供機関管理者が法第四条第一項の規定による提出を行うことなく他の再生医療等を提供した場合に行うものを含む。)をした場合にあっては、その内容

第三節 再生医療等の適正な提供に関する措置
第三十二条 (再生医療等を行う場合に説明及び同意が不要な場合)

法第十四条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一単独で説明を受け、同意を与えることが困難な者に対し、再生医療等を行う場合であって、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合イ当該再生医療等を行うことに合理的理由があることについて、認定再生医療等委員会の審査を受けた場合であって、次の(1)から(5)までのいずれも満たす場合(1)当該再生医療等を受けることとなる者に緊急かつ明白な生命の危険が生じていること。(2)その他の治療方法では十分な効果が期待できないこと。(3)当該再生医療等を受けることにより生命の危険が回避できる可能性が十分にあると認められること。(4)当該再生医療等を受けることとなる者に対する予測される不利益が必要な最小限度のものであること。(5)代諾者となるべき者と直ちに連絡を取ることができないこと。ロイの場合以外の場合であって、当該再生医療等を行うことに合理的理由があることについて、認定再生医療等委員会の審査を受けており、当該再生医療等を受けることとなる者の代諾者の同意を得ている場合 二十六歳未満の者に対し、再生医療等を行う場合であって、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合(前号に掲げる場合を除く。)イ当該再生医療等を受けることとなる者が再生医療等を受けることについての説明を十分理解できる能力を有しており、当該者の理解を得ている場合であって、前号イの(1)から(5)までのいずれも満たす場合ロイの場合以外の場合であって、当該再生医療等を受けることとなる者が再生医療等を受けることについての説明を十分理解できる能力を有し、かつ、当該者の理解を得ており、当該再生医療等を受けることとなる者の代諾者の同意を得ている場合

第三節 再生医療等の適正な提供に関する措置
第三十三条 (再生医療等を受ける者以外の者から細胞の採取を行う場合に説明及び同意が不要な場合)

法第十四条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一単独で説明を受け、同意を与えることが困難な者から再生医療等に用いる細胞の採取を行う場合であって、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合イ当該採取を行うことに合理的理由があることについて、認定再生医療等委員会の審査を受けた場合であって、次の(1)及び(2)を満たす場合(1)当該細胞を採取されることとなる者が、あらかじめ、再生医療等に用いられるために自らの細胞を提供する意思を表示していること。(2)代諾者となるべき者と直ちに連絡を取ることができないこと。ロイの場合以外の場合であって、当該採取を行うことに合理的理由があることについて、認定再生医療等委員会の審査を受けており、当該細胞を採取されることとなる者の代諾者の同意を得ている場合 二十六歳未満の者から再生医療等に用いる細胞の採取を行う場合であって、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合(前号に掲げる場合を除く。)イ当該細胞を採取されることとなる者が当該細胞の採取を行うことについての説明を十分理解できる能力を有しており、当該者の理解を得ている場合であって、前号イの(1)及び(2)を満たす場合ロイの場合以外の場合であって、当該細胞を採取されることとなる者が当該細胞の採取を行うことについての説明を十分理解できる能力を有し、かつ、当該者の理解を得ており、当該細胞を採取されることとなる者の代諾者の同意を得ている場合

第三節 再生医療等の適正な提供に関する措置
第三十四条 (再生医療等に関する記録及び保存)

法第十六条第一項の記録は、再生医療等を受けた者ごとに作成しなければならない。

法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 一再生医療等を行う場合次に掲げる事項イ再生医療等を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日ロ病名及び主要症状ハ使用した特定細胞加工物等又は医薬品若しくは再生医療等製品の種類、投与方法その他の再生医療等の内容及び評価ニ再生医療等に用いる細胞に関する情報ホ特定細胞加工物等の製造を委託した場合は委託先及び委託業務の内容ヘ再生医療等を行った年月日ト再生医療等を行った医師又は歯科医師の氏名チイからトまでに掲げるもののほか、再生医療等を行うために必要な事項 二研究として再生医療等を行う場合次に掲げる事項イ再生医療等を受ける者を特定する事項ロ再生医療等を受ける者に対する診療及び検査に関する事項ハ研究への参加に関する事項ニイからハまでに掲げるもののほか、研究として再生医療等を行うために必要な事項

提供機関管理者は、再生医療等が行われたときは、法第十六条第一項に規定する記録であって前項第一号に掲げる事項に関するものを、再生医療等提供計画、第二十七条第八項第一号から第八号までに掲げる書類、再生医療等を受ける者及び細胞提供者並びにこれらの代諾者に対する説明及びその同意に係る文書並びに認定再生医療等委員会から受け取った審査等業務に係る文書とともに、次に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる期間、保存しなければならない。 一医薬品医療機器等法第二条第十一項に規定する特定生物由来製品に該当する医薬品(同法第十四条、第十四条の二の二、第十四条の三又は第十九条の二の承認の内容に従わずに用いるものに限る。以下「特定生物由来製品該当医薬品」という。)若しくは指定再生医療等製品(医薬品医療機器等法第六十八条の七第三項に規定する指定再生医療等製品であって、同法第二十三条の二十五、第二十三条の二十六、第二十三条の二十六の二、第二十三条の二十八又は第二十三条の三十七の承認の内容に従わずに用いるものに限る。以下同じ。)又は当該特定生物由来製品該当医薬品若しくは当該指定再生医療等製品の原料と類似の原料から成る特定細胞加工物等を用いる場合三十年間 二前号に掲げる特定生物由来製品該当医薬品若しくは指定再生医療等製品又は特定細胞加工物等以外の細胞加工物及び核酸等を用いる場合十年間

研究として再生医療等を行う提供機関管理者は、法第十六条第一項に規定する記録であって第二項第二号に掲げる事項に関するものを、次に掲げる書類及び記録とともに、研究が終了した日から五年間保存しなければならない。 一総括報告書その他のこの省令の規定により再生医療等を提供する医療機関の管理者、実施責任者又は再生医療等を行う医師若しくは歯科医師が作成した文書又はその写し及び記録 二モニタリング及び監査(第八条の六の規定により監査を実施する場合に限る。)に関する文書 三原資料等(法第十六条、前項及び第一号に掲げるものを除く。) 四研究の実施に係る契約書(臨床研究法第三十二条の規定により締結した契約に係るものを除く。) 五前各号のほか、再生医療等を研究として行うために必要な文書

研究として再生医療等を行う提供機関管理者は、第二項第二号に規定する事項に関する記録の修正を行う場合は、修正者の氏名及び修正を行った年月日を記録し、修正した記録とともに保存しなければならない。

第三節 再生医療等の適正な提供に関する措置
第三十五条 (認定再生医療等委員会への疾病等の報告)

提供機関管理者は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供について、次に掲げる事項を知ったときは、それぞれ当該各号に定める期間内に当該事項を、再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会に報告しなければならない。 一次に掲げる疾病等の発生のうち、当該再生医療等の提供によるものと疑われるもの又は当該再生医療等の提供によるものと疑われる感染症によるもの七日イ死亡ロ死亡につながるおそれのある症例 二次に掲げる疾病等の発生のうち、当該再生医療等の提供によるものと疑われるもの又は当該再生医療等の提供によるものと疑われる感染症によるもの十五日イ治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例ロ障害ハ障害につながるおそれのある症例ニ重篤である症例ホ後世代における先天性の疾病又は異常 三再生医療等の提供によるものと疑われる又は当該再生医療等の提供によるものと疑われる感染症による疾病等の発生(前二号に掲げるものを除く。)再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して六十日ごとに当該期間満了後十日以内

前項(次条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合について準用する。この場合において、同項中「提供機関管理者」とあるのは、「代表管理者」と読み替えるものとする。

第三節 再生医療等の適正な提供に関する措置
第三十六条 (厚生労働大臣への疾病等の報告)

法第十八条の厚生労働省令で定める事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項とする。

前条(第一項第三号を除く。)の規定は、法第十八条の規定による厚生労働大臣への報告について準用する。この場合において、前条第一項中「再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

第三節 再生医療等の適正な提供に関する措置
第三十七条 (認定再生医療等委員会への定期報告)

法第二十条第一項の規定に基づき、提供機関管理者は、再生医療等の提供の状況について、再生医療等提供計画に記載された再生医療等技術ごとに、次に掲げる事項について、当該再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会に報告しなければならない。 一当該再生医療等を受けた者の数 二当該再生医療等に係る疾病等の発生状況及びその後の経過 三当該再生医療等の安全性及び科学的妥当性についての評価 四当該再生医療等に対する第八条の八第一項各号に規定する関与に関する事項 五当該再生医療等に係るこの省令又は再生医療等提供計画に対する不適合の発生状況及びその後の対応

前項の報告には、第二十七条第八項各号に掲げる書類(認定再生医療等委員会が最新のものを有していないものに限る。)を添付しなければならない。

第一項の報告は、再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して、一年ごとに、当該期間満了後九十日以内に行わなければならない。

認定再生医療等委員会は、第一項の報告を受けた場合には、当該再生医療等の継続の適否について、意見を述べなければならない。

前四項の規定は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合について準用する。この場合において、第一項中「提供機関管理者」とあるのは「代表管理者」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、前二項中「第一項」とあるのは「第五項において準用する第一項」と読み替えるものとする。

第三節 再生医療等の適正な提供に関する措置
第三十八条 (厚生労働大臣への定期報告)

法第二十一条第一項の規定に基づき、提供機関管理者は、再生医療等の提供の状況について、再生医療等提供計画に記載された再生医療等技術ごとに、当該再生医療等提供計画に記載されている認定再生医療等委員会の名称、当該認定再生医療等委員会による当該再生医療等の継続の適否に係る意見及び前条第一項第一号に掲げる事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。

前項の報告には、第二十七条第八項各号に掲げる書類(厚生労働大臣が最新のものを有していないものに限る。)を添付しなければならない。

提供機関管理者は、第一項の報告の際には、前条第一項の報告に対し当該認定再生医療等委員会が意見を述べた場合には、当該意見を添えなければならない。

第一項の報告は、再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して、一年ごとに、当該期間満了後九十日以内に行わなければならない。

前四項の規定は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合について準用する。この場合において、第一項及び第三項中「提供機関管理者」とあるのは「代表管理者」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、第三項中「第一項の報告の際」とあるのは「第五項において準用する第一項の報告の際」と、「前条第一項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項」と、前項中「第一項」とあるのは「第五項において準用する第一項」と読み替えるものとする。

第三節 再生医療等の適正な提供に関する措置
第三十九条

削除

第三節 再生医療等の適正な提供に関する措置
第四十条 (認定再生医療等委員会の審査等業務に係る契約)

再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者は、認定再生医療等委員会(当該再生医療等を提供しようとする医療機関の開設者が設置した認定再生医療等委員会及び当該再生医療等を提供しようとする医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に審査等業務を行わせることとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により認定委員会設置者(法第二十六条第六項第一号に規定する認定委員会設置者をいう。以下同じ。)との契約を締結しなければならない。 一当該契約を締結した年月日 二再生医療等を提供しようとする医療機関及び当該認定再生医療等委員会の名称及び所在地 三当該契約に係る業務の手順に関する事項 四当該認定再生医療等委員会が意見を述べるべき期限 五細胞提供者及び再生医療等を受ける者の秘密の保全に関する事項 六その他必要な事項

第三節 再生医療等の適正な提供に関する措置
第四十一条 (講じた措置についての認定再生医療等委員会への報告)

再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者又は提供機関管理者は、認定再生医療等委員会から法第二十六条第一項各号に規定する意見を述べられた場合には、当該意見を受けて講じた再生医療等提供計画の変更その他の措置について、当該認定再生医療等委員会に対し報告を行わなければならない。

前項の規定は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合について準用する。この場合において、同項中「再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者又は提供機関管理者」とあるのは、「代表管理者」と読み替えるものとする。

第三章 認定再生医療等委員会
第四十二条 (再生医療等委員会を設置できる団体)

法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める団体は、次に掲げる団体とする。 一医学医術に関する学術団体 二一般社団法人又は一般財団法人 三特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 四私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(医療機関を有するものに限る。) 五独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(医療の提供又は臨床研究(臨床研究法第二条第一項に規定する臨床研究をいう。次号において同じ。)若しくは医薬品医療機器等法第二条第十八項に規定する治験の支援を業務とするものに限る。) 六特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供又は臨床研究若しくは医薬品医療機器等法第二条第十八項に規定する治験の支援を業務とするものに限る。) 七国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(医療機関を有するものに限る。) 八地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(医療機関を有するものに限る。)

再生医療等委員会を前項第一号から第三号までに掲げる団体が設置する場合は、当該者は次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一定款その他これに準ずるものにおいて、再生医療等委員会を設置する旨の定めがあること。 二その役員(法第二十六条第五項第三号に規定する役員をいう。次号において同じ。)のうちに医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関係者が含まれていること。 三その役員に占める次に掲げる者の割合が、それぞれ三分の一以下であること。イ特定の医療機関の職員その他の当該医療機関と密接な関係を有する者ロ特定の法人の役員又は職員その他の当該法人と密接な関係を有する者 四再生医療等委員会の設置及び運営に関する業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。 五財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類をその事務所に備えて置き、一般の閲覧に供していること。 六その他再生医療等委員会の業務の公正かつ適正な遂行を損なうおそれがないこと。

第三章 認定再生医療等委員会
第四十三条 (再生医療等委員会の認定の申請)

法第二十六条第二項の規定による申請は、様式第五による申請書を提出して行うものとする。

法第二十六条第二項第七号(法第二十七条第三項及び第二十八条第六項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、再生医療等委員会の所在地及び再生医療等委員会の連絡先とする。

法第二十六条第三項第三号(法第二十七条第三項及び第二十八条第六項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。 一前条第一項第一号から第三号までに掲げる団体が第一項の申請をしようとする場合イ再生医療等委員会を設置する者に関する証明書類ロ再生医療等委員会を設置する者が再生医療等委員会を設置する旨を定めた定款その他これに準ずるものハ前条第二項第二号及び第三号の要件を満たすことを証明する書類ニ財産的基礎を有していることを証明する書類 二医療機関の開設者又は前条第一項第四号から第八号までに掲げる団体が第一項の申請をしようとする場合再生医療等委員会を設置する者に関する証明書類

第三章 認定再生医療等委員会
第四十四条 (第一種再生医療等提供計画又は第二種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う再生医療等委員会の委員の構成要件)

第一種再生医療等提供計画(法第七条に規定する第一種再生医療等提供計画をいう。以下同じ。)又は第二種再生医療等提供計画(法第十一条に規定する第二種再生医療等提供計画をいう。以下同じ。)に係る審査等業務を行う再生医療等委員会の法第二十六条第四項第一号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、各号に掲げる者は当該各号以外に掲げる者を兼ねることができない。 一分子生物学、細胞生物学、遺伝学、臨床薬理学又は病理学の専門家 二再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者 三臨床医(現に診療に従事している医師又は歯科医師をいう。以下同じ。) 四審査等業務の対象となる再生医療等の提供において用いられる特定細胞加工物等の製造に関する識見を有する者 五医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家 六生命倫理に関する識見を有する者 七生物統計その他の臨床研究に関する識見を有する者 八第一号から前号までに掲げる者以外の一般の立場の者

前項に規定する第一種再生医療等提供計画又は第二種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う再生医療等委員会が、第二条第二号又は第五号に掲げる再生医療等技術に係る審査等業務を行う場合は、前項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者を置くものとする。ただし、各号に掲げる者は当該各号以外に掲げる者を兼ねることができない。 一遺伝子治療が人に与える影響について十分な科学的知見及び識見を有する者 二核酸等に係る遺伝子組換え生物の取扱いについて科学的知見及び識見を有する者

第三章 認定再生医療等委員会
第四十五条 (第三種再生医療等提供計画のみに係る審査等業務を行う再生医療等委員会の委員の構成要件)

第三種再生医療等提供計画(法第二十六条第一項に規定する第三種再生医療等提供計画をいう。以下同じ。)のみに係る審査等業務を行う再生医療等委員会の法第二十六条第四項第一号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、各号に掲げる者は当該各号以外に掲げる者を兼ねることができない。 一再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者を含む二名以上の医学又は医療の専門家(ただし、所属機関が同一でない者が含まれ、かつ、少なくとも一名は医師又は歯科医師であること。) 二医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家又は生命倫理に関する識見を有する者 三前二号に掲げる者以外の一般の立場の者

第三章 認定再生医療等委員会
第四十六条 (第一種再生医療等提供計画又は第二種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う再生医療等委員会の委員の構成基準)

第一種再生医療等提供計画又は第二種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う再生医療等委員会の法第二十六条第四項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一男性及び女性がそれぞれ二名以上含まれていること。 二再生医療等委員会を設置する者と利害関係を有しない者が二名以上含まれていること。 三同一の医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。)に所属している者が半数未満であること。

第三章 認定再生医療等委員会
第四十七条 (第三種再生医療等提供計画のみに係る審査等業務を行う再生医療等委員会の委員の構成基準)

第三種再生医療等提供計画のみに係る審査等業務を行う再生医療等委員会の法第二十六条第四項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一委員が五名以上であること。 二男性及び女性がそれぞれ一名以上含まれていること。 三再生医療等委員会を設置する者と利害関係を有しない者が二名以上含まれていること。 四同一の医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。)に所属している者が半数未満であること。

第三章 認定再生医療等委員会
第四十八条 (手数料の算定の基準)

法第二十六条第四項第四号の厚生労働省令で定める基準は、再生医療等委員会が、審査等業務に関して徴収する手数料の額を、委員への報酬の支払等、当該再生医療等委員会の健全な運営に必要な経費を賄うために必要な範囲内とし、かつ、公平なものとなるよう定めていることとする。

第三章 認定再生医療等委員会
第四十九条 (審査等業務の適切な実施のために必要な基準)

法第二十六条第四項第五号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一再生医療等委員会に、委員長を置くこと。 二審査等業務が適正かつ公正に行えるよう、その活動の自由及び独立が保障されていること。 三審査等業務に関する規程が定められていること。 四審査等業務の透明性を確保するため、審査等業務に関する規程、委員名簿その他再生医療等委員会の認定に関する事項及び審査等業務の過程に関する記録に関する事項について、厚生労働省が整備するデータベースに記録することにより公表すること。ただし、第四十三条第一項、第五十一条若しくは第五十八条第一項に規定する申請書又は第五十三条若しくは第五十五条第一項に規定する届書に記載された事項及び当該申請書又は当該届書に添付された書類に記載された事項については、当該事項を公表したものとみなす。 五審査等業務を継続的に実施できる体制を有すること。 六苦情及び問合せを受け付けるための窓口を設置していること。

第三章 認定再生医療等委員会
第四十九条の二 (欠格事由)

法第二十六条第五項第三号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣が法第三十一条第一項の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための認定委員会設置者の審査等業務の実施体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該認定委員会設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該認定委員会設置者が当該認定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

第三章 認定再生医療等委員会
第五十条 (再生医療等委員会の認定証の交付)

厚生労働大臣は、法第二十六条第四項の規定による認定をしたときは、認定を申請した者に対し、様式第六による認定証を交付しなければならない。法第二十八条第二項の規定による更新をしたときも、同様とする。

第三章 認定再生医療等委員会
第五十一条 (認定再生医療等委員会の変更の認定の申請)

法第二十七条第一項の規定による認定の申請は、変更後の第四十三条第一項に規定する申請書及び様式第七による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

第三章 認定再生医療等委員会
第五十二条 (法第二十七条第一項ただし書の軽微な変更の範囲)

法第二十七条第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 一当該認定再生医療等委員会の委員の氏名の変更であって、委員の変更を伴わないもの 二当該認定再生医療等委員会の委員の職業の変更であって、委員の構成要件(第四十四条及び第四十五条に規定する要件をいう。次号において同じ。)を満たさなくなるもの以外のもの 三当該認定再生医療等委員会の委員の減員に関する変更であって、委員の構成要件を満たさなくなるもの以外のもの 四審査等業務を行う体制に関する事項の変更であって、審査等業務の適切な実施に支障を及ぼすおそれのないもの

第三章 認定再生医療等委員会
第五十三条 (法第二十七条第二項の軽微な変更の届出)

法第二十七条第二項の規定による届出は、様式第八による届書を提出して行うものとする。

第三章 認定再生医療等委員会
第五十四条 (法第二十七条第四項の軽微な変更の範囲)

法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 二当該認定再生医療等委員会の委員の略歴の追加に関する変更 三再生医療等委員会を設置する旨の定めをした定款その他これに準ずるものの変更であって、次に掲げるものイ法その他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理ロ第一号及びイに掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更

第三章 認定再生医療等委員会
第五十五条 (法第二十七条第四項の変更の届出)

法第二十七条第四項の規定による届出は、様式第九による届書を提出して行うものとする。

法第二十六条第三項各号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合には、前項の届書に、変更後の法第二十六条第三項各号に掲げる書類を添えなければならない。

第三章 認定再生医療等委員会
第五十六条 (認定再生医療等委員会の認定証の書換え交付の申請)

認定委員会設置者は、認定証の記載事項に変更を生じたときは、様式第十による申請書及び認定証を厚生労働大臣に提出してその書換えを申請することができる。

第三章 認定再生医療等委員会
第五十七条 (認定再生医療等委員会の認定証の再交付)

認定委員会設置者は、認定再生医療等委員会の認定証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第十一による申請書を厚生労働大臣に提出してその再交付を申請することができる。この場合において、認定証を破り、又は汚した認定委員会設置者は、申請書に当該認定証を添えなければならない。

認定委員会設置者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、遅滞なく、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。

第三章 認定再生医療等委員会
第五十八条 (認定再生医療等委員会の認定の更新の申請)

法第二十八条第六項において準用する法第二十六条第二項の規定による更新の申請は、様式第十二による申請書を提出して行うものとする。

前項の申請書には、申請に係る認定証の写しを添えなければならない。

第三章 認定再生医療等委員会
第五十九条 (認定再生医療等委員会の廃止)

法第三十条第一項の規定による届出は、様式第十三による届書を提出して行うものとする。

認定委員会設置者が前項の届出を行おうとするときは、あらかじめ、当該認定再生医療等委員会に再生医療等提供計画を提出していた医療機関に、その旨を通知しなければならない。

第三章 認定再生医療等委員会
第六十条 (認定再生医療等委員会の廃止後の手続)

認定委員会設置者は、その設置する認定再生医療等委員会を廃止したときは、速やかに、その旨を当該認定再生医療等委員会に再生医療等提供計画を提出していた医療機関に通知しなければならない。

前項の場合において、認定委員会設置者は、当該認定再生医療等委員会に再生医療等提供計画を提出していた医療機関に対し、当該医療機関における再生医療等の提供又はその継続に影響を及ぼさないよう、他の認定再生医療等委員会を紹介することその他の適切な措置を講じなければならない。

第三章 認定再生医療等委員会
第六十一条 (認定再生医療等委員会の認定証の返納)

認定委員会設置者は、法第三十三条第一項の規定により認定再生医療等委員会の認定の取消を受けたとき、又は当該認定再生医療等委員会を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に認定証を返納しなければならない。

第三章 認定再生医療等委員会
第六十二条

削除

第三章 認定再生医療等委員会
第六十三条 (第一種再生医療等提供計画又は第二種再生医療等提供計画に係る審査等業務)

認定再生医療等委員会が、第一種再生医療等提供計画又は第二種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う際には、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一五名以上の委員が出席していること。 二男性及び女性の委員がそれぞれ二名以上出席していること。 三次に掲げる者がそれぞれ一名以上出席していること。イ第四十四条第一項第二号に掲げる者ロ第四十四条第一項第四号に掲げる者ハ第四十四条第一項第五号又は同項第六号に掲げる者ニ第四十四条第一項第八号に掲げる者ホ第四十四条第二項各号に掲げる者(第二条第二号又は第五号に掲げる再生医療等技術に係る審査等業務を行う場合に限る。) 四出席した委員の中に、審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出した医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。)と利害関係を有しない委員が過半数含まれていること。 五認定委員会設置者と利害関係を有しない委員が二名以上含まれていること。

第三章 認定再生医療等委員会
第六十四条 (第三種再生医療等提供計画に係る審査等業務)

認定再生医療等委員会が、第三種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う際には、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一五名以上の委員が出席していること。 二男性及び女性の委員がそれぞれ一名以上出席していること。 三次に掲げる者がそれぞれ一名以上出席していること。ただしイに掲げる者が医師又は歯科医師である場合にあっては、ロを兼ねることができる。イ第四十五条第一号に掲げる者のうち再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者ロ第四十五条第一号に掲げる者のうち医師又は歯科医師ハ第四十五条第二号に掲げる者ニ第四十五条第三号に掲げる者 四出席した委員の中に、審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出した医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。)と利害関係を有しない委員が過半数含まれていること。 五認定委員会設置者と利害関係を有しない委員が二名以上含まれていること。

第三章 認定再生医療等委員会
第六十四条の二 (認定再生医療等委員会の審査等業務)

認定再生医療等委員会は、法第二十六条第一項第一号に規定する業務(法第五条第二項において準用する法第四条第二項の規定により意見を求められた場合において意見を述べる業務を除く。)を行うに当たっては、技術専門員(審査等業務の対象となる疾患領域の専門家及び生物統計の専門家その他の再生医療等の特色に応じた専門家をいう。以下同じ。)からの評価書を確認しなければならない。

認定再生医療等委員会は、審査等業務(前項に掲げる業務を除く。)を行うに当たっては、必要に応じ、技術専門員の意見を聴かなければならない。

認定再生医療等委員会は、審査等業務の対象となるものが、再生医療等の提供に重要な影響を与えないものである場合であって、当該認定再生医療等委員会の指示に従って対応するものである場合には、第六十三条、前条及び前二項の規定にかかわらず、当該認定再生医療等委員会が定める審査等業務に関する規程に定める方法により、これを行うことができる。

認定再生医療等委員会は、法第二十六条第一項第二号又は第四号に規定する業務を行う場合であって、再生医療等を受ける者の保護の観点から緊急に当該再生医療等の提供の中止その他の措置を講ずる必要がある場合には、第六十三条、前条及び第二項並びに次条第二項の規定にかかわらず、審査等業務に関する規程に定める方法により、当該認定再生医療等委員会の委員長及び委員長が指名する委員による審査等業務を行い、結論を得ることができる。この場合において、当該認定再生医療等委員会は、後日、同項の規定に基づき、認定再生医療等委員会の結論を得なければならない。

認定再生医療等委員会は、法第二十六条第一項第一号に規定する業務を行う場合であって、災害その他やむを得ない事由があり、かつ、保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止又は再生医療等を受ける者の保護の観点から、緊急に再生医療等提供計画を提出し、又は変更する必要がある場合には、第六十三条、前条及び次条第二項の規定にかかわらず、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第百二十条第一項において同じ。)を含む。)により審査等業務を行い、結論を得ることができる。この場合において、当該認定再生医療等委員会は、後日、当該再生医療等の提供にあたって留意すべき事項又は改善すべき事項について、次条第二項の規定に基づき、認定再生医療等委員会の結論を得なければならない。

第三章 認定再生医療等委員会
第六十五条 (認定再生医療等委員会の判断及び意見)

次に掲げる認定再生医療等委員会の委員又は技術専門員は、審査等業務に参加してはならない。ただし、認定再生医療等委員会の求めに応じて、当該認定再生医療等委員会において説明することを妨げない。 一審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出した医療機関の管理者、当該再生医療等提供計画に記載された再生医療等を行う医師又は歯科医師及び実施責任者 二審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出した医療機関の管理者、当該再生医療等提供計画に記載された再生医療等を行う医師若しくは歯科医師又は実施責任者と同一の医療機関の診療科に属する者又は過去一年以内に多施設で実施される共同研究(臨床研究法第二条第二項に規定する特定臨床研究に該当するもの及び医薬品医療機器等法第二条第十八項に規定する治験のうち、医師又は歯科医師が自ら実施するものに限る。)を実施していた者 三審査等業務の対象となる再生医療等提供計画に関する役務の提供を行った者又は当該者と密接な関係にある者 四前三号に掲げる者のほか、審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出した医療機関の管理者、当該再生医療等提供計画に記載された再生医療等を行う医師若しくは歯科医師若しくは実施責任者又は審査等業務の対象となる再生医療等に関与する特定細胞加工物等製造事業者若しくは医薬品等製造販売業者若しくはその特殊関係者と密接な関係を有している者であって、当該審査等業務に参加することが適切でない者

認定再生医療等委員会における審査等業務に係る結論を得るに当たっては、出席委員全員から意見を聴いた上で、原則として、出席委員の全員一致をもって行うよう努めなければならない。ただし、認定再生医療等委員会において議論を尽くしても、出席委員全員の意見が一致しないときは、出席委員の過半数の同意を得た意見を当該認定再生医療等委員会の結論とすることができる。

第三章 認定再生医療等委員会
第六十六条 (厚生労働大臣への報告)

認定委員会設置者は、当該認定再生医療等委員会が次に掲げる意見を述べたときは、遅滞なく、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。 一再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供を継続することが適当でない旨の意見を述べたとき 二第二十条の二第四項の規定により意見を求められた場合に意見を述べたとき

第三章 認定再生医療等委員会
第六十七条 (帳簿の備付け等)

認定委員会設置者は、法第二十六条第一項各号に掲げる業務に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。

認定委員会設置者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から十年間、保存しなければならない。

第三章 認定再生医療等委員会
第六十八条

削除

第三章 認定再生医療等委員会
第六十九条 (事務を行う者の選任)

認定委員会設置者は、認定再生医療等委員会の運営に関する事務を行う者を選任しなければならない。

前項により選任された認定再生医療等委員会の運営に関する事務を行う者は、当該認定再生医療等委員会の審査等業務に参加してはならない。

第三章 認定再生医療等委員会
第七十条 (委員等の教育又は研修)

認定委員会設置者は、年一回以上、委員等(認定再生医療等委員会の委員、技術専門員及び運営に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)に対し、教育又は研修の機会を確保しなければならない。ただし、委員等が既に当該認定委員会設置者が実施する教育又は研修と同等の教育又は研修を受けていることが確認できる場合は、この限りでない。

第三章 認定再生医療等委員会
第七十一条 (認定再生医療等委員会の審査等業務の記録等)

認定委員会設置者は、当該認定再生医療等委員会における審査等業務の過程に関する記録を作成し、個人情報、研究の独創性及び知的財産権の保護に支障を生じるおそれのある事項を除き、厚生労働省が整備するデータベースに記録することにより、これを公表しなければならない。

認定委員会設置者は、審査等業務に係る再生医療等提供計画その他の審査等業務を行うために提供機関管理者から提出された書類、前項の記録(技術専門員からの評価書を含む。)、委員又は技術専門員が第六十五条第一項各号に掲げる者でないことを確認した記録及び認定再生医療等委員会の結論を提供機関管理者に通知した文書の写しを、当該再生医療等提供計画に係る再生医療等の提供が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

認定委員会設置者は、第四十三条第一項に規定する申請書の写し、法第二十六条第三項に規定する申請書の添付書類、審査等業務に関する規程、委員名簿及び委員会の設置又は運営に関与する者が提供した審査等業務に係る役務その他の関与に関する記録を、当該認定再生医療等委員会の廃止後十年間保存しなければならない。

第三章 認定再生医療等委員会
第七十一条の二 (運営に関する情報の公表)

認定委員会設置者は、再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者又は提供機関管理者が、認定再生医療等委員会に関する情報を容易に収集し、効率的に審査等業務を依頼することができるよう、認定再生医療等委員会の審査手数料、開催日程及び受付状況を公表しなければならない。

第四章 特定細胞加工物等の製造
第七十二条 (特定細胞加工物等の製造の許可の申請)

法第三十五条第二項の規定による許可の申請は、様式第十四による申請書(正副二通)を提出して行うものとする。

法第三十五条第二項第四号(法第三十六条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一特定細胞加工物等製造施設の名称及び所在地 二申請者が法人である場合は、その業務を行う役員の氏名 三申請者(申請者が法人である場合は、その業務を行う役員を含む。)の欠格条項に関する事項 四申請者の連絡先

法第三十五条第二項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一申請者が法人である場合は、登記事項証明書 二製造をしようとする特定細胞加工物等の一覧表

第四章 特定細胞加工物等の製造
第七十三条 (特定細胞加工物等の製造の許可証の交付)

厚生労働大臣は、法第三十五条第一項の許可をしたときは、許可を申請した者に対し、様式第十五による許可証を交付しなければならない。法第三十六条第一項の更新をしたときも、同様とする。

第四章 特定細胞加工物等の製造
第七十四条 (許可事業者の届出を要する変更の範囲)

法第三十七条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第三十五条第一項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二特定細胞加工物等製造施設の名称及び所在地 三施設管理者の氏名 四許可事業者が法人である場合は、その業務を行う役員の氏名 五許可事業者(許可事業者が法人である場合は、その業務を行う役員を含む。)の欠格条項に関する事項 六製造をしようとする特定細胞加工物等の種類 七許可事業者の連絡先

第四章 特定細胞加工物等の製造
第七十五条 (許可事業者の変更の届出)

法第三十七条の規定による届出は、様式第十六による届書を提出して行うものとする。

第四章 特定細胞加工物等の製造
第七十六条 (特定細胞加工物等の製造の許可証の書換え交付の申請)

許可事業者は、特定細胞加工物等の製造の許可証の記載事項に変更を生じたときは、様式第十七による申請書及び許可証を厚生労働大臣に提出してその書換えを申請することができる。

前項の申請をする者は、二千円の手数料を納めなければならない。この場合において、手数料は、申請書に収入印紙を貼って納めるものとする。

第四章 特定細胞加工物等の製造
第七十七条 (特定細胞加工物等の製造の許可証の再交付)

許可事業者は、特定細胞加工物等の製造の許可証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第十八による申請書を厚生労働大臣に提出してその再交付を申請することができる。この場合において、許可証を破り、又は汚した特定細胞加工物等製造事業者は、申請書に当該許可証を添えなければならない。

前項の申請をする者は、二千円の手数料を納めなければならない。この場合において、手数料は、申請書に収入印紙を貼って納めるものとする。

特定細胞加工物等製造事業者は、特定細胞加工物等の製造の許可証の再交付を受けた後、失った許可証を発見したときは、遅滞なく、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。

第四章 特定細胞加工物等の製造
第七十八条 (特定細胞加工物等の製造の許可の更新の申請)

法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第二項の規定による申請は、様式第十九による申請書(正副二通)を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

前項の申請書には、申請に係る許可証の写しを添えなければならない。

第四章 特定細胞加工物等の製造
第七十九条 (製造の許可証の返納)

許可事業者は、法第四十九条の規定により許可を取り消されたとき、又は特定細胞加工物等の製造を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に許可証を返納しなければならない。

第四章 特定細胞加工物等の製造
第八十条 (特定細胞加工物等の製造の許可台帳)

厚生労働大臣は、法第三十五条第一項の許可に関する台帳を備え、次に掲げる事項を記載するものとする。 一施設番号及び許可年月日 二許可事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三特定細胞加工物等製造施設の名称及び所在地 四施設管理者の氏名

第四章 特定細胞加工物等の製造
第八十一条 (機構に対する特定細胞加工物等の製造の許可又は許可の更新に係る調査の申請)

法第三十八条第一項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に法第三十五条第五項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行わせることとしたときは、法第三十五条第一項の許可又は法第三十六条第一項の許可の更新の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。

前項の申請は、様式第二十による申請書を、法第三十五条第一項の許可又は法第三十六条第一項の許可の更新の申請書に添付して地方厚生局長を経由して行うものとする。

第四章 特定細胞加工物等の製造
第八十二条 (機構による特定細胞加工物等の製造の許可等に係る調査の結果の通知)

法第三十八条第四項の規定による通知は、様式第二十一による通知書によって行うものとする。

第四章 特定細胞加工物等の製造
第八十三条 (外国における特定細胞加工物等の製造の認定の申請)

法第三十九条第二項において準用する法第三十五条第二項の規定による認定の申請は、様式第二十二による申請書(正副二通)を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

法第三十九条第二項において準用する法第三十五条第二項の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一施設管理者の履歴書 二製造をしようとする特定細胞加工物等の一覧表

第四章 特定細胞加工物等の製造
第八十四条 (準用)

第七十三条から第八十二条までの規定は、法第三十九条第一項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「法第三十五条第一項」とあるのは「法第三十九条第一項」と、「許可」とあるのは「認定」と、「許可証」とあるのは「認定証」と、「法第三十六条第一項」とあるのは「法第三十九条第二項において準用する法第三十六条第一項」と、「許可事業者」とあるのは「認定事業者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四章 特定細胞加工物等の製造
第八十五条 (特定細胞加工物等の製造の届出)

法第四十条第一項の規定による届出は、様式第二十七による届書を提出して行うものとする。

法第四十条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一特定細胞加工物の製造をする場合医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項の許可(医薬品医療機器等法施行規則第百三十七条の八第一号に規定する区分に該当するものに限る。次号及び第四項において同じ。)を受けた製造所に該当するもの又は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第三十条第一項の臍さい帯血供給事業の許可を受けた者が臍さい帯血供給事業の用に供するもの 二特定核酸等の製造をする場合医薬品医療機器等法第十三条第一項の許可(医薬品医療機器等法施行規則第二十五条第一項第一号に規定する区分に該当するものに限る。第四項において同じ。)又は同法第二十三条の二十二第一項の許可を受けた製造所に該当するもの

法第四十条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一届出をする者の区分 二特定細胞加工物等製造施設の名称及び所在地 三届出をする者が法人である場合は、その業務を行う役員の氏名 四届出をする者(届出をする者が法人である場合は、その業務を行う役員を含む。)の停止事由に係る事項 五届出をする者の連絡先

法第四十条第二項の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一届出をする者が法人である場合は、登記事項証明書 二製造をしようとする特定細胞加工物等の一覧表 三届出をする者が医薬品医療機器等法第十三条第一項又は第二十三条の二十二第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可証の写し 四届出をする者が移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第三十条の臍さい帯血供給事業の許可を受けている場合にあっては、当該許可証の写し

第四章 特定細胞加工物等の製造
第八十六条 (届出事業者の届出を要する変更の範囲)

法第四十条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第四十条第一項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二届出事業者の区分 三特定細胞加工物等製造施設の名称及び所在地 四施設管理者の氏名 五届出事業者が法人である場合は、その業務を行う役員の氏名 六届出事業者(届出事業者が法人である場合は、その業務を行う役員を含む。)の停止事由に関する事項 七製造をしようとする特定細胞加工物等の種類 八届出事業者の連絡先

第四章 特定細胞加工物等の製造
第八十七条 (届出事業者の変更の届出)

法第四十条第三項の規定による届出は、様式第二十八による届書を提出して行うものとする。

第四章 特定細胞加工物等の製造
第八十八条 (廃止の届出)

法第四十一条の規定による届出は、様式第二十九による届書を提出して行うものとする。

第四章 特定細胞加工物等の製造
第八十九条 (特定細胞加工物等製造施設の構造設備)

法第四十二条の特定細胞加工物等製造施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一当該特定細胞加工物等製造施設において特定細胞加工物等を製造するのに必要な設備及び器具を備えていること。 二特定細胞加工物等及び原料並びに資材の混同並びに汚染を防止し、円滑かつ適切な作業を行うのに支障のないよう配置されており、かつ、清掃及び保守が容易なものであること。 三手洗設備及び更衣を行う場所、その他必要な衛生設備を有すること。 四原料の受入れ、特定細胞加工物等の保管等を行う区域は、特定細胞加工物等の製造を行う他の区域から区分されていること。 五原料の受入れ、特定細胞加工物等の保管等を行う区域は、これらを行うために必要な構造及び設備を有すること。 六作業所は、次に掲げる要件に適合するものであること。イ照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。ロ常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。ハ作業を行うのに支障のない面積を有すること。ニ防じん、防虫及び防鼠そのための構造又は設備を有すること。ホ廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。ヘ特定細胞加工物等及び原料により有毒ガスを取り扱う場合には、その処理に要する設備を有すること。 七作業所のうち、作業室は、次に掲げる要件に適合するものであること。イ屋外に直接面する出入口(非常口を除く。)がないこと。ただし、屋外からの汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有している場合においては、この限りでない。ロ出入口及び窓は、閉鎖することができるものであること。ハ室内の排水設備は、作業室の汚染を防止するために必要な構造であること。ニ作業室の天井は、ごみの落ちるおそれのないような構造であること。ホ室内のパイプ、ダクト等の設備は、表面にごみがたまらないような構造であること。ただし、清掃が容易である場合においてはこの限りでない。 八作業所のうち作業室又は作業管理区域(作業室及び廊下等から構成されていて、全体が同程度に清浄の維持ができるように管理される区域をいう。)は、温度及び必要に応じて湿度を維持管理できる構造及び設備を有すること。 九作業所のうち、清浄度管理区域は、次に掲げる要件に適合するものであること。イ天井、壁及び床の表面は、なめらかでひび割れがなく、かつ、じんあいを発生しないものであること。また、清掃が容易で、消毒液等による噴霧洗浄に耐えるものであること。ロ設備及び器具は、滅菌又は消毒が可能なものであること。ハ排水設備は、有害な廃水による汚染を防止するために適切な構造のものであること。ニ排水口を設置していないこと。ただし、やむを得ないと認められる場合には、作業室の汚染を防止するために必要な構造であること。 十作業所のうち、無菌操作等区域は、次に定めるところに適合するものであること。イ天井、壁及び床の表面は、なめらかでひび割れがなく、かつ、じんあいを発生しないものであること。また、清掃が容易で、消毒液等による噴霧洗浄に耐えるものであること。ただし、無菌操作が閉鎖式操作で行われ無菌性が確保できる場合は、この限りではない。ロ設備及び器具は、滅菌又は消毒が可能なものであること。ハ排水設備は、有害な廃水による汚染を防止するために適切な構造のものであること。ニ排水口を設置していないこと。ホ流しを設置していないこと。 十一作業所のうち、動物又は微生物を用いる試験を行う区域及び特定細胞加工物等の製造に必要のない動物組織又は微生物を取り扱う区域は、当該特定細胞加工物等の製造を行う他の区域から明確に区別されており、かつ、空気処理システムが別系統にされていること。 十二作業所のうち、無菌操作を行う区域は、フィルターにより処理された清浄な空気を供し、かつ、適切な差圧管理を行うために必要な構造及び設備を有すること。ただし、無菌操作が閉鎖式操作で行われ無菌性が確保できる場合は、この限りではない。 十三作業所のうち、病原性を持つ微生物等を取り扱う区域は、適切な陰圧管理を行うために必要な構造及び設備を有すること。 十四無菌操作等区域で使用した器具の洗浄、消毒及び滅菌のための設備並びに廃液等の処理のための設備を有すること。 十五空気処理システムは、微生物等による特定細胞加工物等及び原料の汚染を防止するために適切な構造のものであること。 十六配管、バルブ及びベント・フィルターは、使用の目的に応じ、容易に清掃又は滅菌ができる構造のものであること。 十七製造又は試験検査に使用する動物(ドナー動物を含む。以下「使用動物」という。)を管理する施設は、次に定めるところに適合するものであること。イ使用動物を検査するための区域は、他の区域から隔離されていること。ロ害虫の侵入のおそれのない飼料の貯蔵設備を有していること。ハ製造に使用する動物の飼育室と試験検査に使用する動物の飼育室をそれぞれ有していること。ニ使用動物の飼育室は、他の区域と空気処理システムが別系統にされていること。ただし、野外での飼育が適当と認められる動物については、この限りでない。ホ使用動物に抗原等を接種する場合には、接種室を有していること。この場合、接種室は動物の剖検室と分離されていること。 十八特定細胞加工物等及び原料並びに資材を区分して、衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。 十九貯蔵設備は、恒温装置、温度計その他必要な計器を備えたものであること。 二十次に掲げる試験検査の設備及び器具を備えていること。ただし、当該特定細胞加工物等製造事業者の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であって、支障がないと認められるときは、この限りでない。イ密封状態検査を行う必要がある場合には、密封状態検査の設備及び器具ロ異物検査の設備及び器具ハ特定細胞加工物等及び原料並びに資材の理化学試験の設備及び器具ニ無菌試験の設備及び器具ホ発熱性物質試験を行う必要がある場合には、発熱性物質試験の設備及び器具ヘ生物学的試験を行う必要がある場合には、生物学的試験の設備及び器具

第四章 特定細胞加工物等の製造
第九十条 (施設管理者の基準)

法第四十三条の厚生労働省令で定める基準は、特定細胞加工物等に係る生物学的知識を有する者であることとする。

施設管理者は、特定細胞加工物等製造施設ごとに一名置かなければならない。

第四章 特定細胞加工物等の製造
第九十一条 (特定細胞加工物等製造事業者の遵守事項)

法第四十四条の厚生労働省令で定める特定細胞加工物等製造事業者の遵守事項は、次条から第百十条までに定めるところによる。

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