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証のうち認定経営力向上計画(第十七条第五項の規定による記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(第三十条第二項において「特例経営力向上関連保証」という。)を受けた特定事業者に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる<span>中小企業</span>
海外投資関係保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた特定事業者に係るものについての<span>中小企業</span>信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(<span>中小企業</span>等経営強化法第二十二条第一項に規定する認定経営力向上事業に