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<span>中小企業</span>信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活
<span>中小企業</span>信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた<span>中小企業</span>者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「