産業通則平成十年法律第百五十一号
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法
<span>中小企業</span>信用保険法第五条から第十一条までの規定は、破綻金融機関等関連特別保険等の保険関係について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
産業通則平成十一年法律第十八号略称: 中小企業新事業活動促進法,中促法
中小企業等経営強化法
第三章 <span>中小企業</span>等の経営革新及び経営力向上
第五章 <span>中小企業</span>の事業継続力強化
産業通則平成十一年法律第二号
ものづくり基盤技術振興基本法
ものづくり基盤技術の振興に当たっては、ものづくり事業者の大部分が<span>中小企業</span>者によって占められていることにかんがみ、<span>中小企業</span>者であるものづくり事業者(第十五条において「中小事業者」という。)の経営基盤の強化及び取引条件に関する不利の補正が図られなければならない。
(<span>中小企業</span>の育成)