中央省庁等改革基本法
<span>中小企業</span>政策について、<span>中小企業</span>の保護又はその団体の支援を行う行政を縮小し、地域の役割を強化するとともに、新規産業の創出のための環境の整備への重点化を図ること。
為替管理、金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案等経済産業省民間経済の活性化及び対外経済関係の円滑な発展を中核とした経済及び産業の発展、エネルギー(原子力を含む。)の安定的かつ効率的な供給の確保等通商・貿易政策、産業政策(産業構造・産業組織政策)、経済取引に係る準則の整備、<span>中小企業</span>
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
資産の流動化に関する法律
信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会同法第九条の八第二項第十三号又は第九条の九第六項第一号(同法第九条の八第二項第十三号に係る部分に限る。)に掲げる業務
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、<span>中小企業</span>等協同組合
債権管理回収業に関する特別措置法
次に掲げる者が有する貸付債権預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関農林中央金庫政府関係金融機関独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構及び独立行政法人住宅金融支援機構農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合
この法律は、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
第八条第一項の規定による管理を命ずる処分があったときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十七条(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十九条、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年
項において準用する場合を含む。)、第三百四十六条若しくは第三百七十五条第一項の規定による決議、同法第三百四十三条、第三百四十五条第二項、第三百五十三条第五項(同法第三百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四百五条若しくは第四百八条第四項に規定する決議、信用金庫法第四十八条、<span>中小企業</span>
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法
この法律において「特定会社」とは、資本金の額又は出資の総額が五億円未満の会社(<span>中小企業</span>信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項第一号又は第二号に掲げるものを除く。)のうち、政令で定める業種に属する事業を行うものであって、破綻金融機関等(この法律の施行の日の一年前の日以後において
条第三項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び中堅事業者信用保険特例法第七条に規定する業務」と、同法第四十一条第五号及び第六十四条第一項第五号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに中堅事業者信用保険特例法第七条に規定する業務」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「又は<span>中小企業</span>