保険業法
三号の改正規定、同法第十一条の十三を同法第十一条の十四とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十七条の三、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百三十条第一項第三号の改正規定、第六条中<span>中小企業</span>
の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十三第二項及び第十五条の七の改正規定、同法第十五条の九の二を同法第十五条の九の三とし、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百二十一条の五の改正規定、第六条中<span>中小企業</span>
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
<span>中小企業</span>基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、その事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間)における政令で定める売上高が政令で定める金額以下である者
第十一条から第十三条までの規定は、<span>中小企業</span>基本法第二条第一項に規定する<span>中小企業</span>者その他の政令で定める者に該当する特定事業者については、平成十二年三月三十一日までの間は、適用しない。
木材の安定供給の確保に関する特別措置法
びハにおいて「木材卸売業者等」という。)であるもの木材卸売業者等(資本金の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が百人以下の会社及び個人に限る。ハにおいて同じ。)又は木材製品利用事業者(政令で定めるものに限る。ハにおいて同じ。)が直接又は間接の構成員となっている<span>中小企業</span>
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)、信用金庫、信用協同組合、信用金庫連合会、信用協同組合連合会(<span>中小企業</span>
清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、<span>中小企業</span>等協同組合法第五十三条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三又は労働金庫法第五十三条に定める決議によらなければならない。