中小企業倒産防止共済法
<span>中小企業</span>倒産防止共済事業の収支の状況並びにその収入及び支出の見通しからみて、その収支が将来にわたつて均衡を保つに足り、なお余裕財源が生じていると認められる場合には、機構は、経済産業省令で定めるところにより、貸付けを受けた共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に、第三項に規定する額の
当該承継人等が<span>中小企業</span>者でないとき。
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法
度が低い水産資源の有効な利用の促進の必要性及び水産加工品の原材料の供給事情又は利用状況の地域特性を考慮して政令で定める要件に該当するものに必要な資金のうち、食料の安定供給の確保又は漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利のものであつて一般の金融機関が融通することを困難とするもの(<span>中小企業</span>
(経過措置)この法律の施行前に国民生活金融公庫及び<span>中小企業</span>金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
特許庁長官は、日本語でされた国際出願をする者であつて、<span>中小企業</span>者(特許法第百九条の二第二項に規定する<span>中小企業</span>者をいう。)、試験研究機関等(同条第三項に規定する試験研究機関等をいう。)その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に
森林組合法
定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中<span>中小企業</span>