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林業昭和五十三年法律第三十六号現行

森林組合法

公布日
1978/05/01
最終改正公布
2024/06/14
施行日
2026/05/25
条数
325

直近の改正法: 事業性融資の推進等に関する法律

条文

第一章 総則
第一条 (目的)

この法律は、森林所有者の協同組織の発達を促進することにより、森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図り、もつて国民経済の発展に資することを目的とする。

第一章 総則
第二条 (定義)

この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項及び第二項に規定する森林及び森林所有者をいう。

第一章 総則
第三条 (組合の名称)

森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会は、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いなければならない。

森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会でないものは、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いてはならない。

第一章 総則
第四条 (事業の目的等)

森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会(以下この章、第五章及び第六章において「組合」と総称する。)は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。

組合は、その事業を行うに当たつては、森林の有する公益的機能の維持増進を図りつつ、林業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。

第一章 総則
第五条 (組合の人格及び住所)

組合は、法人とする。

組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第一章 総則
第六条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

森林組合の組合員は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条第一号の小規模の事業者とみなす。ただし、組合員であつて常時使用する従業員の数が百人(小売業を主たる事業とするものにあつては、五十人)を超え、又はその経営する森林の面積が三千ヘクタールを超えるものは、この限りでない。

生産森林組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用については、同法第二十二条第一号に掲げる要件を備えるものとみなす。

第一章 総則
第七条 (事業利用分量配当等の課税の特例)

組合(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

第一章 総則
第八条 (登記)

組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第一章 総則
第八条の二 (公告の方法等)

組合は、公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。

組合は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 一官報に掲載する方法 二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 三電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)

組合が前項第三号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

組合が当該組合の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。 一公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日 二前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後一月を経過する日

会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定は、組合がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。この場合において、会社法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「森林組合法第八条の二第四項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「森林組合法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一節 事業
第九条 (事業の種類)

森林組合(以下この章において「組合」という。)は、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 一組合員のためにする森林の経営に関する指導 二組合員の委託を受けて行う森林の施業又は経営 三組合員の所有する森林の経営を目的とする信託の引受け 四鳥獣害の防止、病害虫の防除その他組合員の森林の保護に関する事業 五前各号の事業に附帯する事業

組合は、前項に掲げる事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 一組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な資金の貸付け 二組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な物資の供給 三組合員の生産する林産物その他の物資の運搬、加工、保管又は販売(当該林産物を材料とする建物その他の工作物の建設又は売渡しを含み、次号に掲げるものを除く。) 四組合員の生産する環境緑化木(林産物以外の木竹及びその種苗で、環境の整備の用に供されるものをいう。以下同じ。)の採取、育成、運搬、加工、保管又は販売 五組合員の行う林業に必要な種苗の採取若しくは育成又は林道の設置その他組合員の行う事業又はその生活に必要な共同利用施設の設置 六森林施業の共同化その他林業労働の効率の増進に関する事業 七組合員の行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡し、貸付け又は交換 八組合員が森林所有者である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する事業 八の二組合員が森林所有者である森林で教育の用に供するものの教育機能の増進に関する事業 九組合員の労働力を利用して行う林産物その他の物資の加工(食用きのこその他の林産物の生産を含む。)に関する事業 十組合員のための森林経営計画の作成 十一組合員の行う林業に関する共済に関する事業 十二組合員の林業労働に係る安全及び衛生に関する事業 十三組合員の福利厚生に関する事業 十四林業に関する組合員の技術の向上及び組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育並びに組合員に対する一般的情報の提供 十五組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 十六前各号の事業に附帯する事業

組合員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)でなければ、第一項第三号に掲げる事業(以下「信託事業」という。)又は前項第十一号に掲げる事業(以下「共済事業」という。)を行うことができない。

組合は、正当な理由がないのに、組合員以外の者が林道を利用することを拒んではならない。

組合は、前項の場合において利用料の納付その他の条件を付することを妨げない。ただし、第二十五条第一項の規定による分担金を負担させた者に対しては、組合員に付した条件を超える条件を付してはならない。

第二項第一号に掲げる事業を行う組合は、森林組合連合会の行う第百一条第一項第十三号に掲げる事業に関する事務を取り扱い、又は定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、若しくはその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。

出資組合は、組合員の委託を受けて行うその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるもの(これに附帯するその他の土地を含む。以下この項において同じ。)の売渡し又は区画形質の変更の事業並びに組合員からのその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるものの買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業を行うことができる。

組合は、第四項の規定によるほか、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度において組合員並びに他の組合及びその組合員(以下この項において「組合員等」という。)以外の者が利用することができる事業の分量の額は、その事業年度において組合員等が利用するその事業の分量の額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。

組合は、前項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、国、地方公共団体その他農林水産省令で定める営利を目的としない法人に第一項第二号に掲げる事業その他農林水産省令で定める事業を、組合員が森林所有者である森林と一体として整備することが必要であると認められる森林(組合の地区内にあるものに限る。)に係る森林所有者に次に掲げる事業を、それぞれ利用させることができる。 一第一項に掲げる事業 二第二項第三号及び第十号に掲げる事業であつて、第一項第二号に掲げる事業と併せ行うもの(第二項第三号に掲げる事業にあつては、木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)

第一節 事業
第十条 (信託規程)

組合が信託事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

前項の信託規程には、信託事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

第一項の信託規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の信託規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第一節 事業
第十一条 (信託法の特例)

信託事業を行う組合(以下「信託組合」という。)に森林を信託した組合員は、受益者となり信託の利益の全部を享受する。

信託組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。

信託組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。ただし、農林水産省令で定める従たる事務について、信託契約に定める範囲内において委託する場合は、この限りでない。

信託組合への信託についての信託法(平成十八年法律第百八号)第三十五条第一項及び第二項並びに第四十条第二項の規定の適用については、同法第三十五条第一項及び第二項中「第二十八条」とあるのは「森林組合法第十一条第三項ただし書」と、同法第四十条第二項中「第二十八条」とあるのは「森林組合法第十一条第三項」とする。

第一節 事業
第十二条

信託組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。 一信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判 二信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判 三信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判 四信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判

第一節 事業
第十三条

信託組合への信託は、信託法第百六十三条又は第百六十四条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。 一信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了したとき。 二第十条第一項の承認の取消しがあつたとき。

第一節 事業
第十四条

信託法第三条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四条第二項及び第三項、第五条、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条、第五十五条、第七十九条から第九十一条まで、第九十三条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百二十三条から第百三十条まで、第百四十六条から第百四十八条まで、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、信託組合への信託については、適用しない。

第一節 事業
第十五条 (倉荷証券の発行)

第九条第二項第三号又は第四号に掲げる保管事業を行う組合は、農林水産大臣及び国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。

前項の許可の申請は、申請書に農林水産省令・国土交通省令で定める書類を添えてしなければならない。

第一項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定は、第一項の倉荷証券について準用する。

倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項、第十二条、第十三条第二項及び第三項、第二十二条、第二十六条並びに第二十七条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一節 事業
第十六条

前条第一項の許可を受けた組合の作成する倉荷証券には、その組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。

組合でない者の作成する倉荷証券には、森林組合倉荷証券という文字を記載してはならない。

第一節 事業
第十七条

組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。

前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

第一節 事業
第十八条

商法第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。

第一節 事業
第十九条 (共済規程)

組合が共済事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

前項の共済規程には、共済事業の種類その他の共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

第一項の共済規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第一節 事業
第二十条 (責任準備金)

共済事業を行う組合は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度末において、共済事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

第一節 事業
第二十一条 (会計の区分経理)

共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

第一節 事業
第二十二条 (財産の運用方法の制限)

共済事業を行う組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。

第一節 事業
第二十三条 (団体協約の効力)

第九条第二項第十五号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。

組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、その規準によつて契約したものとみなす。

第一節 事業
第二十四条 (林地処分事業実施規程)

組合が第九条第七項に規定する事業(以下「林地処分事業」という。)を行おうとするときは、林地処分事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

前項の林地処分事業実施規程には、林地処分事業の実施方法及び林地処分事業に係る契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

第一項の林地処分事業実施規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の林地処分事業実施規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第一節 事業
第二十五条 (分担金)

組合は、林道を開設し、改良し、又は復旧したときは、都道府県知事の認可を受け、その事業の実施によつて特に利益を受ける者(その組合の組合員を除く。)にその事業に要した費用の一部を負担させることができる。

組合は、前項の認可を受けようとするときは、申請書にその事業に関する事業計画書、経費明細書及び受益者別分担金額を記載した書面を添え、その林道の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ同項の受益者の意見を聴かなければならない。

第一節 事業
第二十五条の二 (共同施業規程)

第九条第一項第二号及び同条第二項第六号に掲げる事業を行う組合は、定款で定めるところにより、森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林(組合の地区内にあるものに限る。以下この条において「整備森林」という。)の整備及び保護を促進するため、整備森林に係る森林所有者である組合員が協定を締結して行う森林施業の共同化に関する規程(以下「共同施業規程」という。)を定めることができる。

共同施業規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一前項の協定の基本となるべき次に掲げる事項イ整備森林の設定に関する事項ロ整備森林の区域内の森林について行う施業の共同化の基準となるべき事項 二組合が委託を受けて行う森林の施業に関する事項 三第九条第一項第四号の鳥獣害の防止の事業を行う組合にあつては、森林法第五条第二項第九号に規定する鳥獣害防止森林区域において、組合が委託を受けて行う鳥獣害の防止に関する事項

一団の森林に係る森林所有者である組合員(組合員以外の第九条第九項に掲げる森林所有者を含む。)が、当該森林について行う施業の共同化に関する事項を内容とする協定を締結し、当該協定の定めるところに従つた施業又は鳥獣害の防止につきその委託を申し出た場合において、当該協定が共同施業規程に即していると認められるときは、組合は、正当な理由がないのに、その受託を拒んではならない。

前項の規定による申出があつた場合において、当該協定の対象となつている森林以外の森林に係る組合員その他の森林所有者(国及び地方公共団体を除く。)がその森林について協定に参加することが共同施業規程に即した森林施業の共同化を図るため特に必要であると認められるときは、組合は、その者に対し協定に参加するよう勧奨することができる。

第一節 事業
第二十六条 (森林の経営)

出資組合は、総組合員(第二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。)の三分の二以上の書面による同意を得て、林業を行う組合員の利益の増進又は森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには当該出資組合が自ら経営することが相当と認められる森林で、当該出資組合の地区内にあるもの及びこれに併せて経営することを相当とする当該出資組合の地区外にあるもの(次条第一項において「対象森林」という。)につき、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業(以下この節において「森林経営事業」という。)を行うことができる。

前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、森林経営事業を行うことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、森林経営事業を行うことについての同意を当該電磁的方法により得た出資組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。

第一節 事業
第二十六条の二

総組合員(第二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。第三項において同じ。)の数が農林水産省令で定める数を超える出資組合は、前条第一項の規定によるほか、当該出資組合の総会に総組合員(第三十一条第一項ただし書に規定する准組合員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経て、対象森林につき、森林経営事業を行うことができる。

前項に規定する出資組合が同項の規定により決議をした場合には、当該決議をした日から二週間以内に、当該決議の内容を公告し、又は組合員(第二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。次項において同じ。)に通知しなければならない。

第一項に規定する出資組合の総組合員の六分の一以上の組合員が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該出資組合に対し書面をもつて森林経営事業に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により森林経営事業を行うことはできない。

第一節 事業
第二十六条の三 (森林経営規程)

出資組合が、森林経営事業を行おうとするときは、森林経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

前項の森林経営規程には、事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

第一項の森林経営規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

出資組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の森林経営規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第二節 組合員
第二十七条 (組合員である資格)

組合員である資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 一森林所有者である個人(森林所有者である個人の推定相続人で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する者を含む。) 二生産森林組合その他の森林所有者である法人 三前二号に掲げる者又は組合が主たる構成員又は出資者となつている団体(前号に掲げる法人を除く。) 四前三号に掲げる者のほか、組合の地区内において林業を行う者又はこれに従事する者でその組合の事業を利用することを相当とするもの 五前各号に掲げる者のほか、組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受けている者でその組合の事業を利用することを相当とするもの

前項第一号及び第二号の規定の適用については、組合に森林を信託したことによつて森林所有者でなくなつた者は、その組合との関係においては、同項第一号又は第二号に掲げる者とみなす。

第二節 組合員
第二十八条 (出資)

組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。

出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

出資一口の金額は、均一でなければならない。

出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。

組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

第二節 組合員
第二十九条 (回転出資金)

出資組合は、前条第一項の出資のほか、定款で定めるところにより、組合員に対しその組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、五年を限り、その者に出資させることができる。

組合員は、前項の規定による出資(以下「回転出資金」という。)の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

第二節 組合員
第三十条 (持分の譲渡)

出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

組合員は、持分を共有することができない。

第二節 組合員
第三十一条 (議決権及び選挙権)

組合員は、各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。ただし、第二十七条第一項第三号から第五号までの規定による組合員(以下「准組合員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。

各組合員は、前項ただし書の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十二条第三号の適用については、平等の議決権を有するものとみなす。

組合員は、定款で定めるところにより、第六十条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)を行うことができる。

組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

前二項の規定により議決権等を行う者は、出席者とみなす。

代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。

代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

会社法第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権等の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権等の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第三十一条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「森林組合法第三十一条第七項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、同条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 組合員
第三十二条 (経費)

組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

第二節 組合員
第三十三条 (過怠金)

組合は、定款で定めるところにより、組合員に対し過怠金を課することができる。

第二節 組合員
第三十四条

削除

第二節 組合員
第三十五条 (加入の自由)

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

第二節 組合員
第三十六条 (脱退の自由)

組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

第二節 組合員
第三十七条 (法定脱退)

組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。 一組合員である資格の喪失 二死亡又は解散 三除名

除名は、次に掲げる組合員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の一週間前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員 二出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員 三その他定款で定める事由に該当する組合員

除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

第二節 組合員
第三十八条 (脱退者の持分の払戻し)

出資組合の組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

前項の持分は、脱退した事業年度末におけるその出資組合の財産によつて定める。

第二節 組合員
第三十九条 (時効)

前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

第二節 組合員
第四十条 (払戻しの停止)

出資組合は、脱退した組合員がその出資組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。

第二節 組合員
第四十一条 (出資口数の減少)

出資組合の組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

第三十八条及び第三十九条の規定は、前項の規定による出資口数の減少について準用する。

第二節 組合員
第四十一条の二 (組合員名簿)

理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 一氏名又は名称及び住所 二加入の年月日 三出資口数及び出資各口の取得の年月日 四払込済出資額(回転出資金の額を除く。以下同じ。)及びその払込みの年月日 五准組合員である者については、その旨

理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第三節 管理
第四十二条 (定款に記載し、又は記録すべき事項)

組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の定款には、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 一事業 二名称 三地区 四事務所の所在地 五組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定 六出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度 七経費の分担に関する規定 八剰余金の処分及び損失金の処理に関する規定 九準備金の額及びその積立ての方法 十役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定 十一事業年度 十二公告の方法

組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。

農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。

第三節 管理
第四十三条 (規約で定めうる事項)

次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一総会又は総代会に関する規定 二業務の執行及び会計に関する規定 三役員に関する規定 四組合員に関する規定 五その他必要な事項

第三節 管理
第四十三条の二 (定款等の備付け及び閲覧等)

理事は、定款、規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程及び森林経営規程(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備えて置かなければならない。

組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

第三節 管理
第四十四条 (役員の定数及び選挙又は選任)

組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。

理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。ただし、定款で定めるところにより、役員を総会外において選挙することができる。

役員の選挙は、無記名投票によつて行う。ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。

投票は、組合員一人につき一票とする。

定款によつて定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合にあつては、当該候補者)を当選人とする。

総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。

役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選任することができる。

理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員(准組合員を除く。以下この項において同じ。)である個人又は組合員である法人の業務を執行する役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員になろうとする個人又は組合員になろうとする法人の業務を執行する役員でなければならない。

10 第九条第二項第三号に規定する組合員の生産する林産物その他の物資の販売の事業を行う組合にあつては、理事のうち一人以上は、林産物の販売若しくはこれに関連する事業又はこれらの事業を行う法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。

11 組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

第三節 管理
第四十四条の二 (組合と役員との関係)

組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

第三節 管理
第四十四条の三 (役員の資格)

次に掲げる者は、役員となることができない。 一法人 二心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者 三この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 四前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。

第三節 管理
第四十五条 (役員の任期)

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内で創立総会において定める期間とする。ただし、創立総会の決議によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の決議によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。

第三節 管理
第四十六条 (理事会の職務等)

組合は、理事会を置かなければならない。

理事会は、すべての理事で組織する。

理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。

第三節 管理
第四十六条の二 (理事会の決議)

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

理事会の決議に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 管理
第四十六条の三 (理事会の議事録の備付け及び閲覧等)

理事は、理事会の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

理事は、理事会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 二第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社(第百十条第三項に規定する子会社をいう。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をすることができない。

会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 管理
第四十七条 (理事の職務等)

理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程及び森林経営規程(以下「法令等」という。)並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 二組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

第二項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第三節 管理
第四十八条 (代表理事)

組合は、理事会の決議により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。

代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第三節 管理
第四十九条 (理事についての会社法の準用)

会社法第三百五十七条第一項、第三百六十条第一項並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定は、理事について準用する。この場合において、同法第三百六十条第一項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「森林組合法第四十八条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 管理
第四十九条の二 (監事)

監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

第四十七条第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「森林組合法第六十条の二第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等(森林組合法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「森林組合法第四十八条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 管理
第四十九条の三 (役員の組合に対する賠償責任等)

役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

前項の責任の原因となつた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。

第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。 一賠償の責任を負う額 二当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額イ代表理事六ロ代表理事以外の理事四ハ監事二

前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額 二前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 三責任を免除すべき理由及び免除額

理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 一理事次に掲げる行為イ第五十条第一項又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録ロ虚偽の登記ハ虚偽の公告 二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

10 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

第三節 管理
第四十九条の四 (補償契約)

組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 一当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用 二当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失イ当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失ロ当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失

組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。 一前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分 二当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分 三役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第四十七条第二項及び第四項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。

民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。

第三節 管理
第四十九条の五 (役員のために締結される保険契約)

組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

第四十七条第二項及び第四項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。

民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。

第三節 管理
第五十条 (決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)

理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合にあつては、財産目録)を作成しなければならない。

理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。

理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。

第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

前項の規定により監事の監査を受けたものについては、理事会の承認を受けなければならない。

理事は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの(監事の監査報告を含む。以下この条及び第六十条の三の二において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。

理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供し、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告について、出資組合にあつては計算書類及び事業報告について、通常総会の承認を求めなければならない。

理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

10 理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

11 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

12 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

13 会社法第四百四十三条の規定は、第一項及び第二項の規定により作成したものについて準用する。

第三節 管理
第五十一条 (事業別損益を明らかにした書面の作成等)

理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会の承認を受けなければならない。

第三節 管理
第五十二条 (役員の改選の請求)

組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、その代表者から役員の改選を請求することができる。

前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令等の違反を理由として改選を請求する場合は、この限りでない。

第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

第一項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第五十九条第二項及び第六十条第二項の規定を準用する。

第三項の書面の提出があつたときは、理事は、総会の日の一週間前までにその請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

第一項の規定による請求につき第四項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

第三節 管理
第五十二条の二 (役員に欠員を生じた場合の措置)

定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。

第三節 管理
第五十三条 (行政庁による一時役員等の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)

役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時役員の職務を行うべき者を選任し、又は役員を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙し、若しくは選任させることができる。

第六十条の三及び第六十条の四の規定は、前項の総会の招集について準用する。

代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。

第三節 管理
第五十四条 (役員の責任を追及する訴えについての会社法の準用)

会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「森林組合法第四十九条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 管理
第五十五条 (参事及び会計主任)

組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議により決する。

会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。

第三節 管理
第五十六条

組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

理事は、前項の可否を決する日の一週間前までに当該参事又は会計主任に第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

第三節 管理
第五十七条

削除

第三節 管理
第五十八条 (総会の招集)

通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

第三節 管理
第五十九条

臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。

組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供した組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

第三節 管理
第六十条

総会は、理事が招集する。

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

第三節 管理
第六十条の二

理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一総会の日時及び場所 二総会の目的である事項があるときは、当該事項 三前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第五十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の二第四項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会の決議によらなければならない。

第三節 管理
第六十条の三

総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の十日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。

総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

総会においては、第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した前条第一項第二号に掲げる事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

会社法第三百一条及び第三百二条の規定は、第一項及び第二項の通知について準用する。この場合において、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 管理
第六十条の三の二 (総会参考書類等の内容である情報についての電子提供措置に関する会社法の準用)

組合が行う総会参考書類(前条第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。)及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により組合員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、農林水産省令で定めるものをいう。)については、同法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第四号、第三百二十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(森林組合法第六十条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第六十条の三の二に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は森林組合法第六十条の三第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「森林組合法第六十条の二第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が森林組合法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第六十条の三第一項又は第二項の通知には、同法第六十条の二第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「森林組合法第五十条第七項並びに同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。

第三節 管理
第六十条の四 (組合員に対する通知)

組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先)にあてればよい。

前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

前二項の規定は、第六十条の三第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。

第三節 管理
第六十一条 (総会の決議事項)

次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。 一定款の変更 二規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程又は森林経営規程の設定、変更又は廃止 三毎事業年度の事業計画の設定又は変更 四経費の賦課及び徴収の方法 五毎事業年度内における借入金の最高限度 六事業の全部の譲渡又は第九条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる事業の全部若しくは一部の譲渡 七森林組合連合会の設立の発起人となり、又はその設立準備会の議事に同意すること。 八組合若しくは森林組合連合会への加入又は組合若しくは森林組合連合会からの脱退

定款の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の認可について準用する。

組合は、第二項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第三節 管理
第六十二条 (総会の議事)

総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

議長は、総会において選任する。

議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。

第三節 管理
第六十三条 (特別決議事項)

次に掲げる事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席する総会において、出席者の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数で決しなければならない。 一定款の変更 二解散、合併、第八十八条の二第一項に規定する吸収分割又は第百八条の十二第一項に規定する新設分割 三組合員の除名 四事業の全部の譲渡又は第九条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる事業の全部の譲渡 五第四十九条の三第四項の規定による責任の免除

第三節 管理
第六十三条の二 (役員の説明義務)

役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

第三節 管理
第六十三条の三 (延期又は続行の決議)

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第六十条の二及び第六十条の三の規定は、適用しない。

第三節 管理
第六十三条の四 (総会の議事録)

総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

理事は、総会の日から十年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

理事は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 二第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第三節 管理
第六十四条 (総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについての会社法の準用)

会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは、「森林組合法第五十二条の二(同法第九十二条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 管理
第六十五条 (総代会)

組合員(准組合員を除く。以下この条において同じ。)の総数が二百人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

総代は、組合員でなければならない。

総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の四分の一(その総数が八百人を超える組合にあつては、二百人)以上でなければならない。

第四十四条第三項から第七項までの規定は、総代について準用する。

総会に関する規定(次条第二項、第四項及び第五項の規定を除く。)は、総代会について準用する。この場合において、第三十一条第六項中「五人」とあるのは、「二人」と読み替えるものとする。

総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。

総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

第三節 管理
第六十五条の二

総代会において組合の解散又は合併の決議があつたときは、理事は、当該決議の日から十日以内に、組合員(准組合員を除く。)に当該決議の内容を通知しなければならない。

前項の総代会の決議に関し、組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、当該総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。

第五十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。

第二項の請求の日から二週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

第二項又は前項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の決議は、その効力を失う。

第三節 管理
第六十六条 (出資一口の金額の減少)

出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。

前項に規定する場合には、当該出資組合は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。 一出資一口の金額の減少の内容 二当該出資組合の貸借対照表に関する事項として農林水産省令で定めるもの 三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第八条の二第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

第三節 管理
第六十七条

債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。

債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、出資組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 管理
第六十七条の二 (会計の原則)

組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第三節 管理
第六十七条の三 (会計帳簿)

組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。

第三節 管理
第六十八条 (準備金及び繰越金)

出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。

前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。

第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

第九条第一項第一号又は同条第二項第十四号に掲げる事業を行う出資組合は、当該事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。

第三節 管理
第六十九条 (剰余金の配当)

出資組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金及び同条第四項の規定による繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

前項の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年八パーセント以内において政令で定める割合を超えてはならない。

第三節 管理
第七十条

出資組合は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。

第三節 管理
第七十一条 (回転出資金による損失の塡補)

出資組合は、回転出資金を損失の塡補に充てることができる。

出資組合は、回転出資金を損失の塡補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過したときにこれを払い戻さなければならない。ただし、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の決議をしたとき、又は組合員が脱退をしたときは、当該決議又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。

第三節 管理
第七十二条 (財務基準)

第二十条から第二十二条まで及び第六十七条の二から前条までに定めるもののほか、出資組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。

第三節 管理
第七十三条 (組合の持分取得の禁止)

出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

第四節 設立
第七十四条 (発起人)

組合を設立するには、組合員(准組合員を除く。)となろうとする者十人以上が発起人となることを必要とする。

第四節 設立
第七十五条 (設立準備会)

発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

前項の規定による公告は、設立準備会の日の二週間前までにしなければならない。

第四節 設立
第七十六条

設立準備会においては、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定め、かつ、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任しなければならない。

定款作成委員は、十人以上でなければならない。

設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて決する。

第四節 設立
第七十七条 (創立総会)

定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、これを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

前項の規定による公告は、創立総会の日の二週間前までにしなければならない。

定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員である資格に関する規定については、この限りでない。

創立総会は、組合員(准組合員を除く。)である資格を有する者であつて創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席しなければ、開くことができない。

創立総会の議事は、前項の規定による申出をした出席者の議決権の三分の二以上で決する。

第五項の規定による申出をした者は、書面又は代理人をもつて議決権等を行使することができる。

第三十一条(第三項及び第八項を除く。)、第六十二条第二項及び第三項並びに第六十三条の二から第六十三条の四まで並びに会社法第三百十条第二項、第三項及び第六項から第八項まで、第三百十一条(第二項を除く。)並びに第三百十二条第一項及び第四項から第六項までの規定は創立総会について、同法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第三十一条第四項中「前項」とあるのは「第七十七条第七項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第七十七条第七項又は前項」と、第六十三条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第六十三条の三中「第六十条の二及び第六十条の三」とあるのは「第七十七条第一項及び第二項」と、同法第三百十条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号、第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項中「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 設立
第七十八条 (設立の認可の申請)

発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して設立の認可を申請しなければならない。

発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

第四節 設立
第七十九条 (設立の認可)

行政庁は、前条第一項の規定による申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、設立の認可をしなければならない。 一設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 二事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

第四節 設立
第八十条

第七十八条第一項の規定による申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。

行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合において、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。

行政庁が第七十八条第二項の規定により報告書の提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。

行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。

発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決の確定の日に設立の認可があつたものとみなす。第二項後段の規定は、この場合について準用する。

第四節 設立
第八十一条 (理事への事務引渡し)

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。

現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立の後にすることを妨げない。

第四節 設立
第八十二条 (成立の時期)

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

第四節 設立
第八十二条の二 (設立の無効の訴えについての会社法の準用)

会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五節 解散、合併、吸収分割及び清算
第八十三条 (解散の事由)

組合は、次に掲げる事由によつて解散する。 一総会の決議 二組合の合併 三組合についての破産手続開始の決定 四定款で定める存立時期の満了 五第百十四条の規定による解散の命令

解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第七十八条第二項、第七十九条(第二号を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

組合は、第一項に掲げる事由によるほか、組合員(准組合員を除く。)が十人未満になつたことにより解散する。

組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

第九条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事業を行わない組合にあつては、第一項及び第四項の事由によるほか、第十条第一項の承認の取消しによつて解散する。

第五節 解散、合併、吸収分割及び清算
第八十四条 (合併の手続)

組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

合併をするには、定款及び事業計画を行政庁に提出して合併の認可を申請しなければならない。

第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。

第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、出資組合の合併について準用する。この場合において、第六十六条第一項並びに第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「合併」と、第六十六条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と読み替えるものとする。

第五節 解散、合併、吸収分割及び清算
第八十四条の二

合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項及び第四項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。)を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。

前項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う合併後存続する組合は、その旨を前条第一項の合併契約に定めなければならない。

合併後存続する組合が第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条第一項の合併契約を締結した日から二週間以内に、合併によつて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。

合併後存続する組合の総組合員の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行うことはできない。

第五節 解散、合併、吸収分割及び清算
第八十四条の三

次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第八十四条第一項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 一合併によつて消滅する組合次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日までイ第八十四条第一項の総会の日の二週間前の日ロ第八十四条第四項において準用する第六十六条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日 二合併後存続する組合次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後六月を経過する日までイ第八十四条第一項の総会の日(前条第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会の決議の日)の二週間前の日ロ前号ロに掲げる日 三合併によつて成立する組合合併の登記の日から六月間

前項各号に掲げる組合の組合員及び当該組合の債権者は、当該組合の業務時間内は、いつでも、当該組合に係る同項の書面又は電磁的記録について、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一前項の書面の閲覧の請求 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

組合員及び当該組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

第五節 解散、合併、吸収分割及び清算
第八十四条の四

組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。

組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、第八十四条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合(同条第四項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。

第五節 解散、合併、吸収分割及び清算
第八十五条

合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

第六十三条の規定は、前項の規定による設立委員の選任について準用する。

第四十四条第九項本文、第十項及び第十一項の規定は、第一項の規定による役員のうちの理事の選任について準用する。

第五節 解散、合併、吸収分割及び清算
第八十六条 (合併の時期)

組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

第五節 解散、合併、吸収分割及び清算
第八十七条 (合併による権利義務の承継)

合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び当該組合が信託組合である場合には、当該組合の信託に関する権利義務を含む。)を承継する。

第五節 解散、合併、吸収分割及び清算
第八十七条の二 (合併に関する事項を記載した書面の備付け及び閲覧等)

合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

理事は、合併の登記の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一第一項の書面の閲覧の請求 二第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三第一項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

第五節 解散、合併、吸収分割及び清算
第八十八条 (合併の無効の訴えについての会社法の準用)

会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は組合の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五節 解散、合併、吸収分割及び清算
第八十八条の二 (吸収分割の手続)

出資組合は、吸収分割(出資組合がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資組合又は出資連合会(第百一条第二項に規定する出資連合会をいう。以下この項及び次条第一項第三号イにおいて同じ。)に承継させることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。この場合においては、吸収分割をする出資組合(以下「吸収分割組合」という。)とその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該吸収分割組合から承継する出資組合又は出資連合会(以下「吸収分割承継組合等」という。)とは、吸収分割契約を締結しなければならない。

吸収分割組合及び吸収分割承継組合等は、吸収分割契約について、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。

次に掲げる場合には、吸収分割承継組合等の理事は、前項の総会において、その旨を説明しなければならない。 一吸収分割承継組合等が承継する吸収分割組合の債務の額として農林水産省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収分割承継組合等が承継する吸収分割組合の資産の額として農林水産省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合 二吸収分割承継組合等が吸収分割組合に対して交付する金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)(吸収分割承継組合等に対する出資を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合

第五節 解散、合併、吸収分割及び清算
第八十八条の三

吸収分割契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の吸収分割後の名称、地区及び主たる事務所の所在地 二吸収分割承継組合等が吸収分割組合から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項 三吸収分割承継組合等が吸収分割に際して吸収分割組合に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項イ当該金銭等が吸収分割承継組合等に対する出資であつて、吸収分割承継組合等が出資連合会であるときは、当該出資の口数又はその口数の算定方法ロ当該金銭等が吸収分割承継組合等に対する出資であつて、吸収分割承継組合等が出資組合であるときは、当該出資の口数又はその口数の算定方法及び吸収分割がその効力を生ずる日に吸収分割組合がその組合員に対して交付する吸収分割承継組合等の出資の割当てに関する事項(吸収分割承継組合等の組合員とならない吸収分割組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)ハ当該金銭等が吸収分割承継組合等に対する出資以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 四吸収分割承継組合等の準備金に関する事項 五その他農林水産省令で定める事項

吸収分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の認可について準用する。この場合において、第七十九条中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び第八十八条の二第一項に規定する吸収分割によつて同項に規定する吸収分割組合の組合員であつて同項に規定する吸収分割承継組合等の組合員とならないものの利益が不当に害されるおそれがある場合」と読み替えるものとする。

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