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7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
金融・保険昭和四十八年法律第五十三号

農水産業協同組合貯金保険法

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、<span>中小企業</span>等協同組合

商業昭和四十八年法律第百一号略称: 小振法

中小小売商業振興法

この法律において「<span>中小企業</span>者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

経済産業大臣は、振興指針を定めようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議し、かつ、<span>中小企業</span>政策審議会の意見を聴かなければならない。

商業昭和四十八年法律第百二十一号略称: 生活安定法

国民生活安定緊急措置法

相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。公務員制度審議会恩給審査会地域改善対策協議会青少年問題審議会統計審議会総務庁国民生活安定審議会経済企画庁放射線審議会科学技術庁海外移住審議会外務省中央心身障害者対策協議会厚生省農政審議会沿岸漁業等振興審議会林政審議会農林水産省<span>中小企業</span>

災害対策昭和四十八年法律第六十一号略称: 活火山法

活動火山対策特別措置法

り、避難施設、防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実施を促進する等特別の措置を講ずるとともに、火山調査研究推進本部を設置すること等により、活動火山対策の強化を図り、もつて当該地域における住民、登山者その他の者(以下「住民等」という。)の生命及び身体の安全並びに住民の生活及び農林漁業、<span>中小企業</span>

(<span>中小企業</span>者に対する降灰防除のための資金の融通に関する措置)

環境保全昭和四十八年法律第百号

水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法

この法律において「経営資金」とは、水産業協同組合、農林中央金庫、<span>中小企業</span>等協同組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、<span>中小企業</span>金融公庫、商工組合中央金庫、国民生活金融公庫その他政令で定める金融機関(以下「融資機関」という。)が、被害漁業者等に対し、当該事業の経

市町村が、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、<span>中小企業</span>等協同組合である協同組合連合会、商工組合連合会、商店街振興組合連合会、<span>中小企業</span>金融公庫又は商工組合中央金庫(以下「連合会等」という。)との契約により、経営資金を貸し付けようとする漁業協同組合