産業通則昭和四十五年法律第百四十五号略称: 下請振興法
受託中小企業振興法
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の下請<span>中小企業</span>振興法第八条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(<span>中小企業</span>信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
金融・保険昭和四十六年法律第三十四号略称: 預保法
預金保険法
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)
第一項の適格性の認定等を受けた金融機関又は銀行持株会社等が会社法第四百六十八条第二項若しくは第七百九十六条第二項、信用金庫法第五十八条第二項ただし書若しくは第六十一条の三第三項ただし書、<span>中小企業</span>等協同組合法第五十七条の三第二項後段若しくは第六十三条の五第三項ただし書、労働金庫法第六十二条第二項