中小企業退職金共済法
(<span>中小企業</span>退職金共済法の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の<span>中小企業</span>退職金共済法第三十一条の四の規定は、第四号施行日以後に行われる同条第一項に規定する合併等について適用する。
障害者の雇用の促進等に関する法律
この条において「事業協同組合等」とは、事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(<span>中小企業</span>者(<span>中小企業</span>基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。)のみがその組合員となつている
技術研究組合法
旧研究組合の債権者が施行日前に行った旧研究組合法第十六条において準用する<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十六条の七第五項の規定に基づく請求については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧研究組合法第十六条において読み替えて準用する<span>中小企業</span>等協同組合法第九十七条第二項に規定する鉱工業技術研究組合登記簿は、新研究組合法第百六十条第二項に規定する技術研究組合登記簿になるものとする。
社会福祉施設職員等退職手当共済法
契約の申込者に使用されている社会福祉施設等職員又は特定介護保険施設等職員につき、<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済契約が締結されているとき。
共済契約者が、当該退職手当共済契約に係る被共済職員につき、<span>中小企業</span>退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したとき。
農業信用保証保険法
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、<span>中小企業</span>等協同組合
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、<span>中小企業</span>等協同組合
激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
第四章 <span>中小企業</span>に関する特別の助成(第十二条―第十五条)
第四章 <span>中小企業</span>に関する特別の助成
商店街振興組合法
この法律の施行の際現に<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項に規定する事業を行なう事業協同組合又は同法第九条の九第一項(第一号及び第三号を除く。)に規定する事業を行なう協同組合連合会は、この法律の施行の日から一年以内に、総会の議決を経て、その組織を変更し、商店街振
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中<span>中小企業</span>等協同組合法第九条の二第二項、第九条の七の二第一項第一号及び第二項、第九条の七の三、第九条の七の四第一項並びに第五十九条第二項の改正規定、第六条中商店街振興組合法第十三条第二項の改正