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7,066 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
金融・保険令和三年内閣府令第三十五号

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令

<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下この款において同じ。)、農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約及び<span>中小企業</span>

地方財政令和三年総務省令第五十二号

地方団体に対して交付すべき令和三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

物質の影響緩和対策に係るものに限る。)(二十)農業用施設災害復旧事業費補助(二十一)農業用施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)(二十二)農山漁村地域整備交付金(市町村が実施する防潮堤整備事業に係るものに限る。)(二十三)農地災害復旧事業費補助(二十四)<span>中小企業</span>

産業通則令和三年経済産業省令第六十八号

受託中小企業取引機会創出事業を行う者の認定等に関する省令

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行に伴い、並びに下請<span>中小企業</span>振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十五条第二項、第三項及び第四項、第十八条第二項並びに第二十条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、下請<span>中小企業</span>取引機会創

この省令において使用する用語は、受託<span>中小企業</span>振興法(昭和四十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

産業通則令和三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号

中小企業団体の組織に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)を実施するため、<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。

<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律第九十三条第一項の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第

産業通則令和三年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号

中小企業等協同組合法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証票及び証明書の様式の特例に関する命令

<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)を実施するため、<span>中小企業</span>等協同組合法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証票及び証明書の様式の特例に関する命令を次のように定める。

<span>中小企業</span>等協同組合法第九条の七の五第一項において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百五条第一項並びに<span>中小企業</span>等協同組合法第百五条の四第二項及び第四項の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証

産業通則令和三年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号

中小企業等経営強化法第十六条第四項の主務省令で定める軽微な変更を定める省令

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行に伴い、及び<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第四項の規定に基づき、<span>中小企業</span>等経営強化法第十六条第四項の主務省令で定める軽微な変更を定める省令を次のように定める。

<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する事業分野別指針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。

地方財政令和四年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十二条第一項の規定に基づき、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における<span>中小企業</span>者に準ずるもの及び金融機関を定める省令を次のように定める。