受託中小企業取引機会創出事業を行う者の認定等に関する省令
- 公布日
- 2021/07/30
- 最終改正公布
- 2025/12/26
- 施行日
- 2026/01/01
- 条数
- 8 条
条文
この省令において使用する用語は、受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第十五条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一による認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十五条第三項第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一法第三条第二項第八号に掲げる振興基準に定める事項に適合すると認められること。 二再委託をする中小企業者の決定に当たっては、中小企業者の技術や商品等の品質等を考慮するなど、合理的な理由をもって行うこと。 三再委託をする見込みのある中小企業者に対して、当該再委託をした行為の全部を他の事業者に更なる再委託をすることを認めないこと。 四その他中小企業者の適切な取引機会を創出するものであること。
2 法第十五条第三項第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一受託中小企業取引機会創出事業を継続的に実施するために必要な組織体制及び事業基盤を有していること。 二業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための体制を有すること。
法第十五条第四項の経済産業省令で定める軽微な変更は、受託中小企業取引機会創出事業の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。
法第十五条第一項の認定を受けた事業者は、法第十六条第二項において準用する法第十五条第二項及び第三項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、認定を受けてから二年を経過する日の六十日前までに、様式第二による認定更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
認定又は認定の更新を受けた事業者は、認定申請書又は認定更新申請書の内容に変更があったときは、様式第三による認定変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、法第十八条第一項の規定により認定を取り消したときは、その旨及びその理由を記載した書類によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。
法第二十条第一項の認定事業者が行う受託中小企業取引機会創出事業に必要な資金のうち経済産業省令で定めるものは、適切な取引慣行を醸成する上で必要となる設備資金及び運転資金であって、受発注又は工程管理及び品質管理に用いるシステムの設計、開発又は導入に係る資金とする。