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7,066 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
産業通則令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令

当該新規<span>中小企業</span>者等の社外高度人材活用新事業分野開拓計画において活用する社外高度人材に対する業務の委託に関する契約(以下この号及び第五条第五号において「業務委託契約」という。)の契約書の写し(申請時に業務委託契約が締結されていない場合には、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の開始の日より前

当該社外高度人材が<span>中小企業</span>等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第四条に規定する要件に該当する者であることを証する書類

土地令和二年総務省令第十一号

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則

当該事業協同組合(<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)が労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者

地方財政令和二年総務省令第五十五号

地方団体に対して交付すべき令和二年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

る防潮堤整備事業に係るものに限る。)(四十三)農村地域復興再生基盤総合整備事業費補助(この省令の施行の際現に除染と一体的に農地整備事業を実施している地区に係るものに限る。)(四十四)農地災害復旧事業費補助(四十五)農地・水保全管理支払交付金(四十六)林道施設災害復旧事業費補助(四十七)<span>中小企業</span>

財務通則令和二年財務省令第七十二号

新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金及び新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続の特例に関する省令

予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症対策<span>中小企業</span>等持続化給付金の過誤払による返還金及び新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。

新型コロナウイルス感染症対策<span>中小企業</span>等持続化給付金の過誤払による返還金であって、新型コロナウイルス感染症対策<span>中小企業</span>等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令(令和二年政令第百五十八号)第一項の規定による指定を受けた者が当該返還金に係る債務者の委託を受けて納付するもの

産業通則令和二年経済産業省令第三十六号

国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令

の取得が純投資目的に該当するものその他の株式投資として経済産業大臣が告示で定めるものに該当する場合を除く。次号において同じ。)特別新事業開拓事業者(内国法人に限る。)二億円(経営資源活用共同化推進事業者が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四第十九項第七号に規定する<span>中小企業</span>

産業通則令和二年経済産業省令第七十六号

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第五項の経済産業省令で定める関係を定める省令

この省令は、<span>中小企業</span>の事業承継の促進のための<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

産業通則令和二年経済産業省令第七十七号

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第三項第三号ハの経済産業省令で定める事項を定める省令

この省令は、<span>中小企業</span>の事業承継の促進のための<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

行政組織令和二年経済産業省令第七十八号

独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令

法第四十七条第一項第十九号に規定する<span>中小企業</span>支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十七条に規定する業務に関する事項

法第四十七条第一項第二十一号に規定する<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四十五条に規定する業務に関する事項

産業通則令和二年財務省・経済産業省令第七号

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十二条第一項第二号の経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める省令

この省令は、<span>中小企業</span>の事業承継の促進のための<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

産業通則令和三年厚生労働省・経済産業省令第一号

中小企業等経営強化法第三条第三項の主務省令で定める軽微な変更を定める省令

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行に伴い、及び<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三条第三項の規定に基づき、<span>中小企業</span>等経営強化法第三条第三項の主務省令で定める軽微な変更を定める省令を次のように定める。

<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三条第三項の主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する基本方針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。