経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則
生産性向上特別措置法(以下「法」という。)第三十六条第一項の早急に導入することが<span>中小企業</span>者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定める設備等は、直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するものであって、次の表に掲げる指定設備に該当するものとする。指定設備減価償却資産の種類対象
前項の設備等(建物を除く。以下この項において同じ。)のうち、<span>中小企業</span>者の生産性の向上に特に不可欠な設備等は、次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次の各号に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウェア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令
<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十八条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において読み替えて準用する第二十七条第三号及び第二十九条並びに第四十二条において準用する第二十八条第二項において準用する第二十六条第一項、第三項及び第四項並びに第二十七条第三号並びに行政手続等における情
この命令において使用する用語は、<span>中小企業</span>等経営強化法(以下「法」という。)及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)において使用する用語の例による。
地方団体に対して交付すべき令和元年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
備事業に係るものに限る。)(四十三) 農村地域復興再生基盤総合整備事業費補助(この省令の施行の際現に除染と一体的に農地整備事業を実施している地区に係るものに限る。)(四十四) 農地災害復旧事業費補助(四十五) 農地・水保全管理支払交付金(四十六) 林道施設災害復旧事業費補助(四十七) <span>中小企業</span>
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令
十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定<span>中小企業</span>
社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令
<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第八条第一項、第九条第一項及び第十三条の規定に基づき、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令を次のように定める。
<span>中小企業</span>等経営強化法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により社外高度人材活用新事業分野開拓計画に係る認定を受けようとする新規<span>中小企業</span>者等は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。