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7,066 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方財政平成二十六年総務省令第四十五号

地方団体に対して交付すべき平成二十六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

平成二十四年十月二十六日の閣議決定「平成二十四年度東日本大震災復興特別会計予備費使用について」に基づき予備費を使用して交付される<span>中小企業</span>組合等共同施設等災害復旧費補助金を受けて施行する事業(国において平成二十六年度に繰り越された補助金に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき

に係る下水道事業に係るものを除く。)(五十四) 農山漁村地域整備交付金(五十五) 農山漁村六次産業化対策整備費補助金(五十六) 農村地域復興再生基盤総合整備事業費補助(五十七) 農地災害復旧事業費補助(五十八) 農地・水保全管理支払交付金(五十九) 林道施設災害復旧事業費補助(六十) <span>中小企業</span>

外事平成二十六年法務省令第三十七号略称: 入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令,難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令,出入国管理法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令

る試験に合格したこと。(3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有していること。十ハ ロの(1)から(3)までのいずれかに該当すること(イ又はロに該当する場合を除く。)。五特別加算イ 契約機関が<span>中小企業</span>

活動機関の代表取締役、代表執行役又は業務を執行する社員(代表権を有する者に限る。)として当該機関の事業の経営又は管理に従事すること。十ロ 活動機関の取締役、執行役又は業務を執行する社員として当該機関の事業の経営又は管理に従事すること(イに該当する場合を除く。)。五特別加算イ 活動機関が<span>中小企業</span>

厚生平成二十七年内閣府令第十号

食品表示基準

第三条第三項の表の栄養成分の量及び熱量の項の下欄に定める五の「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの」は、当分の間、「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者又は<span>中小企業</span>基本

第三十二条第五項の表の栄養成分の量及び熱量の項の下欄に定める三の「消費税法第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの」は、当分の間、「消費税法第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者又は<span>中小企業</span>基本法第二条第五項に規定する小規模企業者が販売するもの」

電気通信平成二十七年総務省令第二十六号

基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令

<span>中小企業</span>等協同組合<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条に規定する<span>中小企業</span>等協同組合をいう。

会社(指名委員会等設置会社を除く。)業務執行取締役指名委員会等設置会社執行役持分会社社員一般社団法人次に定める者一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。)理事理事会設置一般社団法人業務執行理事一般財団法人業務執行理事学校法人理事社会福祉法人理事特定非営利活動法人理事宗教法人代表役員<span>中小企業</span>

地方財政平成二十七年総務省令第四十五号

地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

八) 農業用施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)(四十九) 農山漁村地域整備交付金(五十) 農村地域復興再生基盤総合整備事業費補助(五十一) 農地災害復旧事業費補助(五十二) 農地・水保全管理支払交付金(五十三) 林道施設災害復旧事業費補助(五十四) <span>中小企業</span>

地方自治平成二十七年総務省令第七十三号

地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令

号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が三千八百万円(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する<span>中小企業</span>

この省令の施行の日から平成二十七年十二月三十一日までの間における第二条第一号の規定の適用については、同号中「第十条第六項第四号」とあるのは「第十条第四項」と、「中小事業者」とあるのは「<span>中小企業</span>者に該当する個人」とする。

国土開発平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号

法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則

<span>中小企業</span>における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定

産業通則平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号

経営力向上に関する命令

<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十三条第一項及び第十四条第一項の規定に基づき、経営力向上に関する命令を次のように定める。

<span>中小企業</span>等経営強化法(以下「法」という。)第二条第十項第八号の主務省令で定める関係は、他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を事業者及び当該事業者の代表者が有する関係とする。