国家戦略特別区域法施行規則
小規模企業者(<span>中小企業</span>基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)であって、設立時に常時雇用する従業員が五人(商業又はサービス業(<span>中小企業</span>基本法第二条第五項の商業又はサービス業をいう。以下同じ。)に属する事業を主たる事業
<span>中小企業</span>者(<span>中小企業</span>基本法第二条第一項に規定する<span>中小企業</span>者をいう。)が行う第一条第一号イ((1)から(3)まで及び(5)に掲げる事業に限る。)及びハ並びに第二号に掲げる事業に係るもの
経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令
<span>中小企業</span>基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる<span>中小企業</span>者に該当する会社であって、その設立の日以後十年を経過していないこと。
次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時雇用する従業員の数が千人を超える法人をいい、<span>中小企業</span>投資育成株式会社を除く。以下この号におい
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
<span>中小企業</span>診断士の登録等及び試験に関する規則第十五条第一項第三号若しくは第二項の<span>中小企業</span>診断士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
<span>中小企業</span>診断士の登録等及び試験に関する規則第十六条第一項の<span>中小企業</span>診断士の再登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令
(1)から(3)までに該当しない研究実績で当該外国人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。二十五ロ イの(1)から(4)までのいずれかに該当すること(イに該当する場合を除く。)。二十特別加算イ 契約機関が<span>中小企業</span>
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令
存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる確定給付企業年金法施行規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五条第一号ル <span>中小企業</span>退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関への解約手当金に相当
当該設立事業所の事業主が設立している存続厚生年金基金が解散した後に確定給付企業年金若しくは改正後確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)を実施する場合又は<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下単に「退職金