地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
平成二十四年十月二十六日の閣議決定「平成二十四年度東日本大震災復興特別会計予備費使用について」に基づき予備費を使用して交付される<span>中小企業</span>組合等共同施設等災害復旧費補助金を受けて施行する事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
十) 農業用施設災害復旧事業費補助(四十一) 農業用施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)(四十二) 農山漁村六次産業化対策整備費補助金(四十三) 農山漁村地域整備交付金(四十四) 農地災害復旧事業費補助(四十五) 農地・水保全管理支払交付金(四十六) <span>中小企業</span>
経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則
<span>中小企業</span>による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第二条第四項及び第十二条第一項の規定に基づき、経済産業省関係<span>中小企業</span>による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
この省令において使用する用語は、<span>中小企業</span>による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
受託中小企業振興法第二条第七項の状態を定める省令
小規模企業の事業活動の活性化のための<span>中小企業</span>基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)の施行に伴い、及び下請<span>中小企業</span>振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第五項の規定に基づき、下請<span>中小企業</span>振興法第二条第五項の状態を定
受託<span>中小企業</span>振興法(昭和四十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第七項に規定する経済産業省令で定める状態とは、前事業年度又は前年において第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合が二十パーセント以上の割合である状態をいう。
中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令
<span>中小企業</span>支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十三条第一項、第三項及び第四項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、<span>中小企業</span>支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する命令を次のように定める。
この省令において使用する用語は、<span>中小企業</span>支援法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。