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産業通則平成二十四年経済産業省令第五十九号廃止・失効: Repeal

経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則

公布日
2012/08/30
最終改正公布
2020/09/16
施行日
2020/10/01
条数
3 条

直近の改正法: 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

条文

第一条 (定義)

この省令において使用する用語は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この省令において「子会社」とは、中小企業者が発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第一号若しくは第二号に該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を当該中小企業者の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業者をいう。 一当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該中小企業者が所有していること。 二当該中小企業者の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。

第二条 (外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

法第二条第四項の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。 一外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条において「外国法人等」という。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を中小企業者が所有する関係 二次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を中小企業者の役員又は職員が占める関係イ当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該中小企業者が所有していること。ロ当該中小企業者の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。 三外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(中小企業者が前二号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人等をいう。以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等及び当該中小企業者が所有する関係 四次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員等の総数の二分の一以上を、子会社等又は子会社等及び当該中小企業者の役員等又は職員が占める関係イ当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等及び当該中小企業者が所有していること。ロ子会社等又は子会社等及び当該中小企業者の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。

第一条 (施行期日)

この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

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