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7,066 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方財政平成二十四年総務省令第三十六号

地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

平成二十三年十月十四日の閣議決定「平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用について」に基づき予備費を使用して交付される<span>中小企業</span>組合等共同施設等災害復旧費補助金を受けて施行する事業(国において平成二十四年度に繰り越された補助金に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担す

金融・保険平成二十四年財務省令第十四号略称: 新JBIC法施行規則

株式会社国際協力銀行法施行規則

法第二条第七号イの財務省令で定める法人等は、<span>中小企業</span>者等(外国におけるこれに相当する者を含む。)以外の法人等の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)とする。

次に掲げる金融機関銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行信用金庫及び信用金庫連合会信用協同組合及び信用協同組合連合会(<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事

産業通則平成二十四年経済産業省令第十一号

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令

東日本大震災により被害を受けた<span>中小企業</span>者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十四項に規定する<span>中小企業</span>者をいう。)、農事組合法人、医療法人、社会福祉法人その他の事業者であって、被災県においてその事業の再生を図ろうとするもの(以下「被災事業者」という

産業競争力強化法第百四十条第一号の規定により、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構の出資を受けていること。

産業通則平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号

中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令

<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項及び第四項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律第十七条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令を次のように定める。

この命令において使用する用語は、<span>中小企業</span>等経営強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

産業通則平成二十四年財務省・経済産業省令第四号

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令

この省令は、<span>中小企業</span>の海外における商品の需要の開拓の促進等のための<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。

産業通則平成二十四年内閣府・財務省・経済産業省令第四号

沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法第二十四条第一項第三号に規定する内閣府令・経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める命令

沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される<span>中小企業</span>等経営強化法第二十四条第一項第三号に規定する内閣府令・経済産業省令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

この命令は、<span>中小企業</span>の海外における商品の需要の開拓の促進等のための<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。