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7,066 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
金融・保険平成十九年内閣府令第五十二号略称: 金商業等府令

金融商品取引業等に関する内閣府令

等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、<span>中小企業</span>

、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約及び株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等契約農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、<span>中小企業</span>

民事平成十九年法務省令第二十八号略称: 一般法人法施行規則,一般社団・財団法施行規則,一般社団・財団法人法施行規則

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

商業平成十九年経済産業省令第十二号

商店街振興組合法施行規則

<span>中小企業</span>等協同組合法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十五号)の施行に伴い、並びに商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、商店街振興組合法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十三号)の全部を改正する省令を次のように定める。

外国為替・貿易平成十九年経済産業省令第二十七号略称: 輸取法施行規則

輸出入取引法施行規則

<span>中小企業</span>等協同組合法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十五号)の施行に伴い、並びに輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、輸出入取引法施行規則(昭和三十年通商産業省令第四十五号)の全部を改正する省令を次のように定める。

合」という。)又は出資輸入組合以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」という。)に移行したとき様式第六による届書移行の日から二週間以内三毎事業年度の事業報告書又は決算関係書類(法第十九条第一項(法第十九条の六において準用する場合を含む。第四十二条第二項を除き、以下同じ。)において準用する<span>中小企業</span>

産業通則平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号略称: 中小企業団体法施行規則

中小企業団体の組織に関する法律施行規則

前項の規定は、この省令による改正後の<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律施行規則の規定に基づき決算関係書類及び事業報告書を作成する旨を決定した協業組合等については、適用しない。

この省令による改正後の<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律施行規則第四十九条第三号ニからヘまで及び第三号の二の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。

産業通則平成十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号略称: 中小企業地域資源活用促進法施行規則

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則

<span>中小企業</span>による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第六条第一項、第七条第一項及び第十七条の規定に基づき、<span>中小企業</span>による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則を次のように定める。

<span>中小企業</span>による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定により地域産業資源活用事業計画の認定を受けようとする<span>中小企業</span>者は、様式第一による申請書一通を当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する都道