地方債に関する省令
大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わって独立行政法人都市再生機構(<span>中小企業</span>金融公庫法及び独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機
電子公告に関する登記事項を定める省令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第八十四条第二項第九号イ(輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十九条第一項(同法第十九条の六において準用する場合を含む。)、輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第二十条及び<span>中小企業</span>
<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律第四十八条第二項第九号イ
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則
<span>中小企業</span>のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第四条第一項、第五条第一項及び第十三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、<span>中小企業</span>のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則を次のように定める。
<span>中小企業</span>のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により特定研究開発等計画に係る認定を受けようとする<span>中小企業</span>者は、その特定研究開発等の拠点となる施設を定め、様式第一による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則
法第五十二条第二項の経済産業省令で定める者は、一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を<span>中小企業</span>者、特定会社(<span>中小企業</span>者以外の会社(この条において「大企業」という。)による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資
法第五十二条第二項の経済産業省令で定める事業は、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構法施行令第三条第一項各号(第一号及び第二号ホを除く。)及び同条第二項各号に掲げる事業とする。
独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令
信用金庫連合会及び信用協同組合連合会(<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
中小企業団体の組織に関する法律施行規則
<span>中小企業</span>等協同組合法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十五号)の施行に伴い、並びに<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律施行規則(昭和三十三
<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律(以下「法」という。)第五条の七第二項の規定により事業の転換について主務大臣の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。