中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則
- 公布日
- 2006/06/08
- 最終改正公布
- 2020/09/16
- 施行日
- 2020/10/01
- 条数
- 7 条
条文
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により特定研究開発等計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、その特定研究開発等の拠点となる施設を定め、様式第一による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一当該中小企業者(法人である場合に限る。)の定款 二当該中小企業者(法第二条第一項第八号に掲げる者にあっては、当該特定研究開発等計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
3 法第四条第一項の代表者は、一名とする。
法第五条第一項の規定により特定研究開発等計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一当該特定研究開発等計画に従って行われる特定研究開発等の実施状況を記載した書類 二前条第二項各号に掲げる書類
3 前項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる書類に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該書類の提出を命ずることができる。
法第四条第一項、第五条第一項及び第二項並びに第十二条の規定による経済産業大臣の権限は、当該特定研究開発等計画の拠点となる施設の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第三条の規定による改正後の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第三条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第三条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。