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7,066 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治平成十七年内閣府令第五十三号

地域再生法施行規則

信用協同組合及び<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会

の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては払込みがあった日)をいう。第二十六条第二項第一号ハにおいて同じ。)の属する事業年度の前事業年度(以下この条及び第二十六条において「基準事業年度」という。)の年度末における常時雇用する従業員の数に比べて二人(当該会社が商業又はサービス業(<span>中小企業</span>

農業平成十七年農林水産省令第二十七号略称: 農協法施行規則

農業協同組合法施行規則

この省令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けた

期間別の年度末残高八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合十一 <span>中小企業</span>

行政手続平成十七年農林水産省令第五十六号

農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

この省令は、<span>中小企業</span>等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、別表第一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の項、同表水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の項及び同表森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の項の改正規定、別表

法(昭和二十七年法律第二十八号)第三十八条第一項及び第二項並びに第三十九条第一項飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第四十二条第一項、第四十六条及び第五十二条第三項輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第二十条において準用する<span>中小企業</span>

産業通則平成十七年国土交通省令第百号

国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則

(<span>中小企業</span>流通業務効率化促進法第十一条第七項の第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令の廃止)

<span>中小企業</span>流通業務効率化促進法第十一条第七項の第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令(平成四年運輸省令第二十九号)は、廃止する。

民事平成十八年法務省令第十二号

会社法施行規則

信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

民事平成十八年法務省令第十三号

会社計算規則

<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)

産業通則平成十八年法務省令第五十号

電子公告に関する登記事項を定める省令

<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)等の規定に基づき、電子公告に関する登記事項を定める省令を次のように定める。