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民事平成十八年法務省令第十三号現行

会社計算規則

公布日
2006/02/07
最終改正公布
2025/03/31
施行日
2025/03/31
条数
238 条

直近の改正法: 会社計算規則の一部を改正する省令

条文

第一編 総則
第一条 (目的)

この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

第一編 総則
第二条 (定義)

この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一発行済株式法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。 二電磁的方法法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。 三設立時発行株式法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。 四電磁的記録法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。 五自己株式法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。 六親会社株式法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。 七金銭等法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。 八全部取得条項付種類株式法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。 九株式無償割当て法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。 十単元未満株式売渡請求法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。 十一募集株式法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。 十二募集新株予約権法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。 十三自己新株予約権法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。 十四取得条項付新株予約権法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。 十五新株予約権無償割当て法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。 十五の二電子提供措置法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。 十六報酬等法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。 十七臨時計算書類法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。 十八臨時決算日法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。 十九連結計算書類法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。 二十準備金法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。 二十一分配可能額法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。 二十二持分会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。 二十三持分払戻額法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。 二十四組織変更後持分会社法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。 二十五組織変更後株式会社法第七百四十六条第一項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。 二十六社債等法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。 二十七吸収分割承継会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。 二十八吸収分割会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。 二十九新設分割設立会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。 三十新設分割会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。 三十一新株予約権等法第七百七十四条の三第一項第七号に規定する新株予約権等をいう。

3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一最終事業年度次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。イ株式会社法第二条第二十四号に規定する最終事業年度ロ持分会社各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの 二計算書類次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。イ株式会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類ロ持分会社法第六百十七条第二項に規定する計算書類 三計算関係書類次に掲げるものをいう。イ成立の日における貸借対照表ロ各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書ハ臨時計算書類ニ連結計算書類 四吸収合併法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。 五新設合併法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。 六株式交換法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。 七株式移転法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。 八株式交付法第二条第三十二号の二に規定する株式交付(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を含む。)をいう。 九吸収合併存続会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。 十吸収合併消滅会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。 十一新設合併設立会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。 十二新設合併消滅会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。 十三株式交換完全親会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。 十四株式交換完全子会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。 十五株式移転設立完全親会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。 十六株式移転完全子会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。 十七株式交付親会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をする相互会社を含む。)をいう。 十八株式交付子会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社(保険業法第九十六条の九の二第二項に規定する組織変更株式交付子会社を含む。)をいう。 十九会社等会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。 二十株主等株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。 二十一関連会社会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。 二十二連結子会社連結の範囲に含められる子会社をいう。 二十三非連結子会社連結の範囲から除かれる子会社をいう。 二十四連結会社当該株式会社及びその連結子会社をいう。 二十五関係会社当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 二十六持分法投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。 二十七税効果会計貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。 二十八ヘッジ会計ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。 二十九売買目的有価証券時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。 三十満期保有目的の債券満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。 三十一自己社債会社が有する自己の社債をいう。 三十二公開買付け等金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。 三十三株主資本等株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金をいう。 三十四株式引受権取締役又は執行役がその職務の執行として株式会社に対して提供した役務の対価として当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利(新株予約権を除く。)をいう。 三十五支配取得会社が他の会社(当該会社と当該他の会社が共通支配下関係にある場合における当該他の会社を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。 三十六共通支配下関係二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。 三十七吸収型再編次に掲げる行為をいう。イ吸収合併ロ吸収分割ハ株式交換ニ株式交付 三十八吸収型再編受入行為次に掲げる行為をいう。イ吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継ロ吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継ハ株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取得ニ株式交付に際してする株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲受け 三十九吸収型再編対象財産次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。イ吸収合併吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財産ロ吸収分割吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財産 四十吸収型再編対価次のイからニまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからニまでに定める財産をいう。イ吸収合併吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主等に対して交付する財産ロ吸収分割吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産ハ株式交換株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財産ニ株式交付株式交付に際して株式交付親会社が株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲渡人に対して交付する財産 四十一吸収型再編対価時価吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。 四十二対価自己株式吸収型再編対価として処分される自己株式をいう。 四十三先行取得分株式等次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。イ吸収合併の場合吸収合併の直前に吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社の株式若しくは持分又は吸収合併の直前に吸収合併消滅会社が有する当該吸収合併消滅会社の株式ロ新設合併の場合各新設合併消滅会社が有する当該新設合併消滅会社の株式及び他の新設合併消滅会社の株式又は持分 四十四分割型吸収分割吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。 四十五新設型再編次に掲げる行為をいう。イ新設合併ロ新設分割ハ株式移転 四十六新設型再編対象財産次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。イ新設合併新設合併により新設合併設立会社が承継する財産ロ新設分割新設分割により新設分割設立会社が承継する財産 四十七新設型再編対価次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。イ新設合併新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主等に対して交付する財産ロ新設分割新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産ハ株式移転株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産 四十八新設型再編対価時価新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。 四十九新設合併取得会社新設合併消滅会社のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。 五十株主資本承継消滅会社新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分である場合において、当該新設合併消滅会社がこの号に定める株主資本承継消滅会社となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会社をいう。 五十一非対価交付消滅会社新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該新設合併消滅会社をいう。 五十二非株式交付消滅会社新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の社債等である場合における当該新設合併消滅会社及び非対価交付消滅会社をいう。 五十三非株主資本承継消滅会社株主資本承継消滅会社及び非株式交付消滅会社以外の新設合併消滅会社をいう。 五十四分割型新設分割新設分割のうち、新設分割計画において法第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。 五十五連結配当規制適用会社ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第百五十八条第四号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。 五十六使用権資産リースの対象となる資産を使用する権利をいう。 五十七ファイナンス・リース契約期間の中途において解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者をいう。次号及び第百八条において同じ。)が、当該リースの対象となる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。 五十八所有権移転ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、契約上の諸条件に照らしてリースの対象となる資産の所有権が借手に移転すると認められるものをいう。 五十九所有権移転外ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、所有権移転ファイナンス・リース以外のものをいう。 六十資産除去債務有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。 六十一工事契約請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。 六十二会計方針計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。 六十三遡及適用新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。 六十四表示方法計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。 六十五会計上の見積り計算書類又は連結計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。 六十六会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。 六十七誤謬びゆう意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。 六十八誤謬の訂正当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類又は連結計算書類を作成することをいう。 六十九金融商品金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。 七十賃貸等不動産たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有する不動産をいう。

4 前項第二十一号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。 一他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合イ民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等ロ会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社ハ破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等ニその他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等 二他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合イ次に掲げる者(他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。(1)自己の役員(2)自己の業務を執行する社員(3)自己の使用人(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者ロ自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。ハ自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること。ニ自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。ホその他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 三他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合イ自己の計算において所有している議決権ロ自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権ハ自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権 四自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合

第一編 総則
第三条 (会計慣行のしん酌)

この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

第一章 総則
第四条

法第四百三十二条第一項及び第六百十五条第一項の規定により会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第四百四十五条第四項から第六項までの規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。

2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

第一節 資産及び負債の評価
第五条 (資産の評価)

資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条、次条第二項及び第五十五条第六項第一号において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。 一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価 二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額

4 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 二市場価格のある資産(子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。) 三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

第一節 資産及び負債の評価
第六条 (負債の評価)

負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。第七十五条第二項第二号において同じ。)その他の将来の費用又は損失の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(株主等に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。) 二払込みを受けた金額が債務額と異なる社債 三前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

第一節 資産及び負債の評価
第七条 (組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)

会社が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。

第一節 資産及び負債の評価
第八条 (組織再編行為の際の資産及び負債の評価)

次の各号に掲げる会社は、吸収合併又は吸収分割が当該会社による支配取得に該当する場合その他の吸収型再編対象財産に時価を付すべき場合を除き、吸収型再編対象財産には、当該各号に定める会社における当該吸収合併又は吸収分割の直前の帳簿価額を付さなければならない。 一吸収合併存続会社吸収合併消滅会社 二吸収分割承継会社吸収分割会社

2 前項の規定は、新設合併及び新設分割の場合について準用する。

第一節 資産及び負債の評価
第九条 (持分会社の出資請求権)

持分会社が組織変更をする場合において、当該持分会社が当該組織変更の直前に持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上しているときは、当該組織変更の直前に、当該持分会社は、当該債権を資産として計上しないものと定めたものとみなす。

2 前項の規定は、社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上している持分会社が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる場合について準用する。

第一節 資産及び負債の評価
第十条 (会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価)

次に掲げる法律の規定により会社以外の法人が会社となる場合には、当該会社がその有する資産及び負債に付すべき帳簿価額は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当該会社となる直前に当該法人が当該資産及び負債に付していた帳簿価額とする。 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) 二金融商品取引法 三商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号) 四中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号) 五技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号) 六金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号) 七保険業法

第二節 のれん
第十一条

会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

第三節 株式及び持分に係る特別勘定
第十二条

会社は、吸収分割、株式交換、株式交付、新設分割、株式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は持分を取得する場合において、当該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を負債として計上することができる。

第一節 株式会社の株主資本
第十三条 (通則)

株式会社がその成立後に行う株式の交付(法第四百四十五条第五項に掲げる行為に際しての株式の交付を除く。)による株式会社の資本金等増加限度額(同条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この節において同じ。)、その他資本剰余金及びその他利益剰余金の額並びに自己株式対価額(第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額をいう。以下この章において同じ。)については、この款の定めるところによる。

2 前項に規定する「成立後に行う株式の交付」とは、株式会社がその成立後において行う次に掲げる場合における株式の発行及び自己株式の処分(第八号、第九号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる場合にあっては、自己株式の処分)をいう。 一法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合(法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合を除く。次条第一項において同じ。) 二取得請求権付株式(法第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合 三取得条項付株式(法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合 四全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合 五株式無償割当てをする場合 六新株予約権の行使があった場合 七取得条項付新株予約権(法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合 八単元未満株式売渡請求を受けた場合 九株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合 十吸収合併後当該株式会社が存続する場合 十一吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合 十二吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合 十三株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合 十四株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合 十五株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合 十六株式交付に際して他の株式会社の株式又は新株予約権等の譲受けをする場合

第一節 株式会社の株主資本
第十四条 (募集株式を引き受ける者の募集を行う場合)

法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。 一法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)イ外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日)の為替相場に基づき算出された額ロ当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額 二法第二百八条第二項の規定により現物出資財産(法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)イ当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。)当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額ロイに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないときイに定める帳簿価額 三法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額 四イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額イ当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額ロ第一号及び第二号に掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額

2 前項に規定する場合には、同項の行為後の次の各号に掲げる額は、同項の行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。 一その他資本剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額イ前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額ロ次に掲げる額のうちいずれか少ない額(1)前項第四号に掲げる額(2)前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)ハ当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額 二その他利益剰余金の額前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額

3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。

4 第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。

5 第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について法第百九十九条第一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。

第一節 株式会社の株主資本
第十五条 (株式の取得に伴う株式の発行等をする場合)

次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。 一取得請求権付株式の取得をする場合 二取得条項付株式の取得をする場合 三全部取得条項付種類株式の取得をする場合

2 前項各号に掲げる場合には、自己株式対価額は、当該各号に掲げる場合において処分する自己株式の帳簿価額とする。

第一節 株式会社の株主資本
第十六条 (株式無償割当てをする場合)

株式無償割当てをする場合には、資本金等増加限度額は、零とする。

2 前項に規定する場合には、株式無償割当て後のその他資本剰余金の額は、株式無償割当ての直前の当該額から当該株式無償割当てに際して処分する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。

3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、零とする。

第一節 株式会社の株主資本
第十七条 (新株予約権の行使があった場合)

新株予約権の行使があった場合には、資本金等増加限度額は、第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該行使に際して発行する株式の数を当該行使に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第五号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。 一行使時における当該新株予約権の帳簿価額 二法第二百八十一条第一項に規定する場合又は同条第二項後段に規定する場合におけるこれらの規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)イ外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき行使時の為替相場に基づき算出された額ロ当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額 三法第二百八十一条第二項前段の規定により現物出資財産(法第二百八十四条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の行使時における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)イ当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。)当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額ロイに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないときイに定める帳簿価額 四法第二百三十六条第一項第五号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額 五イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額イ当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額ロ第一号から第三号までに掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額

2 前項に規定する場合には、新株予約権の行使後の次の各号に掲げる額は、当該行使の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。 一その他資本剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額イ前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額ロ次に掲げる額のうちいずれか少ない額(1)前項第五号に掲げる額(2)前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)ハ当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額 二その他利益剰余金の額前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額

3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。

4 第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。

5 第一項第一号の規定の適用については、新株予約権が募集新株予約権であった場合における当該募集新株予約権についての法第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項と、第一項第一号の帳簿価額とが同一のものでなければならないと解してはならない。

6 第一項第三号の規定の適用については、現物出資財産について法第二百三十六条第一項第二号及び第三号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。

第一節 株式会社の株主資本
第十八条 (取得条項付新株予約権の取得をする場合)

取得条項付新株予約権の取得をする場合には、資本金等増加限度額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合(当該取得に際して発行する株式の数を当該取得に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。 一当該取得時における当該取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権が新株予約権付社債(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債(これに準ずるものを含む。)を含む。以下この項において同じ。)の価額 二当該取得条項付新株予約権の取得と引換えに行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額 三株式会社が当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに交付する財産(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額(当該財産が社債(自己社債を除く。)又は新株予約権(自己新株予約権を除く。)である場合にあっては、会計帳簿に付すべき額)の合計額 四イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額イ当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額ロ第一号に掲げる額から第二号及び前号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額

2 前項に規定する場合には、取得条項付新株予約権の取得後の次の各号に掲げる額は、取得条項付新株予約権の取得の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。 一その他資本剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額イ前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額ロ次に掲げる額のうちいずれか少ない額(1)前項第四号に掲げる額(2)前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)ハ当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額 二その他利益剰余金の額前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額

3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。

4 第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。

第一節 株式会社の株主資本
第十九条 (単元未満株式売渡請求を受けた場合)

単元未満株式売渡請求を受けた場合には、資本金等増加限度額は、零とする。

2 前項に規定する場合には、単元未満株式売渡請求後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。 一単元未満株式売渡請求の直前のその他資本剰余金の額 二当該単元未満株式売渡請求に係る代金の額 三当該単元未満株式売渡請求に応じて処分する自己株式の帳簿価額

3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、単元未満株式売渡請求に係る代金の額とする。

第一節 株式会社の株主資本
第二十条 (法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合)

株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合には、資本金等増加限度額は、零とする。

2 前項に規定する場合には、同項の行為後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。 一前項の行為の直前のその他資本剰余金の額 二前項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額 三当該交付に際して処分する自己株式の帳簿価額

3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額とする。

第一節 株式会社の株主資本
第二十一条 (設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)

次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。 一法第五十二条第一項の規定により同項に定める額を支払う義務(当該義務を履行した者が法第二十八条第一号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。) 二法第五十二条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務 三法第百二条の二第一項の規定により同項に規定する支払をする義務 四法第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務 五法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務 六法第二百八十五条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務 七新株予約権を行使した新株予約権者であって法第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当するものが同項の規定により当該各号に定める行為をする義務

第一節 株式会社の株主資本
第二十二条 (法第四百四十五条第四項の規定による準備金の計上)

株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。 一当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に四分の一を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)以上である場合零 二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(基準資本金額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)ロ法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額

2 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。 一当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額以上である場合零 二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額ロ法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額

第一節 株式会社の株主資本
第二十三条 (減少する剰余金の額)

株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。 一その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額イ法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、株式会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額ロ前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額 二その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額イ法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、株式会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額ロ前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額

第一節 株式会社の株主資本
第二十四条

株式会社が当該株式会社の株式を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己株式の額とする。

2 株式会社が自己株式の処分又は消却をする場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己株式の額とする。

3 株式会社が自己株式の消却をする場合には、自己株式の消却後のその他資本剰余金の額は、当該自己株式の消却の直前の当該額から当該消却する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。

第一節 株式会社の株主資本
第二十五条 (資本金の額)

株式会社の資本金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。)同号の資本金とする額に相当する額 二法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の減少する剰余金の額に相当する額

2 株式会社の資本金の額は、法第四百四十七条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、資本金の額が減少するものと解してはならない。 一新株の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 二自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 三会社の吸収合併、吸収分割、株式交換又は株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 四設立時発行株式又は募集株式の引受けに係る意思表示その他の株式の発行又は自己株式の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合 五株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲渡しに係る意思表示その他の株式交付に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合

第一節 株式会社の株主資本
第二十六条 (資本準備金の額)

株式会社の資本準備金の額は、第一款及び第二款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。)同号の準備金とする額に相当する額 二法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額

2 株式会社の資本準備金の額は、法第四百四十八条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。

第一節 株式会社の株主資本
第二十七条 (その他資本剰余金の額)

株式会社のその他資本剰余金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から同号の額を減じて得た額)に相当する額 二法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から資本準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額 三前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を増加すべき場合その他資本剰余金の額を増加する額として適切な額

2 株式会社のその他資本剰余金の額は、前三款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 一法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額 二法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額 三前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を減少すべき場合その他資本剰余金の額を減少する額として適切な額

3 前項、前三款並びに第四節及び第五節の二の場合において、これらの規定により減少すべきその他資本剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、その他資本剰余金の額を減少させないことができる。

第一節 株式会社の株主資本
第二十八条 (利益準備金の額)

株式会社の利益準備金の額は、第二款及び第四節に定めるところのほか、法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合に限り、同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額が増加するものとする。

2 株式会社の利益準備金の額は、法第四百四十八条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額(利益準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。

第一節 株式会社の株主資本
第二十九条 (その他利益剰余金の額)

株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(利益準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額 二当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額 三前二号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を増加すべき場合その他利益剰余金の額を増加する額として適切な額

2 株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前三款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 一法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額 二法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額 三当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額 四前三号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を減少すべき場合その他利益剰余金の額を減少する額として適切な額

3 第二十七条第三項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額を減少させない額がある場合には、当該減少させない額に対応する額をその他利益剰余金から減少させるものとする。

第二節 持分会社の社員資本
第三十条 (資本金の額)

持分会社の資本金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で持分会社が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。 一社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)イ当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産がロに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の価額ロ当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の持分会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額ハ当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、持分会社が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額 二持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合当該債権の価額 三持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額

2 持分会社の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 一持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)当該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額 二持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(当該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。) 三持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき資本金に計上されていた額 四持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額に相当する額 五損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額

第二節 持分会社の社員資本
第三十一条 (資本剰余金の額)

持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ前条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額ロ当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額 二持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ前条第一項第二号に定める額ロ当該決定に際して資本金の額に計上した額 三持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額 四損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額 五前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額

2 持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。 一持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額 二持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額 三持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき資本剰余金に計上されていた額 四持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額 五合同会社が第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めたものとみなされる場合当該債権につき資本金及び資本剰余金に計上されていた額 六前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額

第二節 持分会社の社員資本
第三十二条 (利益剰余金の額)

持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額 二持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)イ当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額ロ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額 三前二号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額

2 持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。 一当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額 二持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)イ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額ロ当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額 三社員が出資の履行をする場合(第三十条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。)当該合計額 四前三号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額

第三節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本
第三十三条 (組織変更後持分会社の社員資本)

株式会社が組織変更をする場合には、組織変更後持分会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。 一資本金の額組織変更の直前の株式会社の資本金の額 二資本剰余金の額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額イ組織変更の直前の株式会社の資本準備金の額及びその他資本剰余金の額の合計額ロ組織変更をする株式会社が有する自己株式の帳簿価額ハ組織変更をする株式会社の株主に対して交付する組織変更後持分会社の持分以外の財産の帳簿価額(組織変更後持分会社の社債(自己社債を除く。次号ロにおいて同じ。)にあっては、当該社債に付すべき帳簿価額)のうち、株式会社が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額 三利益剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ組織変更の直前の株式会社の利益準備金の額及びその他利益剰余金の額の合計額ロ組織変更をする株式会社の株主に対して交付する組織変更後持分会社の持分以外の財産の帳簿価額(組織変更後持分会社の社債にあっては、当該社債に付すべき帳簿価額)のうち、株式会社が利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

第三節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本
第三十四条 (組織変更後株式会社の株主資本)

持分会社が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。 一資本金の額組織変更の直前の持分会社の資本金の額 二資本準備金の額零 三その他資本剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ組織変更の直前の持分会社の資本剰余金の額ロ組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等(自己社債を除く。第五号ロにおいて同じ。)にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額 四利益準備金の額零 五その他利益剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ組織変更の直前の持分会社の利益剰余金の額ロ組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

第四節 吸収合併、吸収分割、株式交換及び株式交付に際しての株主資本及び社員資本
第三十五条 (吸収型再編対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)

吸収型再編対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合には、吸収合併存続会社において変動する株主資本等の総額(次項において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。 一当該吸収合併が支配取得に該当する場合(吸収合併消滅会社による支配取得に該当する場合を除く。)吸収型再編対価時価又は吸収型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法 二吸収合併存続会社と吸収合併消滅会社が共通支配下関係にある場合吸収型再編対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法) 三前二号に掲げる場合以外の場合前号に定める方法

2 前項の場合には、吸収合併存続会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、吸収合併存続会社が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該吸収合併存続会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金(当該吸収合併存続会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。

第四節 吸収合併、吸収分割、株式交換及び株式交付に際しての株主資本及び社員資本
第三十六条 (株主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)

前条の規定にかかわらず、吸収型再編対価の全部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合であって、吸収合併消滅会社における吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、対価自己株式又は先行取得分株式等がある場合にあっては、当該対価自己株式又は当該先行取得分株式等の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅会社のその他資本剰余金の額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする。

2 吸収型再編対価が存しない場合であって、吸収合併消滅会社における吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の利益剰余金の額を当該吸収合併存続会社のその他利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、先行取得分株式等がある場合にあっては、当該先行取得分株式等の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする。

第四節 吸収合併、吸収分割、株式交換及び株式交付に際しての株主資本及び社員資本
第三十七条 (吸収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額)

吸収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合には、吸収分割承継会社において変動する株主資本等の総額(次項において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。 一当該吸収分割が支配取得に該当する場合(吸収分割会社による支配取得に該当する場合を除く。)吸収型再編対価時価又は吸収型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法 二前号に掲げる場合以外の場合であって、吸収型再編対象財産に時価を付すべきとき前号に定める方法 三吸収分割承継会社と吸収分割会社が共通支配下関係にある場合(前号に掲げる場合を除く。)吸収型再編対象財産の吸収分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(第一号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法) 四前三号に掲げる場合以外の場合前号に定める方法

2 前項の場合には、吸収分割承継会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、吸収分割承継会社が吸収分割契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該吸収分割承継会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金(当該吸収分割承継会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。

第四節 吸収合併、吸収分割、株式交換及び株式交付に際しての株主資本及び社員資本
第三十八条 (株主資本等を引き継ぐ場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額)

前条の規定にかかわらず、分割型吸収分割における吸収型再編対価の全部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合であって、吸収分割会社における吸収分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、分割型吸収分割により変動する吸収分割会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収分割承継会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、対価自己株式がある場合にあっては、当該対価自己株式の帳簿価額を吸収分割により変動する吸収分割会社のその他資本剰余金の額から減じて得た額を吸収分割承継会社のその他資本剰余金の変動額とする。

2 吸収型再編対価が存しない場合であって、吸収分割会社における吸収分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収分割により変動する吸収分割会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該吸収分割承継会社のその他資本剰余金の変動額とし、吸収分割により変動する吸収分割会社の利益剰余金の額を当該吸収分割承継会社のその他利益剰余金の変動額とすることができる。

3 前二項の場合の吸収分割会社における吸収分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第二編第五章第三節第二款の規定その他の法の規定に従うものとする。

第四節 吸収合併、吸収分割、株式交換及び株式交付に際しての株主資本及び社員資本
第三十九条

吸収型再編対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の株式又は持分である場合には、株式交換完全親会社において変動する株主資本等の総額(以下この条において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。 一当該株式交換が支配取得に該当する場合(株式交換完全子会社による支配取得に該当する場合を除く。)吸収型再編対価時価又は株式交換完全子会社の株式の時価を基礎として算定する方法 二株式交換完全親会社と株式交換完全子会社が共通支配下関係にある場合株式交換完全子会社の財産の株式交換の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法) 三前二号に掲げる場合以外の場合前号に定める方法

2 前項の場合には、株式交換完全親会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、法第七百九十九条(法第八百二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による手続をとっている場合以外の場合にあっては、株式交換完全親会社の資本金及び資本準備金の増加額は、株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合(当該株式交換に際して発行する株式の数を当該株式の数及び対価自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額から株主資本等変動額まで(株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合を乗じて得た額が株主資本等変動額を上回る場合にあっては、株主資本等変動額)の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従いそれぞれ定めた額(株式交換完全親会社が持分会社である場合にあっては、株主資本等変動額)とし、当該額の合計額を株主資本等変動額から減じて得た額をその他資本剰余金の変動額とする。

3 前項の規定にかかわらず、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該株式交換完全親会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金)の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金(当該株式交換完全親会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金)の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。

第四節 吸収合併、吸収分割、株式交換及び株式交付に際しての株主資本及び社員資本
第三十九条の二

株式交付に際し、株式交付親会社において変動する株主資本等の総額(以下この条において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。 一当該株式交付が支配取得に該当する場合(株式交付子会社による支配取得に該当する場合を除く。)吸収型再編対価時価又は株式交付子会社の株式及び新株予約権等の時価を基礎として算定する方法 二株式交付親会社と株式交付子会社が共通支配下関係にある場合株式交付子会社の財産の株式交付の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法) 三前二号に掲げる場合以外の場合前号に定める方法

2 前項の場合には、株式交付親会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、株式交付親会社が株式交付計画の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、法第八百十六条の八の規定による手続をとっている場合以外の場合にあっては、株式交付親会社の資本金及び資本準備金の増加額は、株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合(当該株式交付に際して発行する株式の数を当該株式の数及び対価自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額から株主資本等変動額まで(株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合を乗じて得た額が株主資本等変動額を上回る場合にあっては、株主資本等変動額)の範囲内で、株式交付親会社が株式交付計画の定めに従いそれぞれ定めた額とし、当該額の合計額を株主資本等変動額から減じて得た額をその他資本剰余金の変動額とする。

3 前項の規定にかかわらず、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。

第五節 吸収分割会社等の自己株式の処分
第四十条 (吸収分割会社の自己株式の処分)

吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合には、当該吸収分割後の吸収分割会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。 一吸収分割の直前の吸収分割会社のその他資本剰余金の額 二吸収分割会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額 三吸収分割承継会社に承継させる自己株式の帳簿価額

2 前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。

第五節 吸収分割会社等の自己株式の処分
第四十一条 (株式交換完全子会社の自己株式の処分)

株式交換完全子会社が株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合には、当該株式交換後の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。 一株式交換の直前の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額 二株式交換完全子会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額 三株式交換完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額

2 前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。

第五節 吸収分割会社等の自己株式の処分
第四十二条 (株式移転完全子会社の自己株式の処分)

株式移転完全子会社が株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合には、当該株式移転後の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。 一株式移転の直前の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額 二株式移転完全子会社が交付を受ける新設型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額 三株式移転設立完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額

2 前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。

第五節の二 取締役等の報酬等として株式を交付する場合の株主資本
第四十二条の二 (取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)

法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、当該募集株式を引き受ける取締役又は執行役(以下この節及び第五十四条の二において「取締役等」という。)が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日(法第二百二条の二第一項第二号に規定する割当日をいう。以下この節及び第五十四条の二において同じ。)後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該募集に係る株式の発行により各事業年度の末日(臨時計算書類を作成しようとし、又は作成した場合にあっては、臨時決算日。以下この項及び第五項において「株主資本変動日」という。)において増加する資本金の額は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零。以下この条において「資本金等増加限度額」という。)とする。 一イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)イ取締役等が当該株主資本変動日までにその職務の執行として当該株式会社に提供した役務(当該募集株式を対価とするものに限る。ロにおいて同じ。)の公正な評価額ロ取締役等が当該株主資本変動日の直前の株主資本変動日までにその職務の執行として当該株式会社に提供した役務の公正な評価額 二法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額

2 資本金等増加限度額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

4 法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該割当日において、当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金の額から減ずるものとする。

5 法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、各株主資本変動日において変動する次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。 一その他資本剰余金の額第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。)を乗じて得た額 二その他利益剰余金の額第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額

6 法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、自己株式対価額は、零とする。

7 第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該株式会社が法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による募集に際して自己株式の処分により取締役等に対して当該株式会社の株式を交付した場合において、当該取締役等が当該株式の割当てを受けた際に約したところに従って当該株式を当該株式会社に無償で譲り渡し、当該株式会社がこれを取得するときは、当該自己株式の処分に際して減少した自己株式の額を、増加すべき自己株式の額とする。

第五節の二 取締役等の報酬等として株式を交付する場合の株主資本
第四十二条の三 (取締役等が株式会社に対し割当日前にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)

法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該募集に係る株式の発行により増加する資本金の額は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零。以下この条において「資本金等増加限度額」という。)とする。 一第五十四条の二第二項の規定により減少する株式引受権の額 二法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額

2 資本金等増加限度額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

4 法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該行為後の次の各号に掲げる額は、当該行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。 一その他資本剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。第五項において同じ。)を乗じて得た額ロ当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額 二その他利益剰余金の額第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額

5 法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、自己株式対価額は、第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。

第六節 設立時の株主資本及び社員資本
第四十三条 (株式会社の設立時の株主資本)

法第二十五条第一項各号に掲げる方法により株式会社を設立する場合における株式会社の設立時に行う株式の発行に係る法第四百四十五条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。 一法第三十四条第一項又は第六十三条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)イ外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額ロ当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金又は資本準備金の額として計上すべき額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額 二法第三十四条第一項の規定により金銭以外の財産(以下この条において「現物出資財産」という。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の給付があった日における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)イ当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。)当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額ロイに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金又は資本準備金の額として計上すべき額を計算することが適切でないときイに定める帳簿価額 三法第三十二条第一項第三号に掲げる事項として、設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額

2 設立(法第二十五条第一項各号に掲げる方法によるものに限る。以下この条において同じ。)時の株式会社のその他資本剰余金の額は、零とする。

3 設立時の株式会社の利益準備金の額は、零とする。

4 設立時の株式会社のその他利益剰余金の額は、零(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合にあっては、当該額)とする。

5 第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について定款に定めた額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。

第六節 設立時の株主資本及び社員資本
第四十四条 (持分会社の設立時の社員資本)

持分会社の設立(新設合併及び新設分割による設立を除く。以下この条において同じ。)時の資本金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)の範囲内で、社員になろうとする者が定めた額(零以上の額に限る。)とする。 一設立に際して出資の履行として持分会社が払込み又は給付を受けた財産(以下この条において「出資財産」という。)の出資時における価額(次のイ又はロに掲げる場合における出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)イ当該持分会社と当該出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該出資財産に時価を付すべき場合を除く。)当該出資財産の当該払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額ロイに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた出資財産の価額により資本金又は資本剰余金の額として計上すべき額を計算することが適切でないときイに定める帳簿価額 二設立時の社員になろうとする者が設立に要した費用のうち、設立に際して資本金又は資本剰余金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額

2 持分会社の設立時の資本剰余金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。 一出資財産の価額 二設立時の資本金の額

3 持分会社の設立時の利益剰余金の額は、零(第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合にあっては、当該額)とする。

第六節 設立時の株主資本及び社員資本
第四十五条 (支配取得に該当する場合における新設合併設立会社の株主資本等)

新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「株主資本等変動額」という。)とする。 一新設合併取得会社に係る部分当該新設合併取得会社の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法に従い定まる額 二新設合併取得会社以外の新設合併消滅会社に係る部分当該新設合併消滅会社の株主等に交付される新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法に従い定まる額

2 前項の場合には、当該新設合併設立会社の設立時の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設合併消滅会社が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時のその他利益剰余金(当該新設合併設立会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。第四十七条第二項において同じ。)の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。

3 前二項の規定にかかわらず、第一項の場合であって、新設合併取得会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分であるときは、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。 一新設合併取得会社に係る部分第四十七条 二新設合併取得会社以外の新設合併消滅会社に係る部分第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項

第六節 設立時の株主資本及び社員資本
第四十六条 (共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等)

新設合併消滅会社の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。

2 前項の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。 一株主資本承継消滅会社に係る部分次条第一項 二非株主資本承継消滅会社に係る部分前条第二項

第六節 設立時の株主資本及び社員資本
第四十七条 (株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等)

前条第一項の場合であって、新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分であり、かつ、新設合併消滅会社における新設合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額とすることができる。ただし、先行取得分株式等がある場合にあっては、当該先行取得分株式等の帳簿価額を新設合併の直前の各新設合併消滅会社のその他資本剰余金(当該新設合併設立会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。以下この条において同じ。)の合計額から減じて得た額を新設合併設立会社の設立時のその他資本剰余金の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅会社があるときには、当該非対価交付消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該非対価交付消滅会社のその他資本剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅会社の利益剰余金の額を当該非対価交付消滅会社のその他利益剰余金の額とみなして、同項の規定を適用する。

第六節 設立時の株主資本及び社員資本
第四十八条 (その他の場合における新設合併設立会社の株主資本等)

第四十五条第一項及び第四十六条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、同条及び前条の定めるところにより計算する。

第六節 設立時の株主資本及び社員資本
第四十九条 (単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)

新設分割設立会社(二以上の会社が新設分割する場合における新設分割設立会社を除く。以下この条及び次条において同じ。)の設立時における株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設分割会社における新設分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(当該新設型再編対象財産に時価を付すべき場合にあっては、新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法)に従い定まる額(次項において「株主資本等変動額」という。)とする。

2 前項の場合には、新設分割設立会社の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設分割会社が新設分割計画の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額をその他利益剰余金(新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金)の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。

第六節 設立時の株主資本及び社員資本
第五十条 (株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等)

前条の規定にかかわらず、分割型新設分割の新設型再編対価の全部が新設分割設立会社の株式又は持分である場合であって、新設分割会社における新設分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、分割型新設分割により変動する新設分割会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ新設分割設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額とすることができる。

2 前項の場合の新設分割会社における新設分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第二編第五章第三節第二款の規定その他の法の規定に従うものとする。

第六節 設立時の株主資本及び社員資本
第五十一条 (共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)

二以上の会社が新設分割をする場合には、次に掲げるところに従い、新設分割設立会社の株主資本又は社員資本を計算するものとする。 一仮に各新設分割会社が他の新設分割会社と共同しないで新設分割を行うことによって会社を設立するものとみなして、当該会社(以下この条において「仮会社」という。)の計算を行う。 二各仮会社が新設合併をすることにより設立される会社が新設分割設立会社となるものとみなして、当該新設分割設立会社の計算を行う。

第六節 設立時の株主資本及び社員資本
第五十二条

株式移転設立完全親会社の設立時における株主資本の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「株主資本変動額」という。)とする。 一当該株式移転が株式移転完全子会社による支配取得に該当する場合における他の株式移転完全子会社に係る部分当該他の株式移転完全子会社の株主に対して交付する新設型再編対価時価又は当該他の株式移転完全子会社の株式の時価を基礎として算定する方法に従い定まる額 二株式移転完全子会社の全部が共通支配下関係にある場合における当該株式移転完全子会社に係る部分当該株式移転完全子会社における財産の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額 三前二号に掲げる部分以外の部分前号に規定する方法に従い定まる額

2 前項の場合には、当該株式移転設立完全親会社の設立時の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本変動額の範囲内で、株式移転完全子会社が株式移転計画の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本変動額が零未満の場合にあっては、当該額を設立時のその他利益剰余金の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。

第七節 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額
第五十三条 (評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額)

次に掲げるものその他資産、負債又は株主資本若しくは社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。 一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。) 二ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額 三土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第一項に規定する再評価差額

第七節 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額
第五十四条 (土地再評価差額金を計上している会社を当事者とする組織再編行為等における特則)

吸収合併若しくは吸収分割又は新設合併若しくは新設分割(以下この項において「合併分割」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が吸収型再編対象財産又は新設型再編対象財産(以下この項において「対象財産」という。)に含まれる場合において、当該対象財産につき吸収合併存続会社、吸収分割承継会社、新設合併設立会社又は新設分割設立会社が付すべき帳簿価額を当該合併分割の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該合併分割に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。

2 株式交換、株式交付又は株式移転(以下この項において「交換交付移転」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が株式交換完全子会社、株式交付子会社又は株式移転完全子会社(以下この項において「交換交付移転子会社」という。)の資産に含まれる場合において、当該交換交付移転子会社の株式につき株式交換完全親会社、株式交付親会社又は株式移転設立完全親会社が付すべき帳簿価額を算定の基礎となる交換交付移転子会社の財産の帳簿価額を評価すべき日における当該交換交付移転子会社の資産(自己新株予約権を含む。)に係る帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)に係る帳簿価額を減じて得た額をもって算定すべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該交換交付移転に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。

3 事業の譲渡若しくは譲受け又は金銭以外の財産と引換えにする株式又は持分の交付(以下この項において「現物出資等」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が現物出資等の対象となる財産(以下この項において「対象財産」という。)に含まれている場合において、当該対象財産につき当該対象財産を取得する者が付すべき帳簿価額を当該現物出資等の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該現物出資等に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。

第七節の二 株式引受権
第五十四条の二

取締役等が株式会社に対し法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供した場合には、当該役務の公正な評価額を、増加すべき株式引受権の額とする。

2 株式会社が前項の取締役等に対して同項の募集株式を割り当てる場合には、当該募集株式に係る割当日における同項の役務に対応する株式引受権の帳簿価額を、減少すべき株式引受権の額とする。

第八節 新株予約権
第五十五条

株式会社が新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権と引換えにされた金銭の払込みの金額、金銭以外の財産の給付の額又は当該株式会社に対する債権をもってされた相殺の額その他適切な価格を、増加すべき新株予約権の額とする。

2 前項に規定する「株式会社が新株予約権を発行する場合」とは、次に掲げる場合において新株予約権を発行する場合をいう。 一法第二編第三章第二節の定めるところにより募集新株予約権を引き受ける者の募集を行う場合 二取得請求権付株式(法第百七条第二項第二号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合 三取得条項付株式(法第百七条第二項第三号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合 四全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号ハ又はニに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。)の取得をする場合 五新株予約権無償割当てをする場合 六取得条項付新株予約権(法第二百三十六条第一項第七号ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合 七吸収合併後当該株式会社が存続する場合 八吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合 九株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合 十株式交付に際して他の株式会社の株式又は新株予約権等の譲受けをする場合

3 新設合併、新設分割又は株式移転により設立された株式会社が設立に際して新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権についての適切な価格を設立時の新株予約権の額とする。

4 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額を、減少すべき新株予約権の額とする。 一株式会社が自己新株予約権の消却をする場合当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額 二新株予約権の行使又は消滅があった場合当該新株予約権の帳簿価額

5 株式会社が当該株式会社の新株予約権を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己新株予約権の額とする。

6 次の各号に掲げる自己新株予約権(当該新株予約権の帳簿価額を超える価額で取得するものに限る。)については、当該各号に定める価格を付さなければならない。 一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い自己新株予約権(次号に掲げる自己新株予約権を除く。)イ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額イ当該事業年度の末日における時価ロ当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額 二処分しないものと認められる自己新株予約権当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額

7 株式会社が自己新株予約権の処分若しくは消却をする場合又は自己新株予約権の消滅があった場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己新株予約権の額とする。

8 第一項及び第三項から前項までの規定は、株式等交付請求権(株式引受権及び新株予約権以外の権利であって、当該株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。以下この条において同じ。)について準用する。

9 募集株式を引き受ける者の募集に際して発行する株式又は処分する自己株式が株式等交付請求権の行使によって発行する株式又は処分する自己株式であるときにおける第十四条第一項の規定の適用については、同項中「第一号及び第二号に掲げる額の合計額」とあるのは、「第一号及び第二号に掲げる額の合計額並びに第五十五条第八項に規定する株式等交付請求権の行使時における帳簿価額の合計額」とする。

第四章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則
第五十六条

更生会社(会社更生法第二条第七項に規定する更生会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)が更生計画(同法第二条第二項に規定する更生計画をいう。以下この項において同じ。)に基づき行う行為についての当該更生会社が計上すべきのれん、純資産その他の計算に関する事項は、この省令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。

2 更生計画(会社更生法第二条第二項並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。以下この条において「更生特例法」という。)第四条第二項及び第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。以下この条において同じ。)において株式会社を設立することを定めた場合(新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立することを定めた場合を除く。)には、当該株式会社の設立時ののれん、純資産その他の計算に関する事項は、この省令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。

3 更生計画において会社(更生会社を除く。)が更生会社等(更生会社並びに更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関及び更生特例法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。次項において同じ。)の更生債権者等(会社更生法第二条第十三項並びに更生特例法第四条第十三項及び第百六十九条第十三項に規定する更生債権者等をいう。以下この条において同じ。)に対して吸収合併又は株式交換に際して交付する金銭等を割り当てた場合には、当該更生債権者等に対して交付する金銭等の価格も当該吸収合併又は株式交換に係る吸収型再編対価として考慮するものとする。

4 更生計画において新設合併又は株式移転により設立される会社が更生会社等の更生債権者等に対して新設合併又は株式移転に際して交付する株式、持分又は社債等を割り当てた場合には、当該更生債権者等に対して交付する株式、持分又は社債等の価格も当該新設合併又は株式移転に係る新設型再編対価として考慮するものとする。

第一節 表示の原則
第五十七条

計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。

2 計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

3 計算関係書類(各事業年度に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。

第二節 株式会社の計算書類
第五十八条 (成立の日の貸借対照表)

法第四百三十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第二節 株式会社の計算書類
第五十九条 (各事業年度に係る計算書類)

法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。

2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。

3 法第四百三十五条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第二節 株式会社の計算書類
第六十条 (臨時計算書類)

臨時計算書類の作成に係る期間(次項において「臨時会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から臨時決算日までの期間とする。

2 臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

3 株式会社が臨時計算書類を作成しようとする場合において、当該株式会社についての最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日から最初の事業年度が終結する日までの間、当該最初の事業年度に属する一定の日を臨時決算日とみなして、法第四百四十一条の規定を適用することができる。

第三節 株式会社の連結計算書類
第六十一条 (連結計算書類)

法第四百四十四条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。 一この編(第百二十条から第百二十条の三までを除く。)の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるものイ連結貸借対照表ロ連結損益計算書ハ連結株主資本等変動計算書ニ連結注記表 二第百二十条の規定に従い作成されるもの 三第百二十条の二の規定に従い作成されるもの 四第百二十条の三の規定に従い作成されるもの

第三節 株式会社の連結計算書類
第六十二条 (連結会計年度)

各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下この編において「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

第三節 株式会社の連結計算書類
第六十三条 (連結の範囲)

株式会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 一財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社 二連結の範囲に含めることにより当該株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社

2 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。

第三節 株式会社の連結計算書類
第六十四条 (事業年度に係る期間の異なる子会社)

株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子会社は、当該株式会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日との差異が三箇月を超えない場合において、当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結計算書類を作成するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により連結計算書類を作成する場合には、連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。

第三節 株式会社の連結計算書類
第六十五条 (連結貸借対照表)

連結貸借対照表は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(連結子会社が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。

第三節 株式会社の連結計算書類
第六十六条 (連結損益計算書)

連結損益計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。

第三節 株式会社の連結計算書類
第六十七条 (連結株主資本等変動計算書)

連結株主資本等変動計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の株主資本等変動計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結株主資本等変動計算書の適切な項目に計上することができる。

第三節 株式会社の連結計算書類
第六十八条 (連結子会社の資産及び負債の評価等)

連結計算書類の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに株式会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。

第三節 株式会社の連結計算書類
第六十九条 (持分法の適用)

非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。 一財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社 二持分法を適用することにより株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社

2 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

第四節 持分会社の計算書類
第七十条 (成立の日の貸借対照表)

法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、持分会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第四節 持分会社の計算書類
第七十一条 (各事業年度に係る計算書類)

法第六百十七条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる持分会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一合名会社及び合資会社当該合名会社及び合資会社が損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表の全部又は一部をこの編の規定に従い作成するものと定めた場合におけるこの編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表 二合同会社この編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書及び個別注記表

2 各事業年度に係る計算書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。

3 法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第二章 貸借対照表等
第七十二条 (通則)

貸借対照表等(貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。以下この編において同じ。)については、この章に定めるところによる。

第二章 貸借対照表等
第七十三条 (貸借対照表等の区分)

貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一資産 二負債 三純資産

2 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

3 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。

第二章 貸借対照表等
第七十四条 (資産の部の区分)

資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。 一流動資産 二固定資産 三繰延資産

2 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一有形固定資産 二無形固定資産 三投資その他の資産

3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一次に掲げる資産流動資産イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)ロ受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下この号において同じ。)で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)ハ売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)ニ所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するものホ所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するものヘ売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券ト商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)チ製品、副産物及び作業くずリ半製品(自製部分品を含む。)ヌ原料及び材料(購入部分品を含む。)ル仕掛品及び半成工事ヲ消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のものワ前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)カ前払費用であって、一年内に費用となるべきものヨ未収収益タその他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの 二次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産イ建物及び暖房、照明、通風等の付属設備ロ構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)ハ機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備ニ船舶及び水上運搬具ホ鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具ヘ工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)ト土地チ使用権資産(リースの対象となる資産がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に限る。)リ建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)ヌその他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの 三次に掲げる資産無形固定資産イ特許権ロ借地権(地上権を含む。)ハ商標権ニ実用新案権ホ意匠権ヘ鉱業権ト漁業権(入漁権を含む。)チソフトウエアリのれんヌ使用権資産(リースの対象となる資産がイからホまで、ト、チ及びルに掲げるものである場合に限る。)ルその他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの 四次に掲げる資産投資その他の資産イ関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券ロ出資金ハ長期貸付金ニ前払年金費用(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る資産)ホ繰延税金資産ヘ所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のものト所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のものチ使用権資産(リースの対象となる資産がリ及びヌに掲げるものである場合に限る。)リその他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきものヌその他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの 五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産

4 前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。 一成立の日における貸借対照表会社の成立の日 二事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日の翌日 三臨時計算書類の貸借対照表臨時決算日の翌日 四連結貸借対照表連結会計年度の末日の翌日

第二章 貸借対照表等
第七十五条 (負債の部の区分)

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一流動負債 二固定負債

2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一次に掲げる負債流動負債イ支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)ロ買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)ハ前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)ニ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)ホ通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるものヘ未払費用ト前受収益チリース負債のうち、一年内に期限が到来するものリ資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるものヌその他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの 二次に掲げる負債固定負債イ社債ロ長期借入金ハ引当金(資産に係る引当金、前号ニに掲げる引当金及びニに掲げる退職給付引当金を除く。)ニ退職給付引当金(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る負債)ホ繰延税金負債ヘのれんトリース負債のうち、前号チに掲げるもの以外のものチ資産除去債務のうち、前号リに掲げるもの以外のものリその他の負債であって、流動負債に属しないもの

第二章 貸借対照表等
第七十六条 (純資産の部の区分)

純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。 一株式会社の貸借対照表次に掲げる項目イ株主資本ロ評価・換算差額等ハ株式引受権ニ新株予約権 二株式会社の連結貸借対照表次に掲げる項目イ株主資本ロ次に掲げるいずれかの項目(1)評価・換算差額等(2)その他の包括利益累計額ハ株式引受権ニ新株予約権ホ非支配株主持分 三持分会社の貸借対照表次に掲げる項目イ社員資本ロ評価・換算差額等

2 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。 一資本金 二新株式申込証拠金 三資本剰余金 四利益剰余金 五自己株式 六自己株式申込証拠金

3 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一資本金 二出資金申込証拠金 三資本剰余金 四利益剰余金

4 株式会社の貸借対照表の資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一資本準備金 二その他資本剰余金

5 株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一利益準備金 二その他利益剰余金

6 第四項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。

7 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。ただし、第四号及び第五号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。 一その他有価証券評価差額金 二繰延ヘッジ損益 三土地再評価差額金 四為替換算調整勘定 五退職給付に係る調整累計額

8 新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。

9 連結貸借対照表についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。 一第二項第五号の自己株式次に掲げる額の合計額イ当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額ロ連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額 二第七項第四号の為替換算調整勘定外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額 三第七項第五号の退職給付に係る調整累計額次に掲げる項目の額の合計額イ未認識数理計算上の差異ロ未認識過去勤務費用ハその他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの

第二章 貸借対照表等
第七十七条 (たな卸資産及び工事損失引当金の表示)

同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。

第二章 貸借対照表等
第七十八条 (貸倒引当金等の表示)

各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

第二章 貸借対照表等
第七十九条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

第二章 貸借対照表等
第八十条 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)

各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。

2 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

3 前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。

第二章 貸借対照表等
第八十一条 (無形固定資産の表示)

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

第二章 貸借対照表等
第八十二条 (関係会社株式等の表示)

関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。

2 前項の規定は、連結貸借対照表及び持分会社の貸借対照表については、適用しない。

第二章 貸借対照表等
第八十三条 (繰延税金資産等の表示)

繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。

2 連結貸借対照表に係る前項の規定の適用については、同項中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。

第二章 貸借対照表等
第八十四条 (繰延資産の表示)

各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

第二章 貸借対照表等
第八十五条 (連結貸借対照表ののれん)

連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子会社に係る投資の金額がこれに対応する連結子会社の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。

第二章 貸借対照表等
第八十六条 (新株予約権の表示)

自己新株予約権の額は、新株予約権の金額から直接控除し、その控除残高を新株予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新株予約権を控除項目として表示することを妨げない。

第三章 損益計算書等
第八十七条 (通則)

損益計算書等(損益計算書及び連結損益計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。

第三章 損益計算書等
第八十八条 (損益計算書等の区分)

損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。 一売上高(売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付した項目。以下同じ。) 二売上原価 三販売費及び一般管理費 四営業外収益 五営業外費用 六特別利益 七特別損失

2 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

3 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

4 前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。

5 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結損益計算書の第一項第一号から第三号までに掲げる収益又は費用は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。

6 次の各号に掲げる場合における連結損益計算書には、当該各号に定める額を相殺した後の額を表示することができる。 一連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額が生ずる場合(これらの償却額が重要である場合を除く。)連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額 二持分法による投資利益及び持分法による投資損失が生ずる場合投資利益及び投資損失

7 損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

第三章 損益計算書等
第八十九条 (売上総損益金額)

売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益金額」という。)は、売上総利益金額として表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額として表示しなければならない。

第三章 損益計算書等
第九十条 (営業損益金額)

売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。

第三章 損益計算書等
第九十一条 (経常損益金額)

営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

第三章 損益計算書等
第九十二条 (税引前当期純損益金額)

経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の税引前当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。

第三章 損益計算書等
第九十三条 (税等)

次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。 一当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等 二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示することができる。

3 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。

第三章 損益計算書等
第九十四条 (当期純損益金額)

第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。 一税引前当期純損益金額 二前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額 三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したときにあっては、当該金額を含む。) 四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額

2 前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。

3 連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。 一当期純利益として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの 二当期純損失として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの

4 連結損益計算書には、当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、親会社株主に帰属する当期純利益金額又は当期純損失金額として表示しなければならない。

5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。

第三章 損益計算書等
第九十五条

削除

第四章 株主資本等変動計算書等
第九十六条

株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この条に定めるところによる。

2 株主資本等変動計算書等は、次の各号に掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなければならない。 一株主資本等変動計算書次に掲げる項目イ株主資本ロ評価・換算差額等ハ株式引受権ニ新株予約権 二連結株主資本等変動計算書次に掲げる項目イ株主資本ロ次に掲げるいずれかの項目(1)評価・換算差額等(2)その他の包括利益累計額ハ株式引受権ニ新株予約権ホ非支配株主持分 三社員資本等変動計算書次に掲げる項目イ社員資本ロ評価・換算差額等

3 次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。 一株主資本等変動計算書の株主資本次に掲げる項目イ資本金ロ新株式申込証拠金ハ資本剰余金ニ利益剰余金ホ自己株式ヘ自己株式申込証拠金 二連結株主資本等変動計算書の株主資本次に掲げる項目イ資本金ロ新株式申込証拠金ハ資本剰余金ニ利益剰余金ホ自己株式ヘ自己株式申込証拠金 三社員資本等変動計算書の社員資本次に掲げる項目イ資本金ロ資本剰余金ハ利益剰余金

4 株主資本等変動計算書の次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。この場合において、第一号ロ及び第二号ロに掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。 一資本剰余金次に掲げる項目イ資本準備金ロその他資本剰余金 二利益剰余金次に掲げる項目イ利益準備金ロその他利益剰余金

5 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。 一その他有価証券評価差額金 二繰延ヘッジ損益 三土地再評価差額金 四為替換算調整勘定 五退職給付に係る調整累計額

6 新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。

7 資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。 一当期首残高(遡及適用、誤謬の訂正又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。) 二当期変動額 三当期末残高

8 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。 一当期首残高 二当期変動額 三当期末残高

9 連結株主資本等変動計算書についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。 一第三項第二号ホの自己株式次に掲げる額の合計額イ当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額ロ連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額 二第五項第四号の為替換算調整勘定外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額 三第五項第五号の退職給付に係る調整累計額次に掲げる項目の額の合計額イ未認識数理計算上の差異ロ未認識過去勤務費用ハその他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの

第五章 注記表
第九十七条 (通則)

注記表(個別注記表及び連結注記表をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。

第五章 注記表
第九十八条 (注記表の区分)

注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一継続企業の前提に関する注記 二重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更)に関する注記 三会計方針の変更に関する注記 四表示方法の変更に関する注記 四の二会計上の見積りに関する注記 五会計上の見積りの変更に関する注記 六誤謬の訂正に関する注記 七貸借対照表等に関する注記 八損益計算書に関する注記 九株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注記 十税効果会計に関する注記 十一リースに関する注記 十二金融商品に関する注記 十三賃貸等不動産に関する注記 十四持分法損益等に関する注記 十五関連当事者との取引に関する注記 十六一株当たり情報に関する注記 十七重要な後発事象に関する注記 十八連結配当規制適用会社に関する注記 十八の二収益認識に関する注記 十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記 十九その他の注記

2 次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。 一会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表前項第一号、第四号の二、第五号、第七号、第八号及び第十号から第十八号までに掲げる項目 二会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表前項第一号、第四号の二、第五号、第十四号及び第十八号に掲げる項目 三会計監査人設置会社であって、法第四百四十四条第三項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表前項第十四号に掲げる項目 四連結注記表前項第八号、第十号、第十四号、第十五号及び第十八号に掲げる項目 五持分会社の個別注記表前項第一号、第四号の二、第五号及び第七号から第十八号までに掲げる項目

第五章 注記表
第九十九条 (注記の方法)

貸借対照表等、損益計算書等又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。

第五章 注記表
第百条 (継続企業の前提に関する注記)

継続企業の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該株式会社が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この条において「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。 一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 二当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 三当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 四当該重要な不確実性の影響を計算書類(連結注記表にあっては、連結計算書類)に反映しているか否かの別

第五章 注記表
第百一条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一資産の評価基準及び評価方法 二固定資産の減価償却の方法 三引当金の計上基準 四収益及び費用の計上基準 五その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

2 会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 一当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容 二前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点 三前二号に掲げるもののほか、当該会社が重要な会計方針に含まれると判断したもの

第五章 注記表
第百二条 (連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。 一連結の範囲に関する次に掲げる事項イ連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称ロ非連結子会社がある場合には、次に掲げる事項(1)主要な非連結子会社の名称(2)非連結子会社を連結の範囲から除いた理由ハ株式会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかったときは、当該会社等の名称及び子会社としなかった理由ニ第六十三条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関する事項であって、当該企業集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容ホ開示対象特別目的会社(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第四条に規定する特別目的会社(同条の規定により当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第百十一条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項(1)開示対象特別目的会社の概要(2)開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額 二持分法の適用に関する次に掲げる事項イ持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称ロ持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社があるときは、次に掲げる事項(1)当該非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社等の名称(2)当該非連結子会社又は関連会社に持分法を適用しない理由ハ当該株式会社が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連会社としなかったときは、当該会社等の名称及び関連会社としなかった理由ニ持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容 三会計方針に関する次に掲げる事項イ重要な資産の評価基準及び評価方法ロ重要な減価償却資産の減価償却の方法ハ重要な引当金の計上基準ニその他連結計算書類の作成のための重要な事項

2 連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。

第五章 注記表
第百二条の二 (会計方針の変更に関する注記)

会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社及び持分会社にあっては、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。 一当該会計方針の変更の内容 二当該会計方針の変更の理由 三遡及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額 四当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)イ計算書類又は連結計算書類の主な項目に対する影響額ロ当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期ハ当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項

2 個別注記表に注記すべき事項(前項第三号並びに第四号ロ及びハに掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。

第五章 注記表
第百二条の三 (表示方法の変更に関する注記)

表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一当該表示方法の変更の内容 二当該表示方法の変更の理由

2 個別注記表に注記すべき事項(前項第二号に掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。

第五章 注記表
第百二条の三の二 (会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。 一会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類又は連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの 二当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の前号に掲げる項目に計上した額 三前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

2 個別注記表に注記すべき事項(前項第三号に掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。

第五章 注記表
第百二条の四 (会計上の見積りの変更に関する注記)

会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一当該会計上の見積りの変更の内容 二当該会計上の見積りの変更の計算書類又は連結計算書類の項目に対する影響額 三当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項

第五章 注記表
第百二条の五 (誤謬の訂正に関する注記)

誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一当該誤謬の内容 二当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額

第五章 注記表
第百三条 (貸借対照表等に関する注記)

貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記表にあっては、第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)とする。 一資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項イ資産が担保に供されていること。ロイの資産の内容及びその金額ハ担保に係る債務の金額 二資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額) 三資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額) 四資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨 五保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額 六関係会社に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額 七取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権があるときは、その総額 八取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務があるときは、その総額 九当該株式会社の親会社株式の各表示区分別の金額

第五章 注記表
第百四条 (損益計算書に関する注記)

損益計算書に関する注記は、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額とする。

第五章 注記表
第百五条 (株主資本等変動計算書に関する注記)

株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第二号に掲げる事項以外の事項は、省略することができる。 一当該事業年度の末日における発行済株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の数) 二当該事業年度の末日における自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの自己株式の数) 三当該事業年度中に行った剰余金の配当(当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該事業年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項イ配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額ロ配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額 四当該事業年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数) 五当該事業年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)

第五章 注記表
第百六条 (連結株主資本等変動計算書に関する注記)

連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。 一当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数) 二当該連結会計年度中に行った剰余金の配当(当該連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該連結会計年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項イ配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額ロ配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額 三当該連結会計年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数) 四当該連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)

第五章 注記表
第百七条 (税効果会計に関する注記)

税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。 一繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。) 二繰延税金負債

第五章 注記表
第百八条 (リースに関する注記)

リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十条第四項に規定する株式会社以外の株式会社は、これらの事項の注記を要しない。 一借手である場合次に掲げる事項イ会計方針に関する情報ロリース特有の取引に関する情報ハ当該事業年度(連結計算書類にあっては、当該連結会計年度。次号ロにおいて同じ。)及び翌事業年度(連結計算書類にあっては、翌連結会計年度。同号ロにおいて同じ。)以降のリースの金額を理解するための情報 二貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する会社をいう。)である場合次に掲げる事項イリース特有の取引に関する情報ロ当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報

2 連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における前項(第一号イを除く。)の注記を要しない。

3 個別注記表に注記すべき事項(第一項第一号イに掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。

4 第一項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である株式会社が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合の個別注記表におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。 一当該事業年度の末日における取得原価相当額 二当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額 三当該事業年度の末日における未経過リース料相当額 四前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項

第五章 注記表
第百九条 (金融商品に関する注記)

金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第三号に掲げる事項を省略することができる。 一金融商品の状況に関する事項 二金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項 三金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

2 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。

第五章 注記表
第百十条 (賃貸等不動産に関する注記)

賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。以下この項において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする。 一賃貸等不動産の状況に関する事項 二賃貸等不動産の時価に関する事項

2 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。

第五章 注記表
第百十一条 (持分法損益等に関する注記)

持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。 一関連会社がある場合関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額 二開示対象特別目的会社がある場合開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項

2 連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。

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