P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
7,066 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
産業通則平成十七年厚生労働省・経済産業省令第五号

中小企業等経営強化法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令

<span>中小企業</span>経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行に伴い、及び<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二十九条第一項第一号の規定に基づき、<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律に規定す

<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第七十条第一項第一号に規定する情報関連人材育成事業は、次の各号に掲げる知識及び技能の向上を図るための事業とする。

商業平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

商品先物取引法施行規則

等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、<span>中小企業</span>

行政手続平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号略称: 中小企業団体法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

民間事業者等が、<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号。以下「団体法」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、団体法第五条の二十三第三項において準用する<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)第十条の二第二項及び第三十四条の二第一項(これらの規定を団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、団体法第五条

行政手続平成十七年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号略称: 中協法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項、第四条第一項及び第三項、第五条第一項並びに第六条第一項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定に基づき、<span>中小企業</span>

民間事業者等が、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。

産業通則平成十七年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号

異分野連携新事業分野開拓に関する命令

<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十一条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、異分野連携新事業分野開拓に関する命令を次のように定める。

<span>中小企業</span>等経営強化法(以下「法」という。)第十六条第一項の規定により異分野連携新事業分野開拓計画に係る認定を受けようとする<span>中小企業</span>者は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。