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7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
労働平成十三年厚生労働省令第百九十三号

地域雇用開発促進法施行規則

法第十二条第三項の募集に従事する地域<span>中小企業</span>団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提

職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第十二条第三項の規定により地域<span>中小企業</span>団体に委託して労働者の募集を行う<span>中小企業</span>者について準用する。

民事平成十四年総務省令第十三号略称: 住基法総務省令で定める事務省令,住基台帳法総務省令で定める事務省令

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令

<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三条第一項の退職金共済契約若しくは同法第四十一条第一項の特定業種退職金共済契約の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

<span>中小企業</span>退職金共済法第十条第一項、第三十条第二項若しくは第四十三条第一項の退職金、同法第十六条第一項若しくは第三十条第三項の解約手当金(以下この項において「退職金等」という。)又は同法第三十一条第二項の差額(以下この項において「差額」という。)の請求若しくは申出の受理、その請求若しくは申出に係

労働平成十四年厚生労働省令第一号

確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令

法附則第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、適格退職年金契約を締結していた<span>中小企業</span>者であって同項に規定する退職金共済契約(以下単に「退職金共済契約」という。)の共済契約者となったもの(次条第一項において「共済契約者」という。)が、法附則第二十八条第一項に規定する引渡金額(以下単

法附則第二十八条第二項の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十条第二項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)、同法第三十条第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び<span>中小

金融・保険平成十四年内閣府・農林水産省令第一号

農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令

この命令は、<span>中小企業</span>等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。

産業通則平成十四年内閣府・経済産業省令第二号

沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する経営革新計画の承認の申請等に関する命令

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十六条の規定により読み替えて適用される<span>中小企業</span>経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第四条第一項、第五条第一項及び第十七条第二項の規定に基づき、沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される<span>中小企業</span>経営革

沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される<span>中小企業</span>等経営強化法(以下「法」という。)第十四条第一項の規定により経営革新計画に係る承認を受けようとする特定<span>中小企業</span>者等(沖縄振興特別措置法第六十六条第一項に規定する特定<span>中小企業</spa