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7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
外国為替・貿易昭和二十七年法律第二百九十九号略称: 輸取法

輸出入取引法

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中<span>中小企業</span>等協同組合法第九条の二第二項、第九条の七の二第一項第一号及び第二項、第九条の七の三、第九条の七の四第一項並びに第五十九条第二項の改正規定、第六条中商店街振興組合法第十三条第二項の改正

の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中<span>中小企業</span>

水産業昭和二十七年法律第三百四十六号

中小漁業融資保証法

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、<span>中小企業</span>等協同組合

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、<span>中小企業</span>等協同組合

国税昭和二十八年法律第七号略称: 酒団法,酒類業組合法

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律

酒類業組合等がその設立に際し酒類製造業者又は酒類販売業者が組織する民法第三十四条の規定により設立された法人又は<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定により設立された事業協同組合から資産の贈与を受けた場合においては、当該酒類業組合等の設立の日を含む事業年度の所得に対する法人税

の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中<span>中小企業</span>

金融・保険昭和二十八年法律第六十三号

産業労働者住宅資金融通法

<span>中小企業</span>者等主務大臣の定める中小規模の事業又は主務大臣の定める業種の事業を営む事業者をいう。

地方自治昭和二十八年法律第八十三号

地方青少年問題協議会法

相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。公務員制度審議会総務庁恩給審査会地域改善対策協議会青少年問題審議会統計審議会国民生活安定審議会経済企画庁放射線審議会科学技術庁海外移住審議会外務省中央心身障害者対策協議会厚生省農政審議会農林水産省沿岸漁業等振興審議会林政審議会<span>中小企業</span>

産業通則昭和二十八年法律第百九十六号

信用保証協会法

この法律は、<span>中小企業</span>者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もつて<span>中小企業</span>者等に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。

主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、左の各号の一に該当せず、且つ、その業務が健全に行われ、<span>中小企業</span>者等に対する金融の円滑化に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。