P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
水産業昭和二十七年法律第三百四十六号現行

中小漁業融資保証法

公布日
1952/12/27
最終改正公布
2021/05/26
施行日
2022/04/01
条数
211 条

直近の改正法: 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

条文

第一章 総則
第一条 (目的)

この法律は、中小漁業者等の漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の中小漁業者等に対する貸付け等についてその債務を保証することを主たる業務とする漁業信用基金協会の制度及び独立行政法人農林漁業信用基金がその保証等につき保険を行う制度を確立し、もつて中小漁業の振興を図ることを目的とする。

第一章 総則
第二条 (定義)

この法律で「中小漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。 一漁業を営む個人及び漁業に従事する個人 二漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつてその常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの 三水産加工業を営む個人 四水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつてその常時使用する従業者の数が三百人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下であるもの 五水産業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(以下「信用漁業協同組合連合会」という。)並びに同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「信用水産加工業協同組合連合会」という。)を除く。) 六第二号及び前二号に掲げる者のほか、前各号に掲げる者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの

2 この法律で「金融機関」とは、農林中央金庫、水産業協同組合法第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、銀行、信用金庫並びに資金の融通を業とするその他の法人であつて政令で定めるものをいう。

3 この法律で「漁業近代化資金等」とは、次に掲げる資金をいう。 一漁業近代化資金(漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金をいう。以下同じ。) 二沿岸漁業改善資金(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項に規定する経営等改善資金、同条第三項に規定する生活改善資金及び同条第四項に規定する青年漁業者等養成確保資金をいう。以下同じ。) 三漁業近代化資金及び沿岸漁業改善資金以外の資金であつて、中小漁業者等の事業又は生活に必要なもののうち、漁業又は水産加工業の経営の改善に資するものとして主務大臣が指定するもの

第一節 通則
第三条 (法人格)

漁業信用基金協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

第一節 通則
第四条 (業務)

協会は、次の業務を行う。 一会員たる中小漁業者等(その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる資金の借入れ(ハに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。)をすることにより金融機関に対して負担する債務の保証イ漁業近代化資金ロ沿岸漁業改善資金ハイ及びロに掲げるもののほか、中小漁業者等の事業又は生活に必要な資金 二水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託(沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第四号の規定による貸付けの業務に係るものに限る。)を受けて中小漁業者等に対する貸付けを行つた場合であつて、当該漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が中小漁業者等の当該借入れによる債務を保証することとなるときのその保証債務(以下「特定債務」という。)の保証 三漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第四条第一項の認定に係る同項の改善計画に従つて漁業経営の改善のための措置を行う中小漁業者等(次項において「特定中小漁業者等」という。)であつて協会の区域内に住所又は事業場を有するものに対しその経営の改善に必要な資金の貸付けを行う金融機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給 四前三号に掲げる業務に附帯する業務

2 協会は、特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その区域内に住所又は事業場のいずれをも有しない特定中小漁業者等に対し前項第三号に規定する資金の貸付けを行う金融機関に対して同号に掲げる業務を行うことができる。

第一節 通則
第四条の二 (経営の健全性の確保)

主務大臣は、協会の業務の健全な運営に資するため、協会がその経営の健全性を判断するための基準として協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。

第一節 通則
第五条 (区域)

協会の区域は、都道府県の区域による。但し、主務大臣が特に指定したものにあつては、その指定する二以上の都道府県の区域を包括した区域による。

第一節 通則
第六条 (住所)

協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第一節 通則
第七条 (名称)

協会は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いなければならない。

2 協会でない者は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いてはならない。

第一節 通則
第八条 (登記)

協会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第一節 通則
第九条 (事業年度)

協会の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第二節 会員
第十条 (会員たる資格)

協会の会員たる資格を有する者は、協会の区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等及び協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。

2 第五条ただし書の規定により指定された区域をその区域とする協会にあつては、会員たる資格を有する者を、次に掲げる者であつて協会の区域内に住所又は事業場を有するもの及び協会の区域の一部をその区域とする地方公共団体に限ることができる。 一政令で定める漁業であつて定款で定めるもの(以下「特定漁業」という。)を営む者を構成員の全部又は一部とする漁業協同組合 二特定漁業を営む漁業協同組合及び漁業生産組合 三前二号に掲げる者を構成員の全部又は一部とする漁業協同組合連合会(信用漁業協同組合連合会を除く。) 四特定漁業を営む個人及び第二条第一項第二号又は第六号に掲げる者であつて特定漁業を営むもの 五前各号に掲げる者のほか、これらの者が主たる構成員又は出資者となつている団体で、政令で定めるもの

3 協会は、前二項に規定する者のほか、協会が保証契約を結んでいる金融機関であつて定款で定めるものを会員たる資格を有する者とすることができる。

4 地方公共団体は、協会の会員になろうとするときは、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

第二節 会員
第十一条 (出資)

会員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 出資一口の金額は、均一でなければならない。

3 前項の金額は、五万円を下つてはならない。

4 出資は、漁業権証券又は現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。

5 会員は、出資の払込について、相殺をもつて協会に対抗することができない。

6 会員の責任は、その出資額を限度とする。

7 協会の出資の総額は、政令で定める金額を下つてはならない。

第二節 会員
第十二条 (持分の譲渡)

会員は、協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4 会員は、持分を共有することができない。

5 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有する者が協会に対し定款で定める期間内に加入の申出をし、協会がこれを承諾したときは、第十五条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる会員は、被相続人の持分についてその権利義務を承継する。

6 死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

第二節 会員
第十三条 (議決権及び選挙権)

会員は、出資一口につき一個の議決権及び役員の選挙権を有する。

2 会員は、定款の定めるところにより、第三十一条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。

3 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第五十五条第四項を除き、以下同じ。)により行うことができる。

4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5 代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

第二節 会員
第十三条の二 (議決権のない場合)

協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

第二節 会員
第十四条 (加入の自由)

会員たる資格を有する者が協会に加入しようとするときは、協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。

第二節 会員
第十五条 (加入の時期)

協会に加入しようとする者は、定款の定めるところにより、加入につき協会の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。

第二節 会員
第十六条 (法定脱退)

会員は、次の事由によつて脱退する。 一会員たる資格の喪失 二死亡又は解散 三破産手続開始の決定 四除名

2 除名は、定款で定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、協会は、その総会の会日の十日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。

3 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

第二節 会員
第十七条 (任意脱退)

会員は、事業年度末において脱退することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一協会が、当該会員(当該会員が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)の債務を保証していること又は当該会員に代わつて債務を弁済したことにより取得した求償権を有すること。 二協会が当該会員に対しその脱退を承認しない旨を通知したこと。 三協会が保証契約を結んでいる金融機関(株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を含む。以下この条及び第三十二条第三項において同じ。)が協会に対し当該会員の脱退に異議を申し出たこと。

2 会員は、前項の規定により脱退しようとするときは、六月前までに協会に予告しなければならない。

3 協会は、前項の規定による予告があつたときは、第一項第三号の金融機関に対し、当該会員の脱退につき異議があれば協会の当該事業年度の終了の日までにこれを申し出るべき旨を、遅滞なく(前項の規定による予告があつた後に協会と新たに保証契約を結ぶに至つた金融機関に対しては、その契約の締結の際又は締結後遅滞なく)、催告しなければならない。ただし、第一項第二号の通知をするときは、この限りではない。

4 協会は、当該会員の脱退によりその業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合でなければ、第一項第二号の通知をしてはならない。

5 金融機関は、当該会員の脱退により協会が現に当該金融機関と結んでいる保証契約に基づく債務の弁済に支障を及ぼす場合でなければ、第一項第三号の異議の申出をしてはならない。

第二節 会員
第十八条 (脱退者に対する払戻)

会員は、脱退したときは、定款の定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻を請求することができる。

2 会員の脱退の際当該会員(当該会員が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。)につき前条第一項第一号に掲げる事由の存するときは、協会は、同号の保証をしている債務につきその債務者に代わつて弁済をしないことが明らかになるまで又は同号の求償権に係る債務が完済されるまでは、定款の定めるところにより、その脱退した者に対し前項の払戻しを停止することができる。

3 第一項の規定による請求権は、脱退の時(前項の規定により払戻を停止されたときは、払戻を請求することができるようになつた時)から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

第二節 会員
第十九条 (出資口数の減少)

会員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2 前項の場合には、前二条の規定を準用する。

第三節 管理
第二十条 (定款に記載すべき事項)

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。 一目的 二名称 三区域 四事務所の所在地 五業務 六会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定 七出資一口の金額及び払込の方法 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 九準備金に関する規定 十役員の定数、職務の分担並びに選挙又は選任及び委嘱に関する規定 十一事業年度 十二公告の方法(協会が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)

第三節 管理
第二十一条 (業務方法書に記載すべき事項)

協会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。 一被保証人の資格及び保証に係る借入資金(手形の割引に係る保証にあつては当該手形の割引により融通を受ける資金をいい、第四条第一項第二号に掲げる保証にあつては株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が貸し付ける資金をいう。第五号において同じ。)の種類 二保証の範囲 三一被保証人についての保証の金額の最高限度 四保証の金額の合計額の最高限度 五保証に係る借入資金の借入れの期間(手形の割引に係る保証にあつては、手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間)の最高限度 六保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項 七保証の申込み及び承諾並びに保証契約の締結に関する事項 八保証債務の弁済の事由、弁済の時期その他保証債務の弁済に関する事項 九保証契約の変更に関する事項 十第三章第一節の規定による保証保険の付保に関する事項 十一求償権の消却に関する事項 十二違約金に関する事項 十三委託業務に関する準則 十四保証債務の弁済に充てるための基金及び第四十三条の二第一項の資金の管理方法 十五第四条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項

第三節 管理
第二十二条 (規約で定めることができる事項)

左の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一総会に関する規定 二業務の執行及び会計に関する規定 三役員に関する規定 四会員に関する規定 五その他必要な事項

第三節 管理
第二十三条 (役員の定数)

協会に、役員として理事及び監事を置く。

2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

第三節 管理
第二十四条 (役員の選挙等)

役員は、定款の定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会で選挙し、又は選任する。 一会員たる漁業協同組合、漁業生産組合若しくは水産加工業協同組合の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員)若しくは組合員(准組合員を除き、法人にあつてはその代表者とする。)又は会員たる漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員) 二会員たる法人若しくは団体(水産業協同組合及び地方公共団体を除く。)の代表者又は会員たる個人 三会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員

2 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。

3 投票は、出資一口につき一票とする。

4 前三項の規定により選挙され又は選任される役員のほか、協会は、定款の定めるところにより、金融に関する学識経験を有する者を、総会の議決によつて役員に委嘱することができる。ただし、その数は、理事にあつては定数の五分の二を超えてはならない。

5 設立当時の役員は、第一項及び前項本文の規定にかかわらず、創立総会で選挙し、又は委嘱する。

第三節 管理
第二十五条 (役員の任期)

役員の任期は、二年とする。但し、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会で定める期間とする。但し、その期間は、一年をこえてはならない。

第三節 管理
第二十六条 (役員の兼職禁止)

何人も、理事、監事及び協会の使用人のうち二以上を兼ねてはならない。

第三節 管理
第二十六条の二 (協会の業務の決定)

協会の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。

第三節 管理
第二十六条の三 (協会の代表)

理事は、協会のすべての業務について、協会を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

第三節 管理
第二十六条の四 (理事の代表権の制限)

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第三節 管理
第二十六条の五 (理事の代理行為の委任)

理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第三節 管理
第二十六条の六 (仮理事)

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

第三節 管理
第二十七条 (理事の自己契約等の禁止)

協会が理事と契約をするときは、監事が協会を代表する。協会と理事との訴訟についても、また同様とする。

第三節 管理
第二十七条の二 (監事の職務)

監事は、次に掲げる職務を行う。 一協会の財産の状況を監査すること。 二理事の業務の執行の状況を監査すること。 三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務大臣に報告をすること。 四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

第三節 管理
第二十八条 (総会の招集)

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

第三節 管理
第二十九条 (総会の招集の請求)

会員が総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会招集の手続をとらなければならない。

2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

3 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

第三節 管理
第三十条 (監事による総会の招集)

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

第三節 管理
第三十一条 (会員に対する通知又は催告)

協会が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を協会に通知したときはその場所)にあてれば足りる。

2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

3 総会招集の通知は、その会日の一週間前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

第三節 管理
第三十二条 (定款その他の書類の備付及び閲覧)

理事は、定款、業務方法書、規約及び総会の議事録を各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 会員名簿には、各会員について左の事項を記載しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二加入の年月日 三出資口数及び出資各口の取得の年月日

3 会員及び協会の債権者(協会が保証契約を結んでいる金融機関を含む。以下同じ。)は、第一項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

第三節 管理
第三十三条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 会員及び協会の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

3 第一項の書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。

4 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。第八十九条第十一号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

第三節 管理
第三十三条の二 (決算関係書類の公認会計士等への提出)

その事業の規模が政令で定める基準を超える協会の理事は、通常総会の会日の五週間前までに、前条第一項の書類を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。

2 公認会計士又は監査法人は、前条第一項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書(事業報告書については、会計に関する部分に限る。)を監事及び理事に提出しなければならない。

3 第一項の協会についての前条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「一週間」とあるのは「五週間」と、同条第三項中「監事の意見書」とあるのは「監事の意見書及び公認会計士又は監査法人の監査報告書(事業報告書については、会計に関する部分に限る。)」と、同条第四項中「監事の意見書」とあるのは「監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書」と、「これ」とあるのは「これら」とする。

第三節 管理
第三十三条の三 (役員の協会及び第三者に対する責任)

役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない。

2 役員がその職務を行なうに当たつて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない。

第三節 管理
第三十四条 (役員の解任の請求)

会員は、総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。

2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反したことを理由として解任を請求する場合は、この限りでない。

3 第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

4 第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第二十九条第一項及び第三十条の規定を準用する。

5 第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、総会の会日から一週間前までに、当該請求に係る役員に第三項の書面又はその写しを送付し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。

第三節 管理
第三十五条 (役員に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

役員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。

第三節 管理
第三十六条 (参事及び会計主任の選任等)

協会は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所でその業務を行わせることができる。

2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。

3 参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。

第三節 管理
第三十七条 (参事又は会計主任の解任の請求)

会員は、総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3 第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

4 理事は、前項の可否を決する日の一週間前までに当該参事又は会計主任に対して第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

第三節 管理
第三十八条 (総会の決議事項)

左の事項は、総会の議決を経なければならない。 一定款の変更 二業務方法書の変更 三規約の設定、変更及び廃止 四毎事業年度の事業計画の設定及び変更 五事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案

2 定款又は業務方法書の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 前項の認可の申請があつた場合には、第五十条の規定を準用する。

第三節 管理
第三十九条 (総会の議事)

総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、総会で選任する。

3 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。

4 総会においては、第三十一条第三項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

第三節 管理
第四十条 (特別決議事項)

次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 一定款の変更 二業務方法書の変更 三協会の解散又は合併 四会員の除名 五事業の全部の譲渡(事業の全部を分割して二以上の者に譲り渡すことを含む。以下同じ。)

第三節 管理
第四十一条

削除

第三節 管理
第四十二条 (業務の委託)

協会は、業務方法書の定めるところにより、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。)の一部を次に掲げる者に委託することができる。ただし、第一号又は第四号に掲げる者に委託することができる業務は、保証債務の弁済により取得した求償権の行使(違約金の徴収を含む。)に関するものに限る。 一漁業協同組合及び水産加工業協同組合(金融機関に該当するものを除く。) 二漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 三金融機関 四前三号に掲げる者のほか、協会が適当と認める者

2 水産業協同組合(漁業生産組合及び共済水産業協同組合連合会を除く。)は、水産業協同組合法第十一条、第八十七条、第九十三条及び第九十七条の規定にかかわらず、前項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。

3 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、第一項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。

第三節 管理
第四十三条 (基金)

協会は、第十一条の規定による出資金、第四十四条第二項の規定による繰入金及び協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された金銭(借入金を除く。)を、その負担する保証債務の弁済に充てるための基金として、次の方法により管理しなければならない。協会が保証債務の弁済(次条第一項の資金その他の借入れに係る資金をもつて行つたものを除く。)につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金及び当該弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)の行使により取得した金銭(第七十四条の規定による信用基金への納付金に対応する部分を除く。)についても、同様とする。 一農林中央金庫、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合(その事業の規模が政令で定める基準に達しない漁業協同組合を除く。)、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、銀行又は信用金庫への預金又は金銭信託 二国債証券、地方債証券又は主務大臣の定める有価証券の保有

第三節 管理
第四十三条の二 (保証債務の弁済に充てるための信用基金からの借入金)

協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第九号に規定する資金に係る信用基金からの借入金(当該借入金の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、その負担する保証債務のうち漁業近代化資金等に係るもの及び第四条第一項第二号に掲げるものの弁済に充てるための資金として、金融機関への預金若しくは金銭信託又は前条第二号の方法により管理しなければならない。

2 前項の資金は、同項に規定する保証債務の弁済及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

第三節 管理
第四十三条の三 (特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の財源に充てるための信用基金からの借入金等)

協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法第十二条第一項第十号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第四条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭(当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、金融機関への預金の方法により管理しなければならない。

2 前項の金銭は、第四条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源及び前項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

第三節 管理
第四十四条 (準備金)

協会は、毎事業年度、第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。

2 前項の準備金は、第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る損失のてん補に充て、又は保証債務の弁済に充てるための基金に繰り入れることができる。

3 第一項の準備金は、前項の場合を除いては、これを取り崩してはならない。

第三節 管理
第四十四条の二 (経理の区分)

協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。 一漁業近代化資金に係る債務の保証の業務 二沿岸漁業改善資金に係る債務の保証の業務 三第四条第一項第一号ハに掲げる資金に係る債務の保証及び同項第二号に掲げる債務の保証の業務 四第四条第一項第三号に掲げる業務

第三節 管理
第四十四条の三 (財務及び会計についての主務省令への委任)

第四十三条から前条までに規定するもののほか、剰余金の処分及び損失の処理の方法その他協会がその財務及び会計を適正に処理するために従わなければならない準則は、主務省令で定める。

第四節 設立
第四十五条 (発起人)

協会を設立するには、第十条第一項に規定する者で協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。

第四節 設立
第四十六条 (設立準備会)

発起人は、あらかじめ、協会の区域及び会員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

第四節 設立
第四十七条 (定款作成委員の選任等)

設立準備会では、前条第一項の目論見書に定める会員たる資格を有する者であつて出席したもの(地方公共団体にあつては、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他の法人又は団体にあつては、その代表者。第三項において同じ。)のうちから定款及び業務方法書の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、会員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。

2 定款作成委員は、十五人以上でなければならない。

3 設立準備会の議事は、前条第一項の目論見書に定める会員たる資格を有する者であつて出席したものの過半数の同意をもつて決する。

第四節 設立
第四十八条 (創立総会)

定款作成委員が定款及び業務方法書を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

3 発起人及び協会の設立に同意した会員たる資格を有する者は、創立総会の開会までに、書面によつて出資の引受けをしなければならない。

4 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該発起人及び当該会員たる資格を有する者は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。

5 前項前段の電磁的方法(第二十九条第三項の主務省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。

6 定款作成委員が作成した定款及び業務方法書の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

7 創立総会では、前項の定款及び業務方法書を修正することができる。ただし、区域、会員たる資格及び出資一口の金額に関する規定については、この限りでない。

8 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者であつてその開会までに出資の引受けをしたものの半数以上で、かつ、その引き受けた出資の合計額が引受出資総額の二分の一以上となるものが出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

9 創立総会については、第十三条及び第十三条の二の規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「出資」とあるのは、「引き受けた出資」と読み替えるものとする。

第四節 設立
第四十九条 (設立の認可の申請)

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款、業務方法書及び事業計画を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

第四節 設立
第五十条 (設立の認可)

主務大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、中小漁業の振興に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。 一設立の手続又は定款、業務方法書若しくは事業計画の内容が法令又はこれに基づく行政庁の処分に違反するとき。 二定款、業務方法書又は事業計画のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。 三区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とし、かつ、第十条第一項又は第二項に規定する者に係る会員資格を同じくする他の協会が既に設立されているとき。

第四節 設立
第五十一条 (理事への事務の引渡)

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

2 理事は、前項の規定による事務の引渡を受けたときは、遅滞なく、第四十八条第三項の規定による出資の引受をした者に対し、その出資の払込をさせなければならない。

第四節 設立
第五十二条 (成立の時期)

協会は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによつて成立する。

第五節 解散及び清算
第五十三条 (解散事由)

協会は、次の事由によつて解散する。 一総会の決議 二協会の合併 三協会についての破産手続開始の決定 四事業の全部の譲渡 五第六十七条第二項の規定による解散の命令

2 解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、解散の決議の手続が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。

第五節 解散及び清算
第五十四条 (合併の手続)

協会が合併しようとするときは、総会で合併を議決しなければならない。

2 合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 前項の認可の申請があつた場合には、第五十条の規定を準用する。

第五節 解散及び清算
第五十五条 (合併に伴う財産目録等の作成等)

協会は、合併の決議をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

2 協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。

4 合併を行う協会が、第二項の規定による公告を、官報のほか、公告の方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。)によつてするときは、同項の規定にかかわらず、当該協会による各別の催告は、することを要しない。

5 協会が第二項の規定による公告を前項に規定する電子公告によつてする場合については、会社法第九百三十九条第三項(会社の公告方法)、第九百四十条第一項及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)並びに第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは、「中小漁業融資保証法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五節 解散及び清算
第五十六条 (合併に対する債権者の保護)

債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、協会の合併を承認したものとみなす。

2 債権者が異議を述べたときは、協会は、当該債務につき、弁済をし、相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第五節 解散及び清算
第五十七条 (新設合併の手続)

合併によつて協会を設立するには、各協会の総会で会員(地方公共団体にあつては、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他の法人又は団体にあつては、その代表者)のうちから選任した設立委員が共同して定款及び業務方法書を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2 前項の規定による役員は、第二十四条第一項及び第四項に規定する者のうちから選任しなければならない。ただし、同項に規定する者のうちから選任される理事の数は、理事の定数の五分の二を超えてはならず、監事のうち一人以上は、同条第一項に規定する者でなければならない。

3 第一項の規定による設立委員の選任については、第四十条の規定を準用する。

第五節 解散及び清算
第五十八条 (合併の時期)

協会の合併は、合併後存続する協会又は合併によつて成立する協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。

第五節 解散及び清算
第五十九条 (合併による権利義務の承継)

合併後存続する協会又は合併によつて成立した協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

第五節 解散及び清算
第五十九条の二 (事業の譲渡又は譲受けの手続)

協会は、総会の議決を経て、事業の全部の譲渡をすることができる。

2 協会は、総会の議決を経て、他の協会の事業の全部又は一部(第四条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)の譲受けをすることができる。

3 前二項の規定による事業の譲渡又は譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 第五十条(第三号を除く。)の規定は第二項の規定による事業の全部又は一部の譲受けについて前項の認可の申請があつた場合について、第五十三条第三項の規定は第一項の規定による事業の全部の譲渡について前項の認可の申請があつた場合について、それぞれ準用する。

5 協会は、第一項の規定により事業の全部の譲渡をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

6 前項の規定による公告がされたときは、協会の債務者に対して民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。

7 第一項の規定による事業の全部の譲渡については、第五十五条及び第五十六条の規定を準用する。

第五節 解散及び清算
第五十九条の三 (清算中の協会の能力)

解散した協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第五節 解散及び清算
第六十条 (清算人)

協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。

第五節 解散及び清算
第六十条の二 (裁判所による清算人の選任)

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第五節 解散及び清算
第六十条の三 (清算人の解任)

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第五節 解散及び清算
第六十条の四 (清算人の職務及び権限)

清算人は、次に掲げる職務を行う。 一現務の結了 二債権の取立て及び債務の弁済 三残余財産の引渡し

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第五節 解散及び清算
第六十一条 (清算人の財産調査義務)

清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

第五節 解散及び清算
第六十一条の二 (債権の申出の催告等)

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

第五節 解散及び清算
第六十一条の三 (期間経過後の債権の申出)

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第五節 解散及び清算
第六十一条の四 (清算中の協会についての破産手続の開始)

清算中に協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2 清算人は、清算中の協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3 前項に規定する場合において、清算中の協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第五節 解散及び清算
第六十二条 (残余財産の分配)

清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、各会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。

2 前項の規定により会員に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

3 第一項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。ただし、政令で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

第五節 解散及び清算
第六十二条の二 (裁判所による監督)

協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3 協会の解散及び清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4 主務大臣は、協会の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第五節 解散及び清算
第六十三条 (決算報告)

清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

第五節 解散及び清算
第六十四条 (清算結了の届出)

清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

第五節 解散及び清算
第六十四条の二 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第五節 解散及び清算
第六十四条の三 (不服申立ての制限)

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第五節 解散及び清算
第六十四条の四 (裁判所の選任する清算人の報酬)

裁判所は、第六十条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第五節 解散及び清算
第六十四条の五 (検査役の選任)

裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「協会及び検査役」と読み替えるものとする。

第六節 監督
第六十五条 (業務又は財産状況の報告の徴収)

主務大臣は、協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、協会又は協会から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。ただし、受託者に対しては、その委託された業務の範囲内に限る。

第六節 監督
第六十六条 (業務又は会計状況の検査)

会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑があることを理由として検査を請求したときは、主務大臣は、その協会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2 主務大臣は、協会又は受託者の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑があると認めるときは、何時でも、その協会又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。この場合には、前条但書の規定を準用する。

3 主務大臣は、協会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

第六節 監督
第六十六条の二 (主務大臣の監督上の命令)

主務大臣は、協会の業務又は財産の状況に照らして、当該協会の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該協会に対し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、当該協会の健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期間を定めて業務の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、協会の保証債務の弁済能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。

第六節 監督
第六十七条 (法令等の違反に対する措置)

主務大臣は、第六十五条の規定により報告を徴した場合又は第六十六条の規定により検査を行つた場合において、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反すると認めるときは、その協会に対して、役員の解任、事業の停止、定款、業務方法書又は規約の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、主務大臣は、その役員を解任し、又はその協会の解散を命ずることができる。

第六節 監督
第六十八条 (議決、選挙又は当選の取消し)

会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から三十日以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消を請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

2 前項の規定は、創立総会の場合に準用する。

3 前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第一節 保証保険
第六十九条 (保険契約)

信用基金は、事業年度ごとに、協会又は譲受者(以下「協会等」という。)を相手方として、その協会等が漁業近代化資金等に係る借入れ(手形の割引を受けることを含むものとし、一の借入れに係る借入金の額又は一の手形の割引に係る手形金額が政令で定める額未満のものを除く。)による債務の保証(譲受者にあつては、その者に対し第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る事業(以下「保証事業」という。)の全部を譲り渡した協会の区域であつた区域(以下「特定区域」という。)内に住所又は事業場を有する中小漁業者等が当該漁業近代化資金等に係る借入れをすることにより金融機関に対して負担する債務について行うものに限る。)又は特定債務の保証(一の保証に係る保証の金額が政令で定める額未満のものを除くものとし、譲受者にあつては特定区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等の借入れに係るものに限る。)をすることにより、その協会等が借入金(手形の割引の場合には、手形債務)及び遅延利息以外の利息(借入期間が政令で定める期間以上である借入金に係るものに限る。)で主務大臣が定めるもの(以下「借入金等」という。)並びに特定債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、信用基金とその協会等との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2 信用基金は、事業年度ごとに、協会等を相手方として、その協会等が漁業近代化資金等に係る借入れ(手形の割引を受けることを含むものとし、一の借入れに係る借入金の額又は一の手形の割引に係る手形金額が前項の政令で定める額未満のものに限る。)による債務の保証(譲受者にあつては、特定区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等が当該漁業近代化資金等に係る借入れをすることにより金融機関に対して負担する債務について行うものに限る。)又は特定債務の保証(一の保証に係る保証の金額が同項の政令で定める額未満のものに限るものとし、譲受者にあつては特定区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等の借入れに係るものに限る。)をしたことを信用基金に通知することにより、その協会等が借入金等及び特定債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、信用基金とその協会等との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

3 前二項の「譲受者」とは、協会から保証事業の全部を譲り受けた者(協会を除く。)であつて、その者が行う漁業近代化資金等に係る借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の保証及び特定債務の保証の事業が主務省令で定める要件に適合するものであるものをいう。

4 信用基金は、第一項又は第二項の規定により前項の譲受者(以下「譲受者」という。)を相手方として保険契約を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

5 主務大臣は、前項の認可に係る譲受者の第三項に規定する事業が健全に行われ、中小漁業の振興に資することを確保するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該事業に関し報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。

6 第一項又は第二項の保険関係においては、協会等が借入金等又は特定債務につき保証をした金額を保険価額とし、協会等が被保証人に代わつてする借入金等又は特定債務の全部又は一部の弁済(手形の割引の場合には、支払。以下この節において同じ。)を保険事故とし、保険価額に一定の率を乗じて得た金額を保険金額とする。

7 前項の一定の率は、地方公共団体が会員となつている協会又は地方公共団体が出資者となつているか若しくはその基本財産の一部を拠出している譲受者であつて政令で定めるものについては、百分の七十(公害防止施設の設置の費用その他の公害防止に要する費用で主務大臣が指定するものに充てるために必要な資金(以下「公害防止資金」という。)に係る保険関係にあつては、百分の八十)とし、その他の協会等については、百分の五十(公害防止資金に係る保険関係にあつては、百分の六十)とする。

第一節 保証保険
第七十条

削除

第一節 保証保険
第七十一条 (保険金)

信用基金が第六十九条第一項又は第二項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、協会等が被保証人に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務の額から協会等がその支払の請求をする時までに被保証人に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額を控除した残額に、第六十九条第六項の一定の率を乗じて得た額とする。

2 前項の求償権を行使して取得した額は、協会等が借入金等及び特定債務のほか第六十九条第一項の主務大臣が定める利息以外の利息又は費用についても弁済をしたときは、求償権を行使して取得した総額に、弁済をした借入金等及び特定債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額とする。

第一節 保証保険
第七十二条 (保険金支払の請求)

協会等は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。

2 協会等は、保険事故の発生の日から一年三月を経過した後は、前項の請求をすることができない。

3 信用基金は、特別の事由がある場合を除き、第一項の請求のあつた日から三十日以内に保険金を支払うものとする。

第一節 保証保険
第七十三条 (協会等の求償)

協会等は、第六十九条第一項又は第二項の保険関係が成立した保証に基づき被保証人に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。

第一節 保証保険
第七十四条 (回収金の納付)

保険金の支払を受けた協会等は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権(協会等が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(協会等が借入金等のほか、第六十九条第一項の主務大臣が定める利息以外の利息又は費用についても弁済をしたときは、求償権を行使して取得した総額に、当該弁済をした借入金等の額の当該弁済総額に対する割合を乗じて得た額)に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第七十一条第一項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。

第一節 保証保険
第七十五条 (契約の解除等)

信用基金は、協会等がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくは第六十九条第一項若しくは第二項の保険契約の条項に違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第一項若しくは第二項の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは当該保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて保険契約を解除することができる。

2 主務大臣は、譲受者の第六十九条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、信用基金に対し、前項に規定する措置をとるべき旨を命ずることができる。

第一節 保証保険
第七十六条 (災害資金に関する特例)

第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金に係る保険関係を除く。)であつて、次に掲げる者の事業(第二号に掲げる者にあつては、その直接又は間接の構成員たる第一号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金で主務大臣が指定するもの(以下「災害資金」という。)に係る債務の保証に係るものにおいては、第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項の規定にかかわらず、同項の政令で定める協会等については百分の八十とし、その他の協会等については百分の六十とする。 一主務大臣が指定する暴風、豪雨、高潮、津波その他の災害を受け、かつ、主務大臣が指定する地域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等であつて、当該災害による損失額が主務大臣が定める基準に該当することについてその住所地又は事業場の所在地を管轄する市町村長又は特別区の区長の認定を受けたもの 二前号に掲げるもののほか、その直接又は間接の構成員のうちに同号に掲げる者を含む水産業協同組合

第一節 保証保険
第七十六条の二 (漁業経営改善資金に関する特例)

第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金及び災害資金に係る保険関係を除く。)であつて、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第四条第一項の認定に係る同項の改善計画に従つて漁業経営の改善のための措置を行うために必要な資金(以下「漁業経営改善資金」という。)に係る債務の保証に係るものにおいては、第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項の規定にかかわらず、同項の政令で定める協会等については百分の八十とし、その他の協会等については百分の六十とする。

第一節 保証保険
第七十七条 (緊急融資資金に関する特例)

第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金、災害資金及び漁業経営改善資金に係る保険関係を除く。)であつて、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金その他漁業経営に関する事情の著しい変化により事業活動に支障を生じている中小漁業者等に対しその事業活動の継続を図るため緊急に融資される資金で主務大臣が指定するものに係る債務の保証に係るものにおいては、第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項の規定にかかわらず、百分の八十とする。

第二節 融資保険
第七十八条 (保険契約)

信用基金は、事業年度ごとに、農林中央金庫を相手方として、農林中央金庫が漁業近代化資金等に係る貸付け又は手形の割引(以下「貸付け等」という。)をしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の額及びその手形の割引に係る手形金額の総額が一定の金額に達するまで、その貸付け等につき、信用基金と農林中央金庫との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2 前項の規定は、漁業近代化資金等に係る貸付け等につき協会等による債務の保証が行われる場合における当該貸付け等については、適用しない。

3 第一項の保険関係においては、貸付金(手形の割引の場合には、手形の割引により融通した資金。以下同じ。)の額を保険価額とし、弁済期(手形の割引の場合には、手形の満期)後政令で定める期間を経過した時における債務の不履行による貸付金の全部又は一部の回収未済を保険事故とし、保険価額に百分の七十(前条に規定する資金に係る保険関係にあつては、百分の八十)を乗じて得た金額を保険金額とする。

第二節 融資保険
第七十九条

削除

第二節 融資保険
第八十条 (保険金)

信用基金が第七十八条第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第三項の回収未済の貸付金の額から農林中央金庫がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、百分の七十(第七十七条に規定する資金に係る保険関係にあつては、百分の八十)を乗じて得た額とする。

第二節 融資保険
第八十一条 (回収)

農林中央金庫は、第七十八条第一項の保険関係が成立した貸付け等について、貸付金の回収に努めなければならない。

第二節 融資保険
第八十二条 (回収金の納付)

農林中央金庫は、保険金の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第八十条に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。

第二節 融資保険
第八十三条 (準用)

第七十二条及び第七十五条第一項の規定は、第七十八条第一項の保険関係について準用する。この場合において、第七十五条第一項中「若しくは第六十九条第一項若しくは第二項」とあるのは「又は第七十八条第一項」と、「違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第一項若しくは第二項」とあるのは「違反したときは、同項」と読み替えるものとする。

第四章 雑則
第八十四条 (主務大臣等)

この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第二条第三項、第六十九条第一項、第四項、第五項及び第七項、第七十五条第二項、第七十六条並びに第七十七条にあつては、農林水産大臣及び財務大臣とする。

2 第六十五条及び第六十六条に規定する主務大臣の権限は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3 この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第六十九条第三項にあつては、農林水産省令・財務省令とする。

4 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

5 第二章に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。

6 第二章に規定する農林水産大臣の権限及び第四項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第四章 雑則
第八十四条の二 (財務大臣への資料提出等)

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、協会の制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

第五章 罰則
第八十五条

第六十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第六十六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五章 罰則
第八十六条

第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五章 罰則
第八十七条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

第五章 罰則
第八十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二正当な理由がないのに、第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第五章 罰則
第八十九条

次の場合には、協会の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。 一この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合にその認可を受けなかつたとき。 二第八条第一項の規定に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。 三この法律の規定に基づき協会が行うことができる事業以外の事業をしたとき。 四第十四条の規定に違反したとき。 五第二十六条の規定に違反したとき。 六第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条の規定に違反したとき。 七第三十二条又は第三十三条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。 八第三十四条第四項若しくは第五項又は第三十七条第四項の規定に違反したとき。 八の二第四十三条、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項の規定に違反して資金を管理したとき。 九第四十四条第一項若しくは第三項又は第四十四条の二の規定に違反する経理をしたとき。 十第五十五条又は第五十六条第二項(これらの規定を第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業の全部の譲渡を行つたとき。 十の二第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。 十一第六十一条又は第六十三条の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 十二第六十一条の二第一項又は第六十一条の四第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 十三第六十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。 十四第六十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 十五第六十二条第一項又は第二項の規定に違反したとき。 十六第六十六条の二第一項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。

第五章 罰則
第九十条

第六十九条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

全 211 条のうち先頭 120 条を表示しています。 全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗