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7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
産業通則平成十一年通商産業省令第七十四号略称: 中小企業新事業活動促進法施行規則,中促法施行規則

中小企業等経営強化法施行規則

(特定新規<span>中小企業</span>者の確認及び特定新規<span>中小企業</span>者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)

この省令による改正後の<span>中小企業</span>等経営強化法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条及び第十二条の二の規定は、施行日以後に特定新規<span>中小企業</span>者(法第六条に規定する特定新規<span>中小企業</span>者をいう。以下この条において同じ。)により発行される株式を払込みに

金融・保険平成十二年総理府令第百二十八号略称: 資産流動化法施行規則

資産の流動化に関する法律施行規則

信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

金融・保険平成十二年総理府令第百二十九号略称: 投信法施行規則

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則

信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

金融・保険平成十二年総理府令第百三十号

資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令

規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中<span>中小企業</span>

金融・保険平成十二年総理府令第百三十一号

特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令

規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中<span>中小企業</span>

民事平成十二年法務省令第二十八号

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則

この省令は、<span>中小企業</span>等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。

産業通則平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号

協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令

う。)第六条第二項及び協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第五条において読み替えられた法第六条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(<span>中小企業</span>

員賞与の禁止又はその額の抑制三 総資産の圧縮又は増加の抑制四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制五 一部の事務所における業務の縮小六 一部の従たる事務所の廃止七 子会社等の業務の縮小八 子会社等の株式又は持分の処分九 <span>中小企業</span>

国土開発平成十二年通商産業省令第六十号

過疎地域自立促進特別措置法第二十七条第一項の経営改善のための計画に関する省令

前条第二号に掲げる事項が、次のいずれかに該当すること。既存の技術の改良又は新技術の活用による新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出を図るものであること。<span>中小企業</span>者が所在する過疎地域において新規性を有する事業であって、当該地域の産業の高度化に資するものであること。