国土開発平成十二年通商産業省令第六十号廃止・失効: Expire
過疎地域自立促進特別措置法第二十七条第一項の経営改善のための計画に関する省令
- 公布日
- 2000/03/31
- 最終改正公布
- 2000/03/31
- 施行日
- 2021/04/01
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (経営改善のための計画の記載事項)
過疎地域自立促進特別措置法(以下「法」という。)第二十七条第一項の経営改善のための計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一経営改善のための措置の目標 二経営改善のための措置の内容 三経営改善のための措置の実施時期 四経営改善のための措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
第二条 (経営改善のための計画の認定基準)
法第二十七条第一項の通商産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一前条第一号に掲げる事項が、法第一条の目的の達成に資するものであること。 二前条第二号に掲げる事項が、次のいずれかに該当すること。イ既存の技術の改良又は新技術の活用による新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出を図るものであること。ロ中小企業者が所在する過疎地域において新規性を有する事業であって、当該地域の産業の高度化に資するものであること。 三前条第三号及び第四号に掲げる事項が、経営改善のための計画を確実に実施するために適切なものであること。