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第二百十条の七において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項及び第十項において同じ。)を行う<span>中小企業</span>
<span>中小企業</span>等経営強化法第十四条第一項の承認を受けている会社