協同組合による金融事業に関する法律施行規則
この府令は、<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。
この府令は、<span>中小企業</span>の事業活動の継続に資するための<span>中小企業</span>等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
法人(前条第一項第一号又は第二号に掲げるものを含み、<span>中小企業</span>基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる<span>中小企業</span>者に該当する者であり、かつ、法第百九十三条の二第一項又は第二項の規定により監査証明を受けなければならない者以外の者その他これに類するものと
(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、<span>中小企業</span>
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則
直近五年以内に小規模事業者に対して事業継続力強化に係る効果的かつ適切な指導を行うために必要な基礎的知識及び能力に関する講習として<span>中小企業</span>庁長官が指定したものを修了した者
直近五年以内に<span>中小企業</span>診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第四十条各号に規定する科目に係る知識に関する講習として<span>中小企業</span>庁長官が指定したものを修了した者(次項第一号に掲げる要件に該当する場合を除く。)
計量法施行規則
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第一項の農業協同組合組合員
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
(経過措置)この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十七条及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により<span>中小企業</span>短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該<span>中小企業</span
施行日前に旧雇保則第百四十条第十八号及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった<span>中小企業</span>事業主及び<span>中小企業</span>事業主の団体に対する短時間労働者雇用管理改善等助成金