P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
産業通則平成五年大蔵省令第九号略称: 中協法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令

中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令

金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第六号、第九条の八第二項第八号、第九条の八第二項第十号及び第九条の八第九項並びに<span>中小企業</span>

<span>中小企業</span>等協同組合法(以下「法」という。)第八条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

産業通則平成五年大蔵省令第十号略称: 協金法施行規則

協同組合による金融事業に関する法律施行規則

信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下「法」という。)第三条第一項

法第三条第一項第一号に掲げる<span>中小企業</span>等協同組合法第九条の八第二項第一号に規定する為替取引(同法第九条の九第六項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)理由書認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録(<span>中小企業</span>

水産業平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令

この命令の施行後に改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社及び改正法附則第十一条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産競法第百二十一条第一項の認定を受けた同項の<span>中小企業</span>承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定によ

この命令は、<span>中小企業</span>の事業活動の継続に資するための<span>中小企業</span>等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。