農業平成五年大蔵省・農林水産省令第一号
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令
この命令は、<span>中小企業</span>の事業活動の継続に資するための<span>中小企業</span>等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
この命令は、<span>中小企業</span>の事業承継の促進のための<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
水産業平成五年大蔵省・農林水産省令第二号
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令
定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等法第十五条の十二に規定する特定共済契約、農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、<span>中小企業</span>
者である会社(以下この条において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う<span>中小企業</span>