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7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 2 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十号

銀行法施行規則

この府令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項に規定する認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項に規定

均残高二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高三 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び支払承諾見返額四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高五 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合六 <span>中小企業</span>

金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十三号略称: 長銀法施行規則

長期信用銀行法施行規則

<span>中小企業</span>者(<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する<span>中小企業</span>者をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)であつて、設立の日又は新事業活動(会社が現に行つている事業と異なる種類の事業であつて、新商品の開発又は生産

<span>中小企業</span>者であつて、設立の日又は新事業活動の開始の日以後二年を経過しておらず、常勤の新事業活動従事者(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動に従事する者であつて