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う。以下この条及び第十七条の七の三第三項において同じ。)に取得された時に第五項に規定する会社に該当していた会社であつて、当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該会社(<span>中小企業</span>
第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第九項中「第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令」とあるのは「第十六条の二第一項第十四号に規定する内閣府令」と、同項第二号中「会社(<span>中小企業</span>者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読