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7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織昭和五十三年総理府令第十号

公正取引委員会事務総局組織規則

<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。

産業通則昭和五十三年通商産業省令第六号

中小企業倒産防止共済法施行規則

前項の共済契約申込書には、申込者が引き続き一年以上事業を行つている<span>中小企業</span>者であることを証する書類を添付しなければならない。

前項の共済金貸付請求書には、前項第二号及び第三号に掲げる事項の記載内容が事実であること及び請求者が請求のときにおいて<span>中小企業</span>者であることを証する書類(<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第六十四条の二の規定により法第二条第一項に規定する<span>中小企業<

外国為替・貿易昭和五十五年大蔵省令第四十四号略称: 外為省令

外国為替に関する省令

<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第十七号に規定する金融等デリバティブ取引(<span>中小企業</span>等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第九号)第一条の三第八項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に

産業通則昭和五十五年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号略称: 中協法施行法第三十六条第三項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続に関する省令

中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続に関する省令

<span>中小企業</span>等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第三十六条第三項及び第五項の規定を実施するため、<span>中小企業</span>等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続に関する省令を次のように制定する。

(組合の継続の決議の認可の申請)<span>中小企業</span>等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定により<span>中小企業</span>等協同組合(以下「組合」という。)の継続の決議の認可を受けようとする者は、別記様式による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。

金融・保険昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

労働金庫法施行規則

者である会社(以下この条において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う<span>中小企業</span>

<span>中小企業</span>等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社