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7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
労働昭和四十一年労働省令第二十三号略称: 雇対法施行規則

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則

就職援助計画を提出した事業主又はこの省令の施行後に改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた特定事業再編計画若しくは同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた特定事業再編計画若しくは改正法附則第十一条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた<span>中小企業</span>

国税昭和四十二年大蔵省令第三十七号

登録免許税法施行規則

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の三の改正規定については、<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。

金融・保険昭和四十三年大蔵省令第二十七号

金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令

清算金融機関次に掲げるものをいう。会社法第四百七十六条に規定する清算株式会社信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四百七十五条(第三号を除く。)の規定により清算をする信用金庫労働金庫法第六十七条において準用する会社法第四百七十五条(第三号を除く。)の規定により清算をする労働金庫<span>中小企業</span>等

他の新設合併消滅金融機関(清算金融機関に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(信用金庫法第六十三条、労働金庫法第六十七条又は<span>中小企業</span>等協同組合法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表

社会保険昭和四十三年厚生省・労働省令第一号略称: 社労士法施行規則

社会保険労務士法施行規則

この省令は、<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。

十三において準用する場合を含む。)の認定職業訓練の廃止の届出、第三十五条第一項の職業訓練施設の設置に係る承認の申請、第三十五条の三第一項の技能照査の届出及び第三十五条の四の認定職業訓練の実施状況の報告最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)に係る申請等第十五条第一項の申出以外の申請等<span>中小企業</span>

労働昭和四十四年労働省令第二十四号略称: 能開法施行規則

職業能力開発促進法施行規則

に掲げる者は、それぞれ第一項の申請書について下欄に掲げる者を経由して、受検地の都道府県知事に提出することができる。労働者又は労働者以外の者であつて、下欄に掲げる団体の構成員である者上欄の労働者を雇用する事業主又は当該事業主等が構成員である次の各号に掲げる団体一 商工会議所二 商工会三 <span>中小企業</span>

環境保全昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号略称: 大防法施行規則

大気汚染防止法施行規則

令別表第一に掲げる施設に設けられた排出口(排出口の実高さが二〇メートル未満のものに限る。)の実高さを二〇メートル以上にするための工事がされている場合における当該ばい煙発生施設(<span>中小企業</span>者(<span>中小企業</span>基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条に規定する<span>中小企

労働昭和四十六年労働省令第二十四号略称: 高年齢者雇用安定法施行規則

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則

(認定<span>中小企業</span>離職者に係る手帳の有効期間の延長)認定<span>中小企業</span>離職者(国際経済上の調整措置の実施に伴う<span>中小企業</span>に対する臨時措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十四号)第四条に規定する認定<span>中小企業</span>者が行う事業に従事し

(認定<span>中小企業</span>離職者に係る手帳の有効期間の延長)

労働昭和四十六年労働省令第二十七号略称: 財形法施行規則

勤労者財産形成促進法施行規則

その構成員である事業主の総数が相当程度以上であり、かつ、当該事業主のうちに<span>中小企業</span>の事業主(法第十四条第一項に規定する<span>中小企業</span>の事業主をいう。以下同じ。)の占める割合が三分の二以上であること。

その構成員である<span>中小企業</span>の事業主であつて委託事務の委託を行うものが相当数見込まれること。

環境保全昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号略称: 公害防止組織整備法施行規則

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則

)第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)、当該特定事業者を子会社とする親会社(同法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)又は当該親会社の子会社(当該特定事業者を除く。)が設置する複数の工場において、同一人を公害防止管理者として選任する場合<span>中小企業</span>