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7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和四十年大蔵省令第十二号

法人税法施行規則

第八条の三第一項の改正規定<span>中小企業</span>総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日

一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第二十四条第四項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十六条(経営基盤強化計画を実施する指定<span>中小企業</span>

国税昭和四十年大蔵省令第四十九号

国税質問検査章規則

第二条第二項の改正規定(「第二十九条の二第十項」を「第二十九条の二第十一項」に改める部分に限る。)<span>中小企業</span>の事業活動の継続に資するための<span>中小企業</span>等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第号)の施行の日

産業通則昭和四十年通商産業省令第五十号

小規模企業共済法施行規則

小規模企業共済法(以下「法」という。)第五条の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書を、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構(以下「機構」という。)(機構が独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十七条第一項又は第二項の規定に

申込者が法第二条第一項第一号、第二号若しくは第三号に掲げる個人又は会社、企業組合、協業組合若しくは農事組合法人(以下「会社等」という。)の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合次に掲げる書類申込者が小規模企業者であることを証する書類申込者が<span>中小企業</span>退職金共済法

労働昭和四十一年労働省令第二十三号略称: 雇対法施行規則

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則

特定求職者雇用開発助成金の額は、前項第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(<span>中小企業</span>事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働

この省令は、<span>中小企業</span>における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。