船員に関する中小企業退職金共済法施行規則
この省令は、<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。
国民年金法施行規則
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に規定する信用協同組合又は同法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
特許法施行規則
特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。)次に掲げる書面第一号イに掲げる書面その特許発明又は発明が<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)のため
この省令は、<span>中小企業</span>の事業活動の継続に資するための<span>中小企業</span>等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則
<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済契約を締結していることの有無
共済契約者は、当該共済契約に係る被共済職員につき<span>中小企業</span>退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したときは、遅滞なく、その旨及びその締結の年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。
原子力損害の賠償に関する法律施行規則
<span>中小企業</span>者特定原子力損害の発生した日を含む事業年度の前事業年度以前三年度内の各事業年度のうち特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求をしようとする者が選択したもの(以下この号及び次号において「基準事業年度」という。)における売上高から売上原価を控除した金額(当該<span>中小企業</span>者
中小企業信用保険法施行規則
<span>中小企業</span>信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第八項の規定に基づき、<span>中小企業</span>信用保険法施行規則を次のように制定する。
<span>中小企業</span>信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号。以下「法」という。)第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。