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施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項に該当する場合を除く。)における改正後の<span>中小企業</span>退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「法第十三条第三項」とあるのは「<span>中小企業</span>退職金共済法
この条から附則第十三条までにおいて、「旧法契約」、「二年法契約」、「七年法契約」、「区分掛金納付月数」、「施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「換算月数」、「解約手当金換算月数」又は「計算月」とは、それぞれ<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条