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改正後の<span>中小企業</span>退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条、第二十条及び第二十一条(新規則第五十九条において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請について適用
法第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)附則第四条及び第五条の規定の適用については、同法附則第四条第一項第二号中「掛金月額の変更があつた場合」とあるのは「掛金月額の変更があつた場合及び新法第十四条の規定