産業競争力強化法施行令
法第百二十九条第五項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、<span>中小企業</span>信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの並びに同法第十二条に規定する経営安定関連保証及び同法第十五条に規定する危機関連保証を除く。)に係る保険関係及び法第百二十九条第一項に規定する創業関連保
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた創業者である<span>中小企業</span>者(法第二条第三十二項第五号に掲げる創業者を含む。)が特定法人である場合における保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
において「被共済者」という。)が存続厚生年金基金の加入員であった期間の月数を上限とする各月数(以下この項及び付録において「各月数」という。)のうち、付録の式により各月数により定まる金額が同条第二項に規定する交付額(付録において「交付額」という。)を超えない範囲内において最大となるもの(<span>中小企業</span>
平成二十五年改正法附則第三十六条第三項第一号及び第八項の政令で定める利率は、<span>中小企業</span>退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第八条に規定する利率とする。
雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令
立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人男女共同参画機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人<span>中小企業</span>
特定秘密の保護に関する法律施行令
ンフルエンザ等対策推進会議、認知症施策推進本部、船舶活用医療推進本部、人工知能戦略本部、人事院、宮内庁、公正取引委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、こども家庭庁、デジタル庁、公害等調整委員会、検察庁、公安審査委員会、国税庁、スポーツ庁、文化庁、中央労働委員会、林野庁、特許庁、<span>中小企業</span>
小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令
内閣は、小規模企業の事業活動の活性化のための<span>中小企業</span>基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)の一部の施行に伴い、及び同法附則第三条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
小規模企業の事業活動の活性化のための<span>中小企業</span>基本法等の一部を改正する等の法律(以下この条において「活性化法」という。)附則第三条第五項の規定による都道府県の国への償還は、活性化法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)における活性化法第九条の規定による廃止
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第二十条、<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第六十九条の四第三項、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第二十六条
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令
<span>中小企業</span>における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令
別表第一(第二条関係)内閣府公正取引委員会国家公安委員会警察庁金融庁総務省消防庁法務省検察庁出入国在留管理庁公安審査委員会公安調査庁外務省財務省国税庁文部科学省スポーツ庁文化庁厚生労働省農林水産省林野庁水産庁経済産業省資源エネルギー庁<span>中小企業</span>庁国土交通省気象庁海上保安庁環境省原子力規制委員会防