中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「現契約」という。)について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)による改正前の<span
この政令は、<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。
確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令
当該退職金共済契約の被共済者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したものとみなして<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十条第二項第三号ロの規定により支払われる金額を考慮して厚生労働省令で定める金額
法附則第二十八条第三項第一号の政令で定める利率は、<span>中小企業</span>退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第八条に規定する利率とする。
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令
更生計画(法第四条第二項に規定する更生計画をいう。以下この章において同じ。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第十五条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四
総会(<span>中小企業</span>等協同組合法第五十五条第一項、信用金庫法第四十九条第一項又は労働金庫法第五十五条第一項の総代会を含む。第十条第七項において同じ。)、理事会又は清算人会の議事録(<span>中小企業</span>等協同組合法第三十六条の六第四項(同法第六十九条において準用する場合を含む。)、信用金
株式会社産業再生機構法施行令
内閣は、株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の二、<span>中小企業</span>信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第五項並びに株式会社産業再生機構法第三十九条第二項及び第四十九条第三項の規定に基づ