株式会社産業再生機構法施行令
- 公布日
- 2003/04/09
- 最終改正公布
- 2006/03/30
- 施行日
- 2006/04/01
- 条数
- 5 条
条文
株式会社産業再生機構法(以下「法」という。)第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一株式会社産業再生機構(以下「機構」という。)の子法人等 二機構を子法人等とする親法人等 三機構を子法人等とする親法人等の子法人等(機構及び前二号に掲げる者を除く。) 四機構の関連法人等 五機構を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる関連法人等を除く。)
2 前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3 第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
機構が法第十九条第一項第一号に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法第三条第五項の政令で定める者とする。
法第三十九条第二項に規定する政令で定める金額は、三兆円とする。
法第四十九条第三項に規定する政令で定める金額は、千五百億円とする。
この政令における主務省令は、内閣府令・財務省令・経済産業省令とする。