中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
内閣は、<span>中小企業</span>の事業活動の活性化等のための<span>中小企業</span>関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号)附則第十条の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>中小企業</span>の事業活動の活性化等のための<span>中小企業</span>関係法律の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の<span>中小企業</span>近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号。以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する貸付けに係る貸付金であって、激甚災害(激甚災
平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害法第五条、第十二条、第十三条及び第二十四条第二項から第四項まで並びに<span>中小企業</span>
投資信託及び投資法人に関する法律施行令
この政令は、<span>中小企業</span>等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令
項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)に係る業務又は同法第九十七条第一項第十二号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)若しくは同条第三項第十四号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)に係る業務<span>中小企業</span>
<span>中小企業</span>信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令
独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構
<span>中小企業</span>団体中央会
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令
立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人男女共同参画機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人<span>中小企業</span>
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令
法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人<span>中小企業</span>
確定拠出年金法施行令
法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により個人別管理資産を移換する場合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項
法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は<span>中小企業</span>退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により企業型年金の個人別管理資産を移換した場合には、当該個人別管理資産の移換の日の翌日が属する月の前月までの期間のうち当該個人別管理資産に係る次の各号に掲げる期間は、法第三十三条第一項の通算加入