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環境保全平成十二年政令第五百五十六号略称: グリーン購入法法人政令,環境物品調達推進法法人政令現行

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令

公布日
2000/12/27
最終改正公布
2025/11/28
施行日
2026/04/01
条数
29

直近の改正法: 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

条文

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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