経済産業省組織令
この政令は、<span>中小企業</span>の事業活動の継続に資するための<span>中小企業</span>等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
この政令は、<span>中小企業</span>の事業承継の促進のための<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
国土交通省組織令
建設業者等の組織する<span>中小企業</span>等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
物流・自動車局の所掌に係る事業に関する<span>中小企業</span>等協同組合、協業組合並びに商工組合及び商工組合連合会の監督に関すること。
労働政策審議会令
用労働者等に関する特別措置法(同法第三条第一項に規定する基本指針に定める事項のうち同法第六条第一項に規定する第二種特定有期雇用労働者の雇用の確保に係る措置に関する事項に限る。)、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)、<span>中小企業</span>
中小企業政策審議会令
内閣は、<span>中小企業</span>基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第三十条の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>中小企業</span>政策審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第三条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令
公害対策会議を除く。)厚生省社会保険庁厚生労働省社会保険庁農林水産省(食糧庁、林野庁及び水産庁を除く。)農林水産省(食糧庁、林野庁及び水産庁を除く。)農林水産省食糧庁農林水産省食糧庁農林水産省林野庁農林水産省林野庁農林水産省水産庁農林水産省水産庁通商産業省(資源エネルギー庁、特許庁及び<span>中小企業</span>
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
盤機構法(平成十一年法律第二百四号)第十条第一項、独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)第十条第一項、独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)第十条第一項、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十二条第一項、独立行政法人<span>中小企業</span>
<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)附則第二条第一項第四号の規定により、勤労者退職金共済機構が同号に掲げる業務を行う場合における独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令別表第一独立行政法人勤労者退職金共済機構の項の規定の適用については、同項中「業務」とあるの